Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電気通信事業法

第二章 電気通信事業


第三節 業務

(第一種電気通信事業者の料金)
第三十一条 第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する料金(郵政省令で定める料金を除く。以下この条において同じ。)を定め、郵政省令で定めるところにより、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 郵政大臣は、前項の規定により届け出た料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該料金を変更すべきことを命ずることができる。
  料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
  他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
 郵政大臣は、毎年少なくとも一回、郵政省令で定めるところにより、第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして郵政省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、郵政省令で定める特定電気通信役務の種別(第九条第二項第二号に規定する郵政省令で定める区分を更に細分した区分による電気通信役務の種類及び態様の別をいう。以下この項において同じ。)ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に郵政省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の郵政省令で定める日数前までに、当該第一種電気通信事業者に通知しなければならない。
 第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第一項の規定にかかわらず、郵政大臣の認可を受けなければならない。
 郵政大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、前項の認可をしなければならない。
 郵政大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。
 前三項の規定は、第三十八条の二第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を用いて提供される電気通信役務に関する料金については、当該指定の日から六月間は、適用しない。
 第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務に関する料金であつて同条第一項の規定による指定の解除の際現に第四項の規定により認可を受けているものは、第一項の規定により届け出た料金とみなす。
 第一種電気通信事業者は、第一項の規定により届け出るべき料金又は第四項の規定により認可を受けるべき料金については、それぞれ第一項の規定により届け出た料金又は第四項の規定により認可を受けた料金によらなければ電気通信役務を提供してはならない。ただし、第三十九条の三第二項の認可を受けた契約により一般第二種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者(以下この節において「第二種電気通信事業者」という。)に電気通信役務を提供する場合並びに次項の規定により電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
10 第一種電気通信事業者は、郵政省令で定める基準に従い、第一項の規定により届け出た電気通信役務の料金又は第四項の規定により認可を受けた電気通信役務の料金を減免することができる。

(通信量等の記録)
第三十一条の二 第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。

(特別第二種電気通信事業者の料金)
第三十一条の三 特別第二種電気通信事業者は、電気通信役務に関する料金(郵政省令で定めるものを除く。)を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 第三十一条第九項及び第十項の規定は、特別第二種電気通信事業者による電気通信役務の料金について準用する。この場合において、同条第九項中「第三十九条の三第二項の認可を受けた契約により一般第二種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者(以下この節において「第二種電気通信事業者」という。)に電気通信役務を提供する場合並びに次項」とあるのは、「次項」と読み替えるものとする。

(契約約款の認可等)
第三十一条の四 第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件(料金並びに郵政省令で定める事項及び第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
  第一種電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものでないこと。
  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  第八条第一項の通信に関する事項について適切に配慮されているものであること。
 第一項の規定により契約約款で定めるべき提供条件について、郵政大臣が標準契約約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、第一種電気通信事業者が、標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして又は現に定めている契約約款を標準契約約款と同一のものに変更しようとして、あらかじめその旨を郵政大臣に届け出たときは、その契約約款については、同項の認可を受けたものとみなす。
 第一種電気通信事業者は、第一項の規定により契約約款で定めるべき提供条件については、同項の認可を受けた契約約款によらなければ電気通信役務を提供してはならない。ただし、第三十九条の三第二項の認可を受けた契約により第二種電気通信事業者に電気通信役務を提供する場合は、この限りでない。
 特別第二種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件(料金及び郵政省令で定める事項に係るものを除く。)について契約約款を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 特別第二種電気通信事業者は、前項の規定により契約約款で定めるべき提供条件については、同項の規定により届け出た契約約款によらなければ電気通信役務を提供してはならない。

(料金等の掲示)
第三十二条 第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者は、第三十一条第一項の規定により届け出た料金若しくは同条第四項の規定により認可を受けた料金又は第三十一条の三第一項の規定により届け出た料金並びに前条第一項の認可を受けた契約約款(第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。第百十一条第二号において同じ。)又は前条第五項の規定により届け出た契約約款を、営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
 前項の規定は、第三十一条第一項又は第三十一条の三第一項の郵政省令で定める料金及び前条第一項又は第五項の郵政省令で定める事項に係る提供条件について準用する。

(会計の整理)
第三十三条 第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する料金の適正な算定に資するため、郵政省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。

(提供義務)
第三十四条 第一種電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における電気通信役務の提供を拒んではならない。

