Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電気通信事業法

第二章 電気通信事業


第五節 指定試験機関等

第一款 指定試験機関

(指定試験機関の指定等)
第五十六条 郵政大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
 指定試験機関の指定は、郵政省令で定める区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 郵政大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
 郵政大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。

(指定試験機関の指定の基準)
第五十七条 郵政大臣は、前条第二項の申請に係る区分の試験事務につき他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
  職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
  前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
 郵政大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号の一に該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
  民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
  この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
  第六十六条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
   第二号に該当する者
   第五十九条第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

(試験員)
第五十八条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、郵政省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

(役員等の選任及び解任)
第五十九条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 郵政大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第六十一条第一項の試験事務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)
第六十条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(試験事務規程)
第六十一条 指定試験機関は、郵政省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 郵政大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)
第六十二条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に郵政大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)
第六十三条 指定試験機関は、郵政省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で郵政省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

(監督命令)
第六十四条 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)
第六十五条 指定試験機関は、郵政大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
 郵政大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第六十六条 郵政大臣は、指定試験機関が第五十七条第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
 郵政大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  この款の規定に違反したとき。
  第五十七条第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
  第五十九条第三項、第六十一条第二項又は第六十四条の規定による命令に違反したとき。
  第六十一条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  不正な手段により指定を受けたとき。
 郵政大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(郵政大臣による試験事務の実施)
第六十七条 郵政大臣は、指定試験機関が第六十五条第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第五十六条第四項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 郵政大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
 郵政大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第六十五条第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、郵政省令で定める

第二款 指定認定機関

(指定認定機関の指定)
第六十八条 郵政大臣は、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に技術基準適合認定を行わせることができる。
 指定認定機関の指定は、郵政省令で定める区分ごとに、技術基準適合認定を行おうとする者の申請により行う。
 郵政大臣は、指定認定機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の技術基準適合認定を行わないものとする。

(指定認定機関の指定の基準)
第六十九条 郵政大臣は、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定認定機関の指定をしてはならない。
  職員、設備、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の事項についての技術基準適合認定の業務の実施に関する計画が技術基準適合認定の業務の適確な実施のために適切なものであること。
  前号の技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  技術基準適合認定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて技術基準適合認定の業務が不公正になるおそれがないこと。
  その指定をすることによつて当該申請に係る区分の技術基準適合認定の業務の適確な実施を阻害することとならないこと。
 第五十七条第二項の規定は、指定認定機関の指定について準用する。

(指定の公示等)
第七十条 郵政大臣は、指定認定機関の指定をしたときは、指定認定機関の名称及び住所、指定に係る区分、技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合認定の業務の開始の日を公示しなければならない。
 指定認定機関は、その名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(技術基準適合認定の義務等)
第七十一条 指定認定機関は、技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。
 指定認定機関は、技術基準適合認定を行うときは、郵政省令で定める方法に従い、郵政省令で定める要件を備える者(以下「認定員」という。)にその審査を行わせなければならない。

(準用)
第七十二条 第五十条第二項から第四項までの規定は前条第一項の指定認定機関が行う技術基準適合認定に、第五十九条から第六十七条までの規定は指定認定機関について準用する。この場合において、第五十条第二項及び第四項中「郵政大臣」とあるのは「指定認定機関」と、同条第二項中「前項の申請」とあるのは「技術基準適合認定を受けようとする者から申請」と、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは「同項の申請」と、第五十九条第二項及び第三項並びに第六十条中「試験員」とあるのは「第七十一条第二項の認定員」と、第五十九条第三項、第六十一条及び第六十六条第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「業務規程」と、第六十条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第二項及び第三項並びに第六十七条中「試験事務」とあるのは「技術基準適合認定の業務」と、第六十三条中「試験事務」とあるのは「技術基準適合認定」と、第六十六条第二項第一号中「この款」とあるのは「第七十一条の規定又は第七十二条において準用するこの款」と、同項第二号中「第五十七条第一項各号」とあるのは「第六十九条第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。

(端末機器の設計についての認証)
第七十二条の二 指定認定機関は、申請により、端末機器を、第四十九条第一項の郵政省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計について認証することができる。
 指定認定機関が前項の認証の業務を行う場合における第六十八条第三項、第七十一条及び前条の規定の適用については、第六十八条第三項中「技術基準適合認定」とあるのは「技術基準適合認定及び第七十二条の二第一項の認証」と、第七十一条中「技術基準適合認定」とあるのは「技術基準適合認定又は第七十二条の二第一項の認証」と、前条中「の業務」とあるのは「の業務及び第七十二条の二第一項の認証の業務」と、「技術基準適合認定」」とあるのは「技術基準適合認定又は第七十二条の二第一項の認証」」とする。
 第五十条の四第二項から第五項までの規定は指定認定機関が行う第一項の認証に、同条第六項及び第七項の規定は郵政大臣が行う第一項の認証の取消しに準用する。この場合において、同条第三項中「郵政大臣は、第一項」とあるのは「指定認定機関は、第七十二条の二第一項」と、同条第四項中「第一項の申請」とあるのは「第七十二条の二第一項の申請」と読み替えるものとする。

