Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電 波 法

第八章 雑則


(高周波利用設備)
第百条 左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、郵政大臣の許可を受けなければならない。
  電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他郵政省令で定める通信設備を除く。)
  無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、郵政省令で定めるもの
 前項の許可の申請があつたときは、郵政大臣は、当該申請が第五項において準用する第二十八条、第三十条又は第三十八条の技術基準に適合し、且つ、当該申請に係る周波数の使用が他の通信(郵政大臣がその公示する場所において行なう電波の監視を含む。)に妨害を与えないと認めるときは、これを許可しなければならない。
 第一項の許可を受けた者が当該設備を譲り渡したとき、又は同項の許可を受けた者について相続若しくは合併があつたときは、当該設備を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
 前項の規定により第一項の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 第十四条第一項及び第二項(免許状)、第十七条(変更等の許可)、第二十一条(免許状の訂正)、第二十二条、第二十三条(無線局の廃止)、第二十四条(免許状の返納)、第二十八条(電波の質)、第三十条(安全施設)、第三十八条(技術基準)、第七十二条(電波の発射の停止)、第七十三条第四項及び第六項(検査)、第七十六条、第七十七条(無線局の免許の取消し等)並びに第八十一条(報告)の規定は、第一項の規定により許可を受けた設備に準用する。

(無線設備の機能の保護)
第百一条 第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。

第百二条 郵政大臣の施設した無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に、電波を乱すおそれのある建造物又は工作物であつて郵政省令で定めるものを建設しようとする者は、あらかじめ郵政大臣にその旨を届け出なければならない。
 前項の無線方位測定装置の設置場所は、郵政大臣が公示する。

(伝搬障害防止区域の指定)
第百二条の二 郵政大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ百メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。
  電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
  放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
  人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
  気象業務の用に供する無線設備による無線通信
  電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信
  鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信
 前項の規定による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。この場合において、その指定が同項第一号に掲げる無線通信に該当する無線通信の電波伝搬路に係る伝搬障害防止区域(以下「電気通信業務障害防止区域」という。)の指定であるときは、その告示において、当該指定が電気通信業務障害防止区域に係るものである旨を明示しなければならない。
 郵政大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を郵政省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。この場合において、電気通信業務障害防止区域については、その区域を表示した図面の見やすい箇所に、電気通信業務障害防止区域である旨を明示しなければならない。
 郵政大臣は、第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、第一項の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)
第百二条の三 前条第二項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の各号の一に該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者(以下単に「建築主」という。)は、郵政省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表からの高さが三十一メートルをこえる部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により郵政大臣に届け出なければならない。
  その最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される一又は二以上の工作物の最上部にある工作物の最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる場合における当該各工作物のうち、それぞれその最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
  高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
  高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、郵政省令で定める程度のものに限る。)
 前項の規定による届出をした建築主は、届出をした事項を変更しようとするときは、郵政省令で定めるところにより、その変更に係る事項を書面により郵政大臣に届け出なければならない。
 前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る文書の記載をもつてしては、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を生ずる原因(以下「重要無線通信障害原因」という。)となるかどうかを判定することができないときは、郵政大臣は、その判定に必要な範囲内において、その届出をした建築主に対し、期限を定めて、さらに必要と認められる事項の報告を求めることができる。
 前条第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定があつた際現に当該伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において施工中の指定行為(郵政省令で定める程度にその施工の準備が完了したものを含む。)については、第一項の規定は、適用しない。
 前項に規定する指定行為に係る建築主は、当該伝搬障害防止区域の指定後遅滞なく、郵政省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事の計画を郵政大臣に届け出なければならない。
 第四項に規定する指定行為に係る建築主が、当該伝搬障害防止区域の指定の際におけるその指定行為に係る工事の計画(従前この項の規定による届出に係る計画の変更があつた場合には、その変更後の計画)のうち郵政省令で定める事項に係るものを変更しようとする場合には、第二項及び第三項の規定を準用する。

