Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電気通信事業法

第二章 電気通信事業


第一節 総則

(事業の種類)
第六条 電気通信事業の種類は、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業とする。
 第一種電気通信事業は、電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)を設置して電気通信役務を提供する事業とする。
 第二種電気通信事業は、第一種電気通信事業以外の電気通信事業とする。
 第二種電気通信事業者(第二十二条第一項の規定による届出をした者及び第二十四条第一項の登録を受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、その設置する電気通信設備(伝送路設備を除く。以下この項において「第二種電気通信事業用設備」という。)の在る地点と利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する一の者であつて、電気通信事業者以外のものをいう。以下この項において同じ。)の電気通信設備の在る地点との間におけるその電気通信役務の提供に用いる電気通信回線については、当該第二種電気通信事業用設備を介して自らの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線に接続されることとなるものであり、かつ、当該利用者が通常回線(それらの地点の間において当該第二種電気通信事業者が自らの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線をいう。)の利用に代えて選択した場合に提供するものである限りにおいて、自ら設置した伝送路設備をその電気通信役務の提供に用いることができる。

(利用の公平)
第七条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(重要通信の確保)
第八条 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて郵政省令で定めるものについても、同様とする。
 前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、郵政省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。




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