Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電 波 法

第九章 罰則


第百五条 無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期懲役に処する。
 遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。
 前二項の未遂罪は、罰する。

第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

第百七条 無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。

第百八条 無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百八条の二 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
 前項の未遂罪は、罰する。

第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百九条の二 第三十八条の七第一項(第四十七条の二及び第百二条の十七第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  第四条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
  第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設した者
  第百条第一項の規定による許可がないのに、同条同項の設備を運用した者
  第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用した者
  第十八条第一項の規定に違反して無線設備を運用した者
  第七十二条第一項又は第七十六条第一項(以上の各規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を運用した者
  第七十四条第一項の規定による処分に違反した者
  第九十九条の九の規定に違反した者
  第百二条の六の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせた者
  第百二条の八第一項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させない者又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に行わせた者

第百十条の二 第三十八条の十四第二項(第三十九条の二第五項、第四十七条の二、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定証明機関、指定講習機関、指定試験機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十一条 第七十三条第一項、第四項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第五項又は第八十二条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百十二条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  第三十八条の二第七項又は第八項の規定に違反した者
  第六十二条第一項の規定に違反した者
  第七十条の二第一項の規定に違反した者
  第七十六条第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に違反した者
  第百二条の四第一項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  第百二条の十八第四項の規定に違反した者

第百十三条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  第二十四条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  第三十八条の十六第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  第三十九条第一項若しくは第二項又は第三十九条の三の規定に違反した者
  第三十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  第七十八条の規定に違反した者
  第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を行つた者
  第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、第三十九条第一項本文の郵政省令で定める船舶局の無線設備の操作を行つた者
  第八十二条第一項(第百一条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  第百二条の三第一項又は第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  第百二条の九の規定により報告を徴された場合において、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 十一 第百二条の十二の規定により報告を徴された場合において、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 十二 第百二条の十五第一項の規定による指示に違反した者
 十三 第百二条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百十三条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定証明機関、指定講習機関、指定試験機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
  第三十八条の十(第三十九条の二第五項、第四十七条の二及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  第三十八条の十二第一項(第三十九条の二第五項、第四十七条の二、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  第三十八条の十三第一項(第三十九条の二第五項、第四十七条の二及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、技術基準適合証明の業務の全部、講習の業務の全部、試験事務の全部又は較正の業務の全部を廃止したとき。

第百十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、第百十条及び第百十一条から第百十三条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第百十五条 第九十二条の二の規定による審理官の処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした者は、三十万円以下の過料に処する。

第百十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
  第二十条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
  第二十二条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者
  第二十四条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、免許状を返納しない者
  第二十四条の五第二項の規定に違反して、届出をしない者
  第二十四条の六第一項の規定に違反して、届出をしない者
  第二十四条の七の規定に違反して、認定証を返納しない者
  第二十七条の十第一項の規定に違反して、届出をしない者
  第百条第四項の規定に違反して、届出をしない者
  第百二条の三第五項の規定に違反して、届出をしない者
  第百三条の二第二項又は第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者




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