第百二条の四 郵政大臣は、建築主が、前条第一項又は第二項(同条第六項及び次項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、指定行為に係る工事又は当該変更に係る事項に係る部分の工事(郵政省令で定めるものを除く。)に自ら着手し又はその工事の請負人に着手させたことを知つたときは、直ちに、当該建築主に対し、期限を定めて、同条第一項又は第二項(同条第六項及び次項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべきものとされている事項を書面により郵政大臣に届け出るべき旨を命じなければならない。
 前項の規定に基づき前条第一項の規定により届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者については、同条第二項の規定を準用する。
 第一項の規定に基づく命令による届出又は前項において準用する前条第二項の規定による届出があつた場合には、同条第三項の規定を準用する。

(伝搬障害の有無等の通知)
第百二条の五 郵政大臣は、第百二条の三第一項若しくは第二項(同条第六項及び前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は前条第一項の規定に基づく命令による届出があつた場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分(変更の届出に係る場合にあつては、その変更後の高層部分。以下同じ。)が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。
 前項の規定による通知は、当該届出があつた日(第百二条の三第三項(同条第六項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求めた場合には、その報告があつた日)から三週間以内にしなければならない。
 第一項の場合において、前二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を発したときは、郵政大臣は、その後直ちに、当該高層建築物等につき、建築主の氏名又は名称及び住所、敷地の位置、高さ、高層部分の形状、構造及び主要材料、障害原因部分その他必要な事項を書面により当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人に通知するとともに、建築主からの届出に係る当該工事の請負人に対しても、当該障害原因部分その他必要な事項を書面により通知しなければならない。

(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)
第百二条の六 前条第一項及び第二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間(当該伝搬障害防止区域が電気通信業務障害防止区域である場合には、三年間)は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。
  当該指定行為に係る工事の計画を変更してその変更につき第百二条の三第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、これにつき、前条第一項及び第二項の規定により当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
  当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の免許人との間に次条第一項の規定による協議が調つたとき。
  その他郵政省令で定める場合

(重要無線通信の障害防止のための協議)
第百二条の七 前条に規定する建築主及び当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電波伝搬路の変更、当該高層部分に係る工事の計画の変更その他当該重要無線通信の確保と当該高層建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置に関し協議すべき旨を求めることができる。
 郵政大臣は、前項の規定による協議に関し、当事者の双方又は一方からの申出があつた場合には、必要なあつせんを行なうものとする。

(違反の場合の措置)
第百二条の八 次の各号の一に該当する場合において、必要があると認められるときは、郵政大臣は、その必要の範囲内において、当該各号の建築主に対し、当該建築主が現に自ら行ない若しくはその請負人に行なわせている当該各号の工事を停止し若しくはその請負人に停止させるべき旨又は相当の期間を定めて、その期間内は当該各号の工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせてはならない旨を命ずることができる。
  第百二条の三第一項又は第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築主からこれらの規定による届出がなかつた場合(第百二条の四第一項の規定に基づく命令による届出があり、これにつき第百二条の五第一項及び第二項の規定による通知をした場合を除く。)において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。
  郵政大臣が第百二条の三第三項(同条第六項及び第百二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求めたが当該建築主から期限までにその報告がない場合において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。
 前項の相当の期間は、第百二条の六に規定する期間を基準とし、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となる程度、当該重要無線通信の電波伝搬路を変更するとすればその変更に通常要すべき期間その他の事情を勘案して定めるものとする。
 郵政大臣は、第一項の規定により建築主に対し期間を定めて高層部分に係る工事を自ら行ない又はその請負人に行なわせてはならない旨を命じた場合において、その期間中に、当該建築主と当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人との間に協議がととのつたとき、第百二条の六第一号又は第三号に該当するに至つたときその他その必要が消滅するに至つたときは、遅滞なく、当該命令を撤回しなければならない。

(報告の徴収)
第百二条の九 郵政大臣は、前七条の規定を施行するため特に必要があるときは、その必要の範囲内において、建築主から指定行為に係る工事の計画又は実施に関する事項で必要と認められるものの報告を徴することができる。

