電波監理審議会(第834回)会長記者会見資料(平成12年4月21日会見)
平成12年4月21日
無線設備規則の一部を改正する省令案について
(平成12年1月21日 諮問第1号)
[小電力無線設備の高度化]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省電気通信局電波部移動通信課
(小貫無線局検査官、佐渡山第一技術係長)
電話:03−3504−4877
小 電 力 無 線 設 備 の 高 度 化
− 無線設備規則の一部改正に係る電波監理審議会への諮問 −
小電力無線設備については、プラントにおける遠隔計測(テレメーター)、工
場における機械の遠隔操作(テレコントロール)、レストランにおけるオーダエ
ントリ(データ伝送)、舞台におけるワイヤレスマイク(ラジオマイク)など、
様々な用途に使用されています。これらの無線設備の技術基準については、制度
創設から10年を経過し、利用周波数のひっ迫への対応、ニーズに応じた周波数
利用の推進、デジタル化技術等新しい技術への対応、新しい利用形態への対応等
が求められています。
これらの状況を踏まえ、周波数有効利用の促進を図るとともに、これらの小電
力無線設備の高度化及びより柔軟な活用を可能とするため、電気通信技術審議会
(会長:西澤 潤一 岩手県立大学学長)において、「1.2GHz帯以下を使
用する小電力無線設備の高度化のための技術的条件」に関する審議が行われ、平
成11年(1999年)11月29日に答申を受けました。
本件は、この答申に基づき、小電力無線設備の高度化のため無線設備規則(昭
和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案について、諮問
するものです。
(1) 免許不要化による規制緩和の推進
利用者負担の軽減及び利便性の向上を促進するため、現在、免許が必要とさ
れる400MHz帯の周波数を使用する構内無線局の無線設備に関する規定を、
技術的条件が同等な特定小電力無線局の無線設備の規定に統合し、免許不要と
する。
(2) 特定ラジオマイクの高度化を実現
特定ラジオマイクの陸上移動局について、多様化するユーザーニーズへの柔
軟な対応を可能とするため、ステレオ伝送方式を可能とする。
(3) 周波数利用の効率化を促進
構内無線局及び特定小電力無線局の一部のシステムについて、無線局相互間
の干渉を低減し、より効率的な周波数の繰返し利用による周波数の有効利用を
促進するため指向性を有する空中線の使用を可能とする。
本省令改正案の電波監理審議会への諮問のほか、小電力無線設備の高度化に向
け、関連する告示の改正を予定しています。これについては、別途、パブリック
・コメント手続を行うこととしています。
平成12年4月21日
無線従事者の免許の取消しについて
(平成12年4月21日 諮問第19号)
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省電気通信局電波部計画課
(佐伯検定試験官、山下係長)
電話:03−3504−4882
無線従事者の免許の取消しについて
平成7年4月、東京都で実施された第2級アマチュア無線技士の無線従事者国
家試験において、他人に身代わり受験を依頼し、第2級アマチュア無線技士の無
線従事者免許を不正に取得したものである。
(1)平成11年9月24日、関東電気通信監理局から警視庁高輪警察署に対し、
身代わり受験の被疑者2名を有印私文書偽造及び同行使の疑いで告発した。
(2)本年2月22日、東京地方裁判所において、免許を不正に取得した者に対し
有罪判決があり、3月8日刑が確定し、不正事実が明らかとなった。
(身代わり受験の実行者に対しては、本年2月29日有罪判決があり、3月
15日刑が確定した。)
(1)処分の内容
第2級アマチュア無線技士の免許を不正に取得した者について、その免許を
取消すこと。
(2)理由
当該免許は、身代わり受験という不正な手段により取得したものであり、電
波法第79条第1項の規定に基づき取消しすることが相当である。
(3)電波監理審議会への諮問
無線従事者免許の取消しは、電波法第99条の11第1項第3号の規定によ
り、電波監理審議会への諮問事項となっているため、諮問を行うものである。
平成12年4月21日
ケイディディ株式会社所属特定無線局
の包括免許について
(平成12年4月21日 諮問第20号)
[VSAT地球局によるサービスの展開]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省電気通信局電波部基幹通信課
(加藤無線局検査官、馬場係長)
電話:03−3504−4866
ケイディディ株式会社所属特定無線局の包括免許について
−VSAT地球局によるサービスの展開−
申請者
|
ケイディディ株式会社
|
目的
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電気通信業務用
|
開設を必要とする理由
|
VSAT地球局を用いて、人工衛星を介したイ
ンターネットプロトコルによる高速伝送サービス
