電波監理審議会意見の聴取(平成12年2月23日公表)
広帯域移動アクセスシステムの導入に係る技術基準の整備等に関する電波法施行
規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)、無線設備規則(昭和25年電波監理委
員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(昭和56年郵
政省令第37号)の各一部を改正する省令案について、電波法第99条の12第1項及び
第2号の規定により、意見の聴取を行った(平成12年1月13日)結果、下記のとお
り意見を決定する。
平成12年2月23日
主任審理官 安 成 知 文
記
第1 意 見
各省令改正案は、それぞれ適当である。
第2 事実及び争点
1 郵政省の陳述の大要
広帯域移動アクセスシステムは、20Mbps以上の速度で情報の伝送を可
能にする移動通信システムであり、オフィスでは、従来の2倍の速度を有する
高速通信が可能な無線LANとして活用することが可能なほか、家庭では、煩
わしい配線をすることなくパソコンやテレビ等の家庭内の情報機器等をネット
ワーク化することが可能な無線ホームリンクとして活用されることが期待され
るものである。
本件は、この広帯域移動アクセスシステムを導入するため、電気通信技術審
議会答申(平成11年9月)を踏まえ、同システムを免許を要しない無線局で
ある小電力データ通信システムの無線局として位置づけるとともに、その技術
基準等について、関係の郵政省令の規定を整備しようとするものである。
2 改正案の内容等
(1) 改正案の内容
ア 電波法施行規則の一部改正(第6条第4項第4号関係)
小電力データ通信システムの無線局に使用する周波数として、5,17
0MHz、5,190MHz、5,210MHz、5,230MHzの周
波数を屋内用として追加すること。
イ 無線設備規則の一部改正(第7条、第49条の20、別表第1号及び第
2号関係)
アに掲げる周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局
の無線設備の技術的条件を次のとおりとすること。
(ア) 空中線電力 10mW以下(ただし、変調方式が直交周波数分割多
重方式及び直接拡散スペクトル拡散方式の場合は、1M
Hz当たり10mW以下)
(イ) 変調方式 直交周波数分割多重方式、直接拡散スペクトル拡散方式、
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変
調方式又はこれらの複合方式
(ウ) 信号伝送速度 20Mbps以上
(エ) 占有周波数帯幅の許容値 18MHz以下
ウ 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正(第2条、第
8条、別表第3号及び第5号関係)
アに掲げる周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局
に使用するための無線設備を特定無線設備とし、その無線設備の特性試験
項目を定めること。
(2) 施行期日等
公布の日から施行すること。
3 利害関係者の陳述等
本件省令改正案に関し、利害関係を有する3者が準備書面を提出し、このう
ち2者が意見の聴取の期日に出席して陳述した。また、意見の聴取の期日に欠
席した社団法人電気通信事業者協会については、電波監理審議会が行う審理及
び意見の聴取に関する規則第42条において準用する同規則第17条の規定に
より、当該準備書面のとおり陳述したものとみなした。
3者の省令改正案に対する賛否は、次のとおりである。
利害関係者
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賛 否
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備 考
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(財)テレコムエンジニアリング
センター
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賛 成
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(社)電気通信事業者協会
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賛 成
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欠 席
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(社)電波産業会
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賛 成
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第3 理 由
1 本件は、20Mbps以上の高速通信を可能とする広帯域移動アクセスシステ
ムの導入を図るため、平成11年9月の電気通信技術審議会の答申「5GHz
帯の周波数を利用する広帯域移動アクセスシステムの無線設備の技術的条件」
を受け、関係規定の整備を行うものである。
同システムは、本格的なマルチメディア通信を可能にする広帯域の無線シス
テムであり、オフィス、工場等の高速無線LANや、家庭内の情報機器等をネ
ットワーク化する無線ホームリンクとしての利用のほか、駅や空港などでの公
衆通信用としての利用が期待されているところである。
2 本事案は、同システムを免許を要しない無線局である小電力データ通信シス
テムの無線局として位置付けるとともに、同一周波数帯を共用している衛星通
信系に対する混信を防止するため、国際電気通信連合における検討結果を受け、
屋内での使用に限ることとし、以下の関係規定の整備を行うものである。
(1) 当該小電力データ通信システムの無線局に使用する周波数として、5,1
70MHz、5,190MHz、5,210MHz、及び、5,230MHz
の周波数を屋内用として定めること。(電波法施行規則の一部改正)
(2) 当該小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件として、
空中線電力、変調方式、伝送速度、占有周波数帯幅の許容値等を定めるこ
と。(無線設備規則の一部改正)
(3) 当該小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備を技
術基準適合証明の対象設備とし、その無線設備の特性試験項目を定めるこ
と。(特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正)
3 本事案については、利害関係者はいずれも賛意を表明しており、また、本件
措置により、配線が不要で設置が容易な高速無線ネットワークがオフィスや家
庭で広く導入されることにより、これらにおける情報化の一層の進展が期待さ
れるとともに、電波利用の促進が図れることから、本案は適当と認められる。
(参 考)
本件意見の聴取の官報公告(11.12.2)に際し、規制の設定又は改廃に係る意
見提出手続(11.3.23閣議決定)(いわゆるパブリック・コメント手続)に基づ
き、一般からの意見を募集したところ、技術的条件の根拠、国際的整合性等に関
する質問が提出されたので、意見の聴取の場において、これに対する郵政省の回
答を求めた(質問及び回答の概要は別紙のとおりである。)。
別 紙
パブリック・コメントによる質問
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郵政省の回答の概要
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今回の答申内容はFH(周波数ホッピ
ング)方式や、ナローバンド変調方式の
5GHz帯の無線LAN装置に対して、ト
ータル電力を10mWまでにおさえざるを
得ないようにすることにより、DS方式
等の無線LANを不当に優位に扱うもの
である。DS等を総電力において、HF
等に対して優位に扱う技術的根拠は何
か。
radiolan社などのように既に5GHz帯
で、300ドル前後で既に量産し、無線L
ANで、マーケットをとっているメーカ
ーの製品を日本市場から事実上排除する
ものであり、国内でいつまでたっても研
究開発中の製品に対して不当な優位性を
与えることになりかねないものである。
巨額の貿易黒字を背景として、国際社会
の一員として、諸外国のU-NIIバンドの
規制に整合性のないそのような身勝手な
レギュレーションを設定するのはWTO
で禁止されている不公正取引慣行に該当
しないか。
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空中線電力に関する規定は、変調スペ
クトルの特性について着目し、合理的な
理由により区別しているものであって、
国際的な動向との整合性を確保するため
に行っているものである。
この国際的な動向は、本システムが使
用する周波数帯からきており、同じ周波
数が移動体衛星通信システムのアップリ
ンクにも使用されるため、両者の共存の
観点から、国際電気通信連合において、
本システムの等価等方輻射電力の電力密
度を1MHz当たり10mW以下と制限する方向
で意見がまとまっている。
本空中線電力の規定は、このような国
際的な動向を踏まえて審議された電気通
信技術審議会答申を踏まえ、定めようと
しているものである。
本改正は国際電気通信連合での検討の
ほか、欧米の標準化機関において検討さ
れている技術仕様との整合性について十
分考慮しつつ、欧米企業も参加して取り
まとめられた電気通信技術審議会答申を
踏まえたものであることから、国際的な
標準化動向との整合性については、特段
の問題はないものと考えている。
また、radiolan社のシステムについて
も電気通信技術審議会答申案作成の中で
関係者から紹介があり、審議が行われ答
申がまとめられたものである。
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