(郵政大臣及び建設大臣の協力)
第百二条の十 郵政大臣及び建設大臣は、第百二条の二から第百二条の八までの規定の施行に関し相互に協力するものとする。

(基準不適合設備に関する勧告等)
第百二条の十一 郵政大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されており、これを放置しては、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
 郵政大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 郵政大臣は、第一項の規定による勧告をしようとするときは、通商産業大臣の同意を得なければならない。

(報告の徴収)
第百二条の十二 郵政大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合設備の製造業者又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。

(特定の周波数を使用する無線設備の指定)
第百二条の十三 郵政大臣は、第四条の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの(以下「特定不法開設局」という。)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備(同条各号に掲げる無線局に使用するためのもの及び当該特定不法開設局に使用されるおそれが少ないと認められるものを除く。以下「特定周波数無線設備」という。)が広く販売されているため特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、郵政省令で、その特定周波数無線設備を特定不法開設局に使用されることを防止すべき無線設備として指定することができる。
 郵政大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
 郵政大臣は、第一項の郵政省令を制定し、又は改廃しようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。

(指定無線設備の販売における告知等)
第百二条の十四 前条第一項の規定により指定された特定周波数無線設備(以下「指定無線設備」という。)の小売を業とする者(以下「指定無線設備小売業者」という。)は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、当該指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の免許を受けなければならない旨を、告げ、又は郵政省令で定める方法により示さなければならない。
指定無線設備小売業者は、指定無線設備を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を郵政省令で定めるところにより記載した書面を購入者に交付しなければならない。 
  前項の規定により告げ、又は示さなければならない事項
  無線局の免許がないのに、指定無線設備を使用して無線局を開設した者は、この法律に定める刑に処せられること。
  指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地

(指示)
第百二条の十五 郵政大臣は、指定無線設備小売業者が前条の規定に違反した場合において、特定不法開設局の開設を助長して無線通信の秩序の維持を妨げることとなると認めるときは、その指定無線設備小売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
 郵政大臣は、前項の規定による指示をしようとするときは、通商産業大臣の同意を得なければならない。

(報告及び立入検査)
第百二条の十六 郵政大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

(電波有効利用促進センター)
第百二条の十七 郵政大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
  混信に関する調査その他の無線局の開設、周波数の指定の変更等に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。
  電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定の変更に関する事項、電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項
その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について、情報の収集及び提供を行うこと。
  電波の利用に関する調査及び研究を行うこと。
  電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。
  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 郵政大臣は、センターの役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第六項において準用する第三十八条の八第一項の業務規程に違反したときは、そのセンターに対し、その役員の解任を勧告することができる。
 センターは、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、郵政大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 郵政大臣は、センターに対し、第二項第一号に掲げる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供又は指導及び助言を行うことができる。
 第三十八条の三第二項(第一号を除く。)、第三十八条の四、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の九第二項、第三十八条の十一、第三十八条の十二及び第三十八条の十四の規定は、センターについて準用する。この場合において、第三十八条の三第二項中「前条第二項」とあるのは「第百二条の十七第一項」と、同項第四号中「次のいずれか」とあるのは「次のイ」と、第三十八条の四第一項中「指定に係る区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第二項、第三十八条の十一並びに第三十八条の十四第二項(第四号を除く。)及び第三項中「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する」と、第三十八条の七中「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号に掲げる」と、「職員(証明員を含む。)」とあるのは「職員」と、第三十八条の八中「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号及び第二号に掲げる」と、第三十八条の十二第一項中「対し、技術基準適合証明の」とあるのは「対し、第百二条の十七第二項に規定する」と、「立ち入り、技術基準適合証明の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、第三十八条の十四第二項第一号中「この章」とあるのは「第百二条の十七第六項において準用するこの章」と、同項第二号中「第三十八条の三第一項各号(第四号を除く。)の一に適合しなくなつた」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第三号中「第三十八条の六第三項、第三十八条の八第二項」とあるのは「第三十八条の八第二項」と、同項第四号中「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号又は第二号に掲げる」と読み替えるものとする。