を提供するため、特定無線局の開設を希望してい
るものである。
|
通信の相手方
|
宇宙通信株式会社所属スーパーバードA号および
B号人工衛星局
|
電波の型式並びに希望す
る周波数の範囲及び空中
線電力
|
369K F7W
14.02±0.000001m+0.02(2n-2) GHz 1.0W
m=0〜17777 n=6,7,8,9
14.02±0.000001m+0.02(2n-25) GHz 1.0W
m=0〜17777 n=19,21
(m、nは整数)
|
最大運用数
|
1600局
|
運用開始の予定期日
|
平成12年5月31日
|
電波法第27条の4への適合性
第1号 (周波数の割当ての可能性)
第2号 (特定無線局の開設の根本的基準への適合性)
いずれも適合している。
平成12年4月21日
電波法第38条の2第1項の規定に基づく
指定証明機関の指定について
(平成12年4月21日 諮問第21号)
[第三世代移動通信システム(IMT-2000)等に関する5区分の特定無線設備
に係る指定]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省電気通信局電波部電波環境課
(岩下係長)
電話:03−3504−4898
電波法第38条の2第1項の規定に基づく指定証明機関の指定について
〜第三世代移動通信システム(IMT-2000)の無線設備等5区分の特定無線設備に
係る指定〜
IMT-2000の無線設備(4区分。関係省令等改正:電監審答申2/23、関係省令3/1
公布、関係告示3/30公布)及び5GHz帯小電力データ通信システム(1区分関係省令
等改正:2/23電監審答申、3/16公布)の計5区分について指定証明機関の指定を行
うもの。
|
1 指定証明機関の名称及び住所
財団法人テレコムエンジニアリングセンター
東京都品川区八潮五丁目7番2号
2 申請年月日
平成12年3月31日
3 指定に係る区分
指定の区分(証明規則第8条)
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特定無線設備
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第15号の5に規定する無線設備
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DS-CDMA方式の携帯無線通信を行う陸上移動局に使用
するための無線設備
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第15号の6に規定する無線設備
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MC-CDMA方式の携帯無線通信を行う陸上移動局に使用
するための無線設備
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第15号の7に規定する無線設備
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DS-CDMA方式の携帯無線通信を行う基地局等に使用す
るための無線設備
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第15号の8に規定する無線設備
|
MC-CDMA方式の携帯無線通信を行う基地局等に使用す
るための無線設備
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第23号の3に規定する無線設備
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屋内において5GHz帯の周波数の電波を使用する小電
力データ通信システムに使用するための無線設備
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4 技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地
財団法人テレコムエンジニアリングセンター 本部
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東京都品川区八潮五丁目7番2号
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同 大阪支所
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大阪市北区西天満一丁目7番4号
|
同 名古屋支所*
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名古屋市東区東片端町23番地
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同 仙台支所*
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仙台市青葉区本町三丁目2番26号
|
