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第3章 第6節

6 公共電気通信システムの共同開発の推進

各省庁連携による公共分野の情報化を推進

 公共分野の情報化は、我が国の経済社会全体の情報化の起爆剤として期待される重要な政策課題となっており、政府一体となった取組が進められているところである。
 こうした中、「特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律」(以下システム法という。)に基づき、通信・放送機構では、公共性を有する業務の用に供する電気通信システム(特定公共電気通信システム)を開発するため、通信・放送技術と特定の公共分野(教育、行政、防災、交通、警察、農業等)における技術を組み合わせた研究開発を実施している。
 このうち、警察通信の安全対策に資する電気通信システム及び災害情報の収集に資する電気通信システムは、11年度の法律改正により、システム法の対象となる特定電気通信システムに追加されたものである。
 さらに12年度においては、公共分野の情報化の一層の推進を図るため、新たに農林水産省(水産庁)及び自治省の協力を得て、漁業情報の高度利用に資する電気通信システム(図表1))及び地方公共団体における申請手続電子化に資する電気通信システム(図表2))を追加することとし、システム法を一部改正する法律案を第147回国会に提出し、12年4月に公布されたところである。

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関連サイト: 通信・放送機構(http://www.shiba.tao.go.jp/