I. 電気通信事業制度の概要

  1. 電気通信事業関係法令の概要
    1)
    電気通信事業法
    昭和六十年四月、電気通信市場の全分野に競争原理を導入したのに伴い、電気通信事業を規律する法律として施行された。
    電気通信事業法においては、電気通信事業に係る許認可、電気通信設備、土地等の使用等についての規律が定められている。
    2)
    電波法
    電気通信事業者が無線設備を用いたネットワークを構築する場合、上記 1) の電気通信事業法による事業許可等のほか、電波法に定める無線局の免許、無線設備、無線従事者、無線局の運用等についての規律に従うことが必要である。

  2. 電気通信事業の種類
    電気通信事業法において、電気通信事業は第一種電気通信事業と第二種電気通信事業に区分され、第二種電気通信事業は、更に特別第二種電気通信事業と一般第二種電気通信事業とに区分されている。

    電気通信事業の種類
    事業の種類 第一種電気通信事業者 第二種電気通信事業者
    特別第二種電気通信事業者 一般第二種電気通信事業者
    定義 自ら電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業 第一種電気通信事業以外の電気通信事業
    1)
    いわゆる「公専公接続」により音声サービスを不特定多数のユーザーに提供する第二種電気通信事業者
    2)
    外国との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業
    特別第二種電気通信事業以外の第二種電気通信事業者
    参入の条件 許可 登録 届出

  3. 第一種電気通信事業許可のプロセス
    第一種電気通信事業とは、自ら電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業であり、国民生活、社会経済活動に不可欠な極めて公共性の高いサービスである。
    第一種電気通信事業を始めるに当たっては、図1に掲げる手順により手続を行うことが必要である(電波法関係の手続きは、無線通信により第一種電気通信事業を行う場合に限る。)。

    図1 第一種電気通信事業開始手続き
    第一種電気通信事業開始手続き

  4. 第二種電気通信事業開始のためのプロセス
    第二種電気通信事業は、第一種電気通信事業以外の電気通信事業であり、第一種電気通信事業者から電気通信回線設備の提供を受けて、サービスを提供する電気通信事業者である。さらに第二種電気通信事業には、特別第二種電気通信事業と一般第二種電気通信事業がある。 第二種電気通信事業を始めるに当たっては、図2に掲げる手順により手続を行う必要がある。

    (注)
    国際特別第二種電気通信事業の開始手続については、「国際VAN事業を開始するための手続」が郵政省から発行されている。

    図2 第二種電気通信事業開始手続き
    第二種電気通信事業開始手続き