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電波監理審議会意見の聴取(平成12年2月23日公表)
宮澤保夫の第二級アマチュア無線技士の資格の免許の取消しについて、電波法第 99条の12第1項の規定により、意見の聴取を行った(平成12年2月8日)結 果、下記のとおり意見を決定する。 平成12年2月23日 主任審理官 安 成 知 文 記 第1 意 見 無線従事者の免許の取消しの処分は、適当と認められる。 第2 事実及び争点 1 郵政省の陳述の大要 本件は、第二級アマチュア無線技士宮澤保夫に対する電波法第79条第1項 の規定に基づく無線従事者の免許の取消しに関するものである。 宮澤保夫は、平成7年10月期の無線従事者国家試験において、他人に受験 を依頼し、この依頼を受けて受験した当該他人の答案が合格基準を満たしてい た結果、平成7年12月27日付けで第二級アマチュア無線技士の資格の免許 を取得したものである。 この事実については、当該不正受験に関する同人等の有印私文書偽造及び同 行使の罪に係る有罪判決(平成11年10月22日、大阪地方裁判所。)の判 決文、同人の供述調書、起訴状の写しにより、明らかである。 よって、同人の有する第二級アマチュア無線技士の資格の免許は、不正な手 段により取得したことは明らかであり、電波法第79条第1項第2号に該当す るものとして、同項の規定に基づき、その免許を取り消そうとするものである。 2 処分対象者の陳述等 宮澤保夫は、意見の聴取の期日に欠席したが、予め準備書面が提出されたの で、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第44条において 準用する同規則第17条の規定により、当該準備書面のとおり陳述したものと みなした。 準備書面においては、今回の事件により関係者へ多大な迷惑をかけ、猛省し ている旨が述べられている。 第3 理 由 1 本件は、第二級アマチュア無線技士 宮澤 保夫が、平成7年10月に行わ れた第二級アマチュア無線技士の無線従事者国家試験において、他人に受験を させて同試験に合格することにより、不正に当該無線従事者免許を取得した事 実が明らかになったため、電波法第79条第1項の規定に基き、当該免許の取 消しの処分をしようとするものである。 2 本件不正受験に関しては、近畿電気通信監理局から大阪府警察本部への告発 を受け、平成11年7月6日に大阪地方検察庁が同人を有印私文書偽造、同行 使の罪名で起訴し、同年10月22日に大阪地方裁判所で有罪判決が宣告され、 同年11月6日に同判決が確定したものである。 3 本事案に対して、宮澤 保夫は準備書面により、「今回の事件で関係各位、 各方面の皆様方に多大な迷惑をかけ、深く陳謝し、猛省しています」等の旨、 陳述した。 4 上記大阪地方裁判所の判決の確定により、宮澤 保夫の当該免許の取得は、 電波法第79条第1項に規定する「不正な手段により免許を受けたとき」に該 当することとなり、また、宮澤本人も本件事実を認めるとともに処分に対して も意見はないことから、同条の規定により当該免許の取消しの処分を行うこと は、適当と認められる。