(指定較正機関)
第百二条の十八 郵政大臣は、無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて郵政省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。)の較正を行い、又はその指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。
 指定較正機関の指定は、前項の較正を行おうとする者の申請により行う。
 郵政大臣又は指定較正機関は、第一項の較正を行つたときは、郵政省令で定めるところにより、その測定器等に較正をした旨の表示を付するものとする。
 郵政大臣又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 第三十八条の三、第三十八条の四、第三十八条の五第二項、第三十八条の六、第三十八条の七第二項及び第三十八条の八から第三十八条の十四までの規定は、指定較正機関について準用する。この場合において、第三十八条の三中「前条第二項」とあるのは「第百二条の十八第二項」と、同条第一項(第四号を除く。)、第三十八条の四第二項、第三十八条の五第二項、第三十八条の七第二項、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項並びに第三十八条の十四第二項及び第三項中「技術基準適合証明」とあるのは「較正」と、第三十八条の三第一項第四号中「申請に係る区分の技術基準適合証明」とあるのは「較正」と、第三十八条の四第一項中「指定に係る区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合証明」とあるのは「較正の業務を行う事務所の所在地並びに較正」と、第三十八条の五第二項中「審査」とあるのは「較正」と、同項、第三十八条の六第二項及び第三項並びに第三十八条の七第二項中「証明員」とあるのは「較正員」と、第三十八条の十四第二項第一号中「この章」とあるのは「第百二条の十八第五項において準用するこの章」と読み替えるものとする。

(手数料の徴収)
第百三条 次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機関)に納めなければならない。
  第六条の規定による免許を申請する者
  第十条の規定による検査を受ける者
  第十八条の規定による検査を受ける者(第七十一条第一項の規定に基づく指定の変更を受けたため第十七条第一項の許可を受けた者を除く。)
  第二十四条の二第一項の規定による認定を申請する者
  第二十四条の九第一項の規定による認定を申請する者
  第二十七条の三の規定による免許を申請する者
  第三十七条の規定による検定を受ける者
  技術基準適合証明(指定証明機関が行うものを除く。)を申請する者
  第三十八条の十六第一項の規定による認証(指定証明機関が行うものを除く。)を申請する者
  第三十九条第七項の規定による講習を受ける者
 十一 第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者
 十二 第四十一条の規定による免許を申請する者
 十三 第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者
 十四 第四十八条の二第二項第一号の郵政大臣が行う訓練を受ける者
 十五 第四十八条の三第一号の郵政大臣が行う訓練を受ける者
 十六 免許状、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付を申請する者
 十七 第七十三条第一項の規定による検査を受ける者
 十八 第百二条の十八第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者
 前項の規定により指定講習機関又は指定試験機関に納められた手数料は、当該指定講習機関又は当該指定試験機関又は指定検査機関の収入とする。

(電波利用料の徴収等)
第百三条の二 免許人は、電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査、総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第二項並びに第二十七条の三の書類並びに免許状に記載しなければならない事項その他の無線局の免許に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析その他の電波の適正な利用の確保に関し郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(次条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人が負担すべき金銭(以下この条及び次条において「電波利用料」という。)として、無線局の免許の日から起算して三十日以内及びその後毎年その免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、当該無線局の免許の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各一年の期間(無線局の免許の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、起算日から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。)について、次の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。

無線局の区分 金額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。) 六百円 
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(八の項に掲げる無線局を除く。) 五千五百円 
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。) 二万四千百円 
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) 一万五百円 
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。) 二千二百円 
六 放送をする無線局(三の項及び七の項に掲げる無線局を除く。) 二万三千八百円 
七 多重放送をする無線局(三の項に掲げる無線局を除く。) 九百円 
八 実験無線局及びアマチュア無線局 五百円 
九 その他の無線局 一万六千三百円 