(業務の停止等の報告)
第三十五条 電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他郵政省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、郵政大臣に報告しなければならない。

(業務の改善命令)
第三十六条 郵政大臣は、第三十一条の四第一項の認可を受けた契約約款で定める電気通信役務の提供条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、利用者の利益を阻害していると認めるときは、第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、契約約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
 郵政大臣は、第三十八条の二第二項の認可を受けた接続約款で定める同項に規定する第一種電気通信事業者が取得すべき金額が同条第三項第二号に規定する原価に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続の条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
 郵政大臣は、第三十八条の二第四項の規定により届け出た接続約款で定める同条第二項に規定する第一種電気通信事業者が取得すべき金額又は接続の条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
 郵政大臣は、第一種電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があると認めるとき、事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に第一種電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他第一種電気通信事業者の業務の方法が適切でないため利用者の利益を阻害していると認めるとき、又は第一種電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため若しくは第一種電気通信事業者が電気通信設備の接続若しくは共用若しくは第三十九条の三第二項の規定による電気通信役務の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該第一種電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十七条 郵政大臣は、第二種電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があると認めるとき、事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に第二種電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他第二種電気通信事業者の業務の方法が適切でないため利用者の利益を阻害していると認めるとき、又は第二種電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、特別第二種電気通信事業者が電気通信設備の接続若しくは共用について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行つているため若しくは第二種電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする第一種電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該第二種電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

(第一種電気通信事業者の電気通信設備との接続)
第三十八条 第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
  電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
  当該接続が当該第一種電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
  前二号に掲げる場合のほか、郵政省令で定める正当な理由があるとき。

(指定電気通信設備との接続)
第三十八条の二 郵政大臣は、郵政省令で定めるところにより、全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して郵政省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備のうち同一の第一種電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置されるすべての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が郵政省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該第一種電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて郵政省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。
 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「指定電気通信設備」という。)を設置する第一種電気通信事業者は、当該指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び接続の条件(第四項に規定する接続料及び接続の条件を除く。)について接続約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
  次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
   他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして郵政省令で定める箇所における技術的条件
   郵政省令で定める機能ごとの接続料
   指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
   イからハまでに掲げるもののほか、指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして郵政省令で定める事項
  接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして郵政省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものであること。
  接続の条件が、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者がその指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。
  特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続の条件のうちその内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして郵政省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受け又は前項の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。
 前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続の条件と異なる接続料及び接続の条件(第二項に規定する接続料及び接続の条件に該当するものにあつては、第三項各号(第一号イ及びロを除く。)に適合しているものに限る。)の指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。
 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。
 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、認可接続約款等により他の電気通信事業者との間に指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めるところにより、指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他郵政省令で定める事項を公表しなければならない。
10 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときは、これに基づき第三項第二号の郵政省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。
11 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
12 第一項の規定による指定電気通信設備の指定の際現に当該指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該指定電気通信設備との接続に関するものであつて次の各号のいずれかに該当するものは、第六項の規定により認可を受けた協定とみなす。
  次条第一項の規定により認可を受けている協定
  次条第二項の規定により認可を受け又は同項ただし書の規定により届け出た接続約款により締結している協定
  次条第五項の規定により届け出ている協定
13 指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が第一項の規定による指定の解除の際現に締結している他の電気通信事業者との協定のうち指定電気通信設備であつた電気通信設備との接続に関するものであつて次の各号のいずれかに該当するものは、第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者との協定にあつては次条第一項の規定により認可を受けた協定と、一般第二種電気通信事業者との協定にあつては同条第五項の規定により届け出た協定とみなす。
  認可接続約款等により締結している協定
  第六項の規定により認可を受けている協定
14 指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が第一項の規定による指定の解除の際現に指定電気通信設備であつた電気通信設備について第二項の規定により認可を受け又は第四項の規定により届け出ている接続約款は、次条第二項の規定により認可を受け又は同項ただし書の規定により届け出た接続約款とみなす。