同 長野支所*
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長野市大字南長野西後町1584番地2
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* 当該支所では、2(2)の特定無線設備についての技術基準適合証明の業務のみ実施
|
5 技術基準適合証明の業務を開始する日
業務の開始が可能となった日(平成12年4月21日を予定)
指定証明機関の指定の基準(電波法第38条の3)に基づき次に掲げる項目につい
て審査した結果、いずれについても適合していると認められるので指定すること
としたい。
(1) 技術基準適合証明の業務の実施に関する計画が、技術基準適合証明の業務
の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
(2) (1)の計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであ
ること。
(3) 技術基準適合証明が不公正になるおそれがないこと。
(4) 技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならない
こと。
(5) 欠格事由に該当しないこと。
平成12年4月21日
株式会社メディアリンクの提起に係る異議申立てについて
(平成12年4月21日 付議第2号)
[有線テレビジョン放送施設設置許可申請に対する不許可処分に係る
異議申立ての電波監理審議会への付議]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省放送行政局総務課
(濃添課長補佐、遠藤法規係長)
電話:03−3504−4906
株式会社メディアリンクの提起に係る異議申立てについて
1 異議申立て年月日
平成12年(2000年)1月17日
(ただし、形式的要件を満たしていない個所があったため、平成12年2月2
1日付けで補正命令。平成12年3月17日付けで補正書提出)
2 受理年月日
平成12年4月20日
3 異議申立人
株式会社メディアリンク 代表取締役 青木 聖次
4 異議申立てに係る不許可処分
平成11年(1999年)6月7日付けで異議申立人が行った有線テレビジョ
ン放送施設設置許可申請(注1)に対して郵政大臣が平成11年11月17日付
けで行った不許可処分(注2:不許可処分理由)
(注1)山口県の徳山市及び新南陽市の各一部を施設区域とする有線テレビジョ
ン放送施設の設置に係るもの
(注2:不許可処分理由)
有線テレビジョン放送法第4条第1項の許可基準に基づき審査した結果、
次の点において許可基準を満たしていなかった。
(1)施設の設置方針に合理性がなく、また、設置に必要な電柱共架を確実に
得る見込みがなく、施設計画が「合理的、かつ、その実施が確実である」
とは認められない
(2)資金調達の方法及び事業収支見積の方法から、「経理的基礎を有する」
ものとは認められない。
(3)結果的に事業運営に支障を来たし受信者の利益を害するおそれがあり、
また、山口県知事から地域への設置の必要性がないとの意見を得ているこ
とから、「地域において必要、かつ、適切である」とは認められない。
5 異議申立ての趣旨
異議申立人の平成11年6月7日付け有線テレビジョン放送施設設置許可申請
に対して郵政大臣が平成11年11月17日付けで行った不許可処分の取消しを
求める(異議申立書において、上記4注2の不許可処分理由に対し反論)。
6 今後の予定
審理開始
審理開始通知 平成12年5月(予定)
平成12年4月21日
電波法施行規則、無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明
に関する規則の各一部を改正する省令案について
(平成12年4月21日 諮問第18号)
[マイクロ波帯デジタル方式の番組素材中継を行う無線局の導入]
[60GHz帯を使用する無線システムの導入]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省放送行政局放送技術政策課
(田口課長補佐、斉藤企画係長)
電話:03−3504−4931
電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
関する規則の各一部を改正する省令案について
1 マイクロ波帯の周波数の電波を使用するデジタル方式の
番組素材中継を行う無線局の導入
|
放送事業者は、取材現場からスタジオまでニュース映像等の番組素材の映像情
報を伝送するための番組素材中継回線(FPU/TSL)に、マイクロ波帯を中
心とする無線伝送路等を使用している。しかしながら、これらの回線のほとんど
はアナログ方式であり、今後の放送のデジタル化に伴うHDTV画像の伝送や回
線需要の増加に対応するためには、高い伝送効率をもつ番組中継用デジタル回線
の導入が必要となっている。
今回の諮問は、本年3月27日に開催された電気通信技術審議会において答申
を受けたマイクロ波帯のデジタル方式のFPU/TSLの技術的条件の内容に沿
