発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドラインについて(概要)
1.目的
発信電話番号通知サービスの利用者が発信者から通知を受けた電話番号のような個人情報の保護を目的とする。
2.経緯
(1) NTTの「発信電話番号通知サービス」に係る契約約款の認可申請に関する電気通信審議会答申(平成8年7月26日)において、通知を受けた電話番号が不当に二次利用されないことを防止するためのガイドラインの策定が要望された。 (2) これを受けて、郵政省では、「電話番号情報に関する研究会」(座長:堀部政男 一橋大学名誉教授)を開催し、平成8年10月11日に研究会が取りまとめた「ガイドライン案」を踏まえて、ガイドラインを策定した。
3.ガイドラインの概要
(1) 「発信者情報通知サービス」とは、発信電話番号通知サービスのような発信者に関する個人情報を通知する消費者、「発信者個人情報」とは、発信者情報通知サービスによって通知される電話番号等の個人情報をいう。
なお、米加では、既に加入者名を通知する電話番号サービスが導入されている。(2) 発信電話番号通知サービスを利用する法人その他の団体、個人事業主が対象。 (3) このサービスを利用する事業者の発信者個人情報の取扱いについて規定。
記録目的を明確にし、発信者に記録目的を告げること。 記録目的の範囲内で利用すること 外部への提供は、本人の同意がある場合を除き行わないこと 誤りがあった場合には、速やかに訂正・削除すること
「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」(本文)
1.目的
このガイドラインは、発信電話番号等発信者に関する個人情報を通知する電気通信サービス(以下「発信者情報通知サービス」という。)の利用者を対象として、通知を受けた個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、発信電話番号等発信者に関する個人情報及びこれに結合して保有される個人情報を保護することを目的とする。
2.定義
(1) 発信者個人情報
発信者情報通知サービスにより通知される個人に関する情報であって、当該情報に含まれる電話番号、氏名、生年月日、その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号、影像又は音声により当該発信者を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該発信者を識別できるものを含む。)をいう。(2) 事業用サービス利用者
発信者情報通知サービスを利用する法人その他の団体及び自己が営む事業において発信者情報通知サービスを利用する個人をいう。ただし、国及び地方公共団体を除く。(3) 記録
コンピューター等による自動処理を行うかどうかにかかわらず、通知された発信者個人情報を後に取り出すことができる状態で保存することをいう。ただし、発信者に対して折り返し通信を行う目的で一時的に発信者個人情報を保存する場合を除く。
3.発信者個人情報の記録の制限等
(1) 事業用サービス利用者は、発信者個人情報を記録する場合には、記録目的を明確にし、その目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。 (2) 事業用サービス利用者は、発信者個人情報の記録を行う場合、情報主体に対し、発信者個人情報を記録すること及び記録目的を告げなければならない。ただし、情報主体が既にこれを知っている場合はこの限りではない。 (3) 事業用サービス利用者は、コンピューター等による自動処理により発信者個人情報の記録を行う電話番号について、誰もが知り得る簡便でわかりやすい方法で周知しなければならない。
4.発信者個人情報の利用の制限
事業用サービス利用者は、記録目的の範囲を超えて、発信者個人情報を利用してはならない。
5.発信者個人情報の提供の制限
事業用サービス利用者は、発信者個人情報を外部へ提供してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、記録目的にかかわらず、当該個人情報を外部へ提供することができる。
(1) 発信者が外部への提供について同意した場合
(2) 法令の規定により提供が求められた場合
6.不当な差別的取扱いの制限
事業用サービス利用者は、発信者情報通知サービスの利用に際し、不当な差別的取扱いを行ってはならない。
7.発信者個人情報の適正管理
(1) 事業用サービス利用者は、記録目的に応じて発信者個人情報の正確性を保つよう努めなければならない。 (2) 事業用サービス利用者は、発信者個人情報への不当なアクセス、その紛失、破壊、改ざん、漏洩等に対して適切な保護措置を講じなければならない。 (3) 事業用サービス利用者は、発信者個人情報の処理を外部に委託する場合には、契約等の法律行為に基づき、当該発信者個人情報に関する秘密の保持等に関する事項を明確にし、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。
8.事業用サービス利用者の発信者個人情報の開示及び訂正・削除
(1) 事業用サービス利用者は、情報主体から自己に関する発信者個人情報の開示の請求があった場合、本人であることを確認した上でこれに応じなければならない。 (2) 事業用サービス利用者は、発信者個人情報に誤りがあって、情報主体から訂正・削除を求められた場合、正当な理由なく、その請求を拒んではならない。 (3) 事業用サービス利用者は、発信者個人情報の誤りを訂正・削除するまでは、その情報を利用してはならない。
☆ 「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」 解 説