第三款 承認認定機関

(承認認定機関の承認等)
第七十二条の三 郵政大臣は、外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器について第四十九条第一項の郵政省令で定める技術基準に適合していることの認定を行おうとするものから申請があつたときは、第六十八条第二項の郵政省令で定める区分ごとに、これを承認することができる。
 前項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)が行つた同項の認定を受けた端末機器は、技術基準適合認定を受けた端末機器とみなす。
 承認認定機関は、第一項の認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
 第五十条第二項から第四項までの規定は承認認定機関が行う第一項の認定に、第五十七条第二項(第一号及び第四号ロを除く。)、第六十九条第一項(第四号を除く。)及び第七十条第一項の規定は郵政大臣が行う第一項の規定による承認に、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第七十条第二項及び第三項並びに第七十一条の規定は承認認定機関に準用する。この場合において、第五十条第二項及び第四項中「郵政大臣」とあるのは「承認認定機関」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定を受けようとする者から」と、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは「同項の申請」と、第五十七条第二項及び第六十九条第一項中「前条第二項」とあるのは「第七十二条の三第一項」と、第五十七条第二項中「指定試験機関」とあるのは「承認認定機関」と、同項第三号中「第六十六条第一項又は第二項」とあるのは「第七十二条の四第一項又は第二項」と、第六十一条中「試験事務の」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定の業務の」と、「試験事務規程」とあるのは「業務規程」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第六十三条中「試験事務」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定」と、第六十四条中「試験事務に関し監督上必要な命令」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定の業務に関し必要な請求」と、第六十九条第一項及び第七十条第一項中「指定認定機関」とあるのは「承認認定機関」と、第六十九条第一項、第七十条第一項及び第二項並びに第七十一条中「技術基準適合認定」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定」と、同条第二項中「備える者(以下「認定員」という。)」とあるのは「備える者」と読み替えるものとする。
 承認認定機関は、外国取扱業者の申請により、本邦内で使用されることとなる端末機器を、第四十九条第一項の郵政省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計について認証することができる。
 承認認定機関が前項の認証の業務を行う場合における第三項及び第五項の規定の適用については、第三項中「認定の」とあるのは「認定の業務及び第六項の認証の」と、第五項中「業務の」とあるのは「業務及び同条第六項の認証の業務の」と、「試験事務」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定」とあるのは「試験事務」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定又は同条第六項の認証」と、「の業務に関し」とあるのは「の業務及び同条第六項の認証の業務に関し」と、「第二項並びに第七十一条」とあるのは「第二項」と、「認定」と、同条第二項」とあるのは「認定」と、第七十一条中「技術基準適合認定」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定又は同条第六項の認証」と、同条第二項」とする。
 第五十条の四第三項から第五項までの規定は承認認定機関が行う第六項の認証に、同条第六項及び第七項の規定は郵政大臣が行う第六項の認証の取消しに準用する。この場合において、同条第三項中「郵政大臣は、第一項」とあるのは「承認認定機関は、第七十二条の三第六項」と、同条第四項中「第一項の申請」とあるのは「第七十二条の三第六項の申請」と読み替えるものとする。

(承認の取消し)
第七十二条の四 郵政大臣は、承認認定機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第五項において準用する第五十七条第二項第二号若しくは第四号(ロを除く。)に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
 郵政大臣は、承認認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
  前条第三項の規定又は同条第五項において準用する第六十一条第一項、第六十三条、第七十条第二項若しくは第七十一条の規定に違反したとき。
  前条第五項において準用する第六十一条第一項の規定による認可を受けた業務規程によらないで業務を行つたとき。
  前条第五項において準用する第六十一条第二項又は第六十四条の規定による請求に応じなかつたとき。
  前条第五項において準用する第六十九条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
  不正な手段により承認を受けたとき。
  郵政大臣が第九十二条第五項において準用する同条第四項の規定により承認認定機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  郵政大臣が第九十二条第五項において準用する同条第四項の規定によりその職員に承認認定機関の事務所又は事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 郵政大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。




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