 包括免許人は、前項の規定にかかわらず、包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに郵政大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該包括免許の日又はその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許の日又はその包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から当該包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、五百四十円に当該一年の期間に係る開設無線局数を乗じて得た金額(当該包括免許の日又はその包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から当該包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
 包括免許人は、前項の規定によるもののほか、包括免許の日又はその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局の数が当該一年の期間に係る開設無線局数(既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数)を超えたときは、当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに郵政大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該超えた月から次の包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、五百四十円にその超える特定無線局の数を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
 前三項の規定は、次に掲げる無線局の免許人には、適用しない。
  第二十七条第一項の規定により免許を受けた無線局
  地方公共団体が開設する無線局であつて、都道府県知事又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条(同法第十八条において準用する場合を含む。)の規定により設けられる消防の機関が消防事務の用に供するもの
  地方公共団体又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する水防管理団体が開設する無線局であつて、都道府県知事、同条第二項に規定する水防管理者又は水防団が水防事務の用に供するもの
 地方公共団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(前項第二号及び第三号に掲げる無線局を除く。)の免許人が納めなければならない電波利用料の金額は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該各項の規定による金額の二分の一に相当する金額とする。
 第一項及び第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 免許人(包括免許人を除く。)は、第一項の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。
 前項の規定により前納した電波利用料は、前納した者の請求により、その請求をした日後に最初に到来する応当日以後の期間に係るものに限り、還付する。
 郵政大臣は、免許人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
10 前項の承認に係る電波利用料が同項の金融機関による当該電波利用料の納付の期限として郵政省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は、納期限までにされたものとみなす。
11 郵政大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
12 郵政大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る電波利用料及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。この場合における電波利用料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
13 郵政大臣は、第十一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認められるときその他郵政省令で定めるときは、この限りでない。

第百三条の三 政府は、毎会計年度、当該年度の電波利用料の収入額の予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、電波利用共益費用の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の電波利用共益費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。
 政府は、当該会計年度に要する電波利用共益費用に照らして必要があると認められるときは、当該年度の電波利用料の収入額の予算額のほか、当該年度の前年度以前で平成五年度以降の各年度の電波利用料の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成五年度以降の各年度の電波利用共益費用の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の電波利用共益費用の財源に充てるものとする。

(船舶又は航空機に開設した外国の無線局)
第百三条の四 第二章及び第四章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。
 前項の無線局は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。
  第五十二条各号の通信
  電気通信業務を行うことを目的とする無線局との間の通信
  航行の安全に関する通信(前号に掲げるものを除く。)

(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)
第百三条の五 包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、郵政大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局を運用することができる。
 前項の許可の申請があつたときは、郵政大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。
 包括免許人の包括免許がその効力を失つたときは、当該包括免許人が受けていた第一項の許可は、その効力を失う。
 包括免許人が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第五章及び第六章の規定を適用する。ただし、第七十一条第二項、第七十六条第三項第一号及び第二号並びに第七十六条の二の規定を除く。

(国に対する適用除外)
第百四条 第百三条、第百三条の二及び第九章の規定は、国に適用しない。ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、第百三条及び第百三条の二の規定の適用があるものとする。
 この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

(予備免許等の条件等)
第百四条の二 予備免許、免許又は許可には、条件又は期限を付することができる。
 前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許若しくは許可に係る事項の確実な実施を図るため必要最少限度のものに限り、かつ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(権限の委任)
第百四条の三 この法律に規定する郵政大臣の権限は、郵政省令で定めるところにより、その一部を地方電気通信監理局長又は沖繩郵政管理事務所長に委任することができる。
 第八十五条から第九十条までの規定は、地方電気通信監理局長又は沖繩郵政管理事務所長が前項の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求及び訴訟に準用する。この場合において、第九十六条の二中「郵政大臣」とあるのは「地方電気通信監理局長又は沖繩郵政管理事務所長」と、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。

(指定証明機関等の処分に係る審査請求等)
第百四条の四 この法律の規定による指定証明機関又は指定試験機関の処分に不服がある者は、郵政大臣に対し、審査請求をすることができる。
 第八十五条から第九十六条までの規定は前項の規定による審査請求に、第九十六条の二から第九十九条までの規定は同項の処分についての訴訟に、それぞれ準用する。この場合において、第九十条第二項及び第九十六条の二中「郵政大臣」とあるのは「指定証明機関又は指定試験機関」と、第九十条第二項中「所部の職員」とあるのは「役員又は職員」と、第九十六条の二中「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。

(経過措置)
第百四条の五 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。




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