った無線設備規則の一部改正を諮問するものである。
本制度が導入されれば、64値直交振幅変調方式等の採用により、従来のアナ
ログ方式では困難であったHDTV画像のリアルタイム伝送が可能となるなど、
デジタル方式への円滑な移行が見込まれる(別紙1)。
無線設備規則において次の技術基準を定める(第37条の27の19)
通信方式
|
単向通信方式
|
変調方式
|
64値直交振幅変調(64QAM)方式、32値直交振幅変調
(32QAM)方式、16値直交振幅変調(16QAM)方式
又は4相位相変調(QPSK)方式
|
偏波
|
FPU:垂直偏波、水平偏波又は円偏波
TSL:垂直偏波又は水平偏波
|
2 60GHz帯の周波数の電波を使用する無線システムの導入
|
ミリ波帯(周波数30〜300GHz、波長1〜10mmの電波)は、広帯域
伝送や機器の小型化が可能という特徴を持っている。中でも、60GHz帯は、この
特徴に加え、酸素による吸収減衰が大きいため、遠くまで到達せず干渉が起こり
にくいという物理的特性を持っているため、大容量で低コストの多様な無線シス
テムによる利用が期待されている。
今回の諮問は、本年2月28日に開催された電気通信技術審議会において答申
を受けた60GHz帯の周波数の電波を使用する無線設備の技術的条件の内容に沿っ
た省令改正を諮問するものである。
本制度が導入されれば、壁掛けTVへの映像伝送、超高速無線LAN、のほか、
高速無線回線システム、小型の放送番組素材中継システム等の実現が可能となり、
ミリ波帯の本格的な利用が期待される(別紙2参照)。
ア 60GHz帯の周波数を使用する免許を要しない無線局を特定小電力無線局のひ
とつとして追加。
従来の特定小電力無線局では実現できなかった多チャンネル映像伝送のほ
か、従来の伝送速度を遙か超える伝送速度を実現する超高速のデータ通信を
可能とする。(壁掛けTVへの映像伝送、ケーブルテレビ無線伝送システム、
超高速無線LAN、車車間通信等)
電波法施行規則(第6条第4項関係)
特定小電力無線局に使用する周波数として59GHzを超え66GHz以下の周波
数を追加する。
無線設備規則(第9条の4、第14条、第24条、第49条の14,別表
1号関係)
無線設備の筐体の条件、空中線利得等の規格を定める。
筐体の条件
|
送信機は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けるこ
とができないこと。
|
空中線利得
|
47dBi以下
|
特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(別表第3号関係)
特定無線設備の特性試験項目を改める。
イ 60GHz帯の周波数を使用する陸上移動業務の無線局の導入(高速無線回線シ
ステム)
従来の加入者系無線アクセスシステムに比べて、短距離・小規模であるが、
より高速な無線回線システムを導入し、隣接ビル間の高速無線通信等の利用を
可能とする。
無線設備規則(第7条、第24条、第49条の25の2、別表1号関係)
使用可能な周波数帯、通信方式等の規格を定める。
周波数帯
|
54.25GHzを超え59GHz以下
|
通信方式
|
(1)基地局:単向通信方式、周波数分割多重方式若しくは時分割
多重方式を使用する周波数分割複信方式若しくは時分割複信方
式又は同報通信方式
(2)陸上移動局((1)と通信するもの):周波数分割多元接続方式
又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時
分割複信方式
(3)陸上移動局((2)以外のもの):単向通信方式又は周波数分割
複信方式若しくは時分割複信方式
|
変調方式
|
振幅変調、周波数変調若しくは位相変調又はこれらの組み合わせ
|
空中線電力
|
0.1W以下
|
偏波
|
水平偏波又は垂直偏波
|
特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(第2条、第8条、別表第
3号及び別表第5号関係)
特定無線設備とし、その無線設備の特性試験項目を定める。
ウ 60GHz帯の周波数を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局の導入(F
PU)
ミリ波の特性を活かした小型FPUが実現可能なことから、アイスホッケー
のゴール等カメラマンが立ち入れない場所からの中継などが可能となる。
無線設備規則(第7条、第24条、第37条の27の19、別表1号関係)
使用可能な周波数帯、通信方式等の規格を定める。
周波数帯
|
54.25GHzを超え59GHz以下
|
通信方式
|
単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式、同報通信方式
|
変調方式
|
振幅変調、周波数変調若しくは位相変調又はこれらの組み合わせ
|
空中線電力
|
0.1W以下
|
答申希望日:平成12年7月14日(金)
平成12年4月21日
放送用周波数使用計画の一部変更について
−夜間外国波混信の改善等−