(電気通信設備の接続に関する協定)
第三十八条の三 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、他の第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続に関する協定(指定電気通信設備に関するものを除く。)を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。 ただし、次項の規定により認可を受け若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款により当該協定を締結し若しくは変更しようとするとき又は当該協定の当事者の双方が、特別第二種電気通信事業者であつて本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むもの以外の者(以下「国内特別第二種電気通信事業者」という。)であるときは、この限りでない。
 第一種電気通信事業者は、当該第一種電気通信事業者の電気通信設備(指定電気通信設備であるものを除く。)と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する当該第一種電気通信事業者が取得すべき金額及び接続の条件について接続約款を定め、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。ただし、その取得すべき金額及び接続の条件が前条第四項の郵政省令で定める接続料及び接続の条件に該当するものであるときは、郵政大臣に届け出ることをもつて足りる。
 第一種電気通信事業者は、前項の規定により認可を受け又は同項ただし書の規定により届け出た接続約款により他の電気通信事業者と電気通信設備の接続に関する協定を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 郵政大臣は、第一項の規定による協定又は第二項の規定による接続契約が公共の利益を増進するものであるときは、第一項又は第二項の認可をしなければならない。
 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、一般第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続に関する協定(指定電気通信設備に関するものを除く。)を締結し、又は変更しようとするとき(第二項の規定により認可を受け又は同項ただし書の規定により届け出た接続約款により当該協定を締結し、又は変更しようとするときを除く。)は、あらかじめ郵政大臣に届け出なければならない。国内特別第二種電気通信事業者が他の国内特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続に関する協定を締結し、又は変更しようとするときも、同様とする。

(電気通信設備の接続に関する命令等)
第三十九条 郵政大臣は、電気通信事業者が第一種電気通信事業者に対し電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該第一種電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該電気通信事業者から申立てがあつたときは、第三十八条各号に掲げる場合に該当すると認めるときを除き、当該第一種電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。
 郵政大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間(当事者の一方又は双方が一般第二種電気通信事業者である場合及び当事者の双方が国内特別第二種電気通信事業者である場合を除く。)において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
 第一種電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続の条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、郵政大臣の裁定を申請することができる。
 前項に規定する場合のほか、第一項又は第二項の規定による命令があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続の条件その他協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、郵政大臣の裁定を申請することができる。
 郵政大臣は、前二項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 郵政大臣は、第三項又は第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
 第三項又は第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。
 第三項又は第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から三月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
10 第三項又は第四項の裁定についての異議申立てにおいては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定の不服の理由とすることができない。

(指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)
第三十九条の二 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、当該指定電気通信設備の機能(郵政省令で定めるものを除く。)の変更又は追加の計画を有するときは、郵政省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の郵政省令で定める日数前までに郵政大臣に届け出なければならない。その届け出た計画を変更しようとするときも、同様とする。
 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。
 郵政大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届け出た計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきことを勧告することができる。

(電気通信設備の共用に関する協定等)
第三十九条の三 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、他の第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。ただし、当該協定の当事者の双方が国内特別第二種電気通信事業者であるときは、この限りでない。
 第一種電気通信事業者は、その提供条件(第三十一条第一項の郵政省令で定める料金、第三十一条の四第一項の郵政省令で定める事項及び第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)が第三十一条第一項の規定により届け出た料金、同条第四項の規定により認可を受けた料金及び第三十一条の四第一項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件と異なる電気通信役務(以下この項及び次条第一項において「約款外役務」という。)を第二種電気通信事業者に提供するため、当該第二種電気通信事業者と約款外役務の提供に関する契約を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
 郵政大臣は、前二項の規定による協定又は契約が公共の利益を増進するものであるときは、前二項の認可をしなければならない。
 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、一般第二種電気通信事業者と電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、あらかじめ郵政大臣に届け出なければならない。国内特別第二種電気通信事業者が他の国内特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときも、同様とする。

(電気通信設備の共用等に関する命令)
第三十九条の四 郵政大臣は、電気通信事業者間(当事者の一方又は双方が一般第二種電気通信事業者である場合及び当事者の双方が国内特別第二種電気通信事業者である場合を除く。)においてその一方が電気通信設備の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず若しくは当該協議が調わなかつた場合又は第一種電気通信事業者と特別第二種電気通信事業者との間においてその一方が約款外役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず若しくは当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その共用又は約款外役務の提供(次項において「共用等」という。)が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
 前項の規定による命令があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は共用等の条件その他協定若しくは契約の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、郵政大臣の裁定を申請することができる。
 第三十九条第五項から第十項までの規定は、前項の裁定について準用する。

(外国政府等との協定等の認可)
第四十条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて郵政省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。




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