(平成12年4月21日 諮問第22号)
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03-3504-4807
諮問内容について
郵政省放送行政局国際・特別地上放送課
(望月課長補佐、渡辺企画係長)
電話:03-3504-4925
放送用周波数使用計画の一部変更について
(1) 変更理由
室戸中継局放送区域における夜間外国波混信の改善を図るため。
(2) 変更内容
日本放送協会標準テレビジョン放送(地上系)(総合放送)に係る変更
日本放送協会所属 室戸中継局
チャンネル番号:2→5
(3) 改善世帯数
3,229世帯
(1) 変更理由
竹富中継局は、従来、与那国中継局の親局として0.1kW(VHF)で
放送波による中継を行っていたが、平成5年に外国電波混信対策のためSH
F回線を新設しこれを本線としたため、VHF放送波は予備ルートとして使
用していた。
与那国中継局が平成10年12月にU転(VHF→UHFへのチャンネル
変更)したことにより、竹富中継局の上位局である川平中継局及び石垣中継
局からの中継放送波が、予備ルートとして使用可能となり、竹富中継局のV
HF放送波による予備ルートは不要となったので、このたびの設備更新の時
期に合わせ、竹富中継局放送区域のみに放送するのに必要十分な0.03k
Wに減力するもの。
(2) 変更内容
日本放送協会標準テレビジョン放送(地上系)(総合放送及び教育放送)
日本放送協会所属 竹富中継局
空中線電力:0.1kW→0.03kW
平成12年4月21日
日本放送協会放送受信規約の変更の認可について
(平成12年4月21日 諮問第23号)
日本放送協会の株式会社ビーエス・コンディショナ
ルアクセスシステムズに対する出資の認可について
(平成12年4月21日 諮問第24号)
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省放送行政局
国際・特別地上放送課
(望月課長補佐、山腰課長補佐)
電話:03−3504−4925
日本放送協会の放送受信規約の改正及び(株)ビーエス・コンディショナルア
クセスシステムズへの出資の認可について
1 CASM※1機能を活用した自動表示メッセージ・システム※2の導入
|
(1)システム導入の背景・経緯
受信料は、特殊な負担金であり、NHKのテレビジョン放送を受信できる受信
設備(以下「受信機」という。)を設置した視聴者が広く公平に負担すべきもの
であるが、NHKのBS受信契約については、
ア 平成10年度末で、NHKによると、BS放送の契約者数は推定で契約対
象者の76%程度となっており、また、外観からアンテナを確認できないこ
となどによって、未契約の理由の約半分を受信機の設置の確認困難が占めて
いると思われる状況。
イ また、こうした実状から、必ずしも受信機の設置後遅滞なく契約書がNH
Kに提出される状況になく、受信機の設置後契約を締結するまでに時間を要
している現状。
(2)システム導入の理由
受信料の公平負担の一層の徹底を図るため、BSデジタル・テレビジョン放送
の受信機の設置をNHKに連絡するよう促すメッセージをテレビ画面に表示する
ことにより、視聴者からの連絡をもとに、より迅速かつ的確に受信機の設置の確
認を行う。これをもとに、速やかに契約勧奨を行い、受信契約率の向上及び受信
契約の早期締結化を図るもの。
(3) 実施方法
受信機購入者に対し、フリーダイヤルや同封はがきで氏名・住所・ICカ
ードのID番号をNHK等に連絡するよう周知。
受信機購入後1ヵ月の間に連絡がない場合には、「NHKへのBS受信機
設置のご連絡をお願いしております。フリーダイヤル0120−×××××
×をご利用ください。メッセージはすぐに消えます。」といった趣旨のメッ
セージが、テレビ画面の左下隅に表示される。表示面積、表示時間等は以下
のとおり。
・表示面積:半透明枠、テレビ画面の9分の1(縦3分の1、横3分の1)
程度
・表示時間:NHKのBSデジタル放送のチャンネルに合わせる毎に15分
間(その間、視聴者側の操作では消去できない。)
|
受信機購入者から所定の連絡があった場合には、NHKにおいて、速やか
にメッセージが受信機の画面に表示されないように措置をとる(通常20〜
30秒程度)。この場合、受信機の設置の確認という目的は達成するので、
受信契約を締結しない又は受信料の支払いがなくても、メッセージを表示す
ることはしない。
なお、受信機購入者の連絡ミス等により設置の確認ができない場合には、
メッセージを再表示する。
※1 CAS(Conditional Access System:限定受信方式)
特定の視聴者のテレビ受信機のみを受信可能とし、かつ、メッセージ
を送ることのできる方式。デジタル放送においては、受信機本体に差し
込む形態のICカードにより管理を行う。
なお、BSデジタル放送が受信できるテレビ受信機には、この限定受
信方式が標準搭載される見込み。
※2 自動表示メッセージ・システム
自動表示メッセージとは、CASの機能を活用して、ある一定の受信
機に対し特定のメッセージを画面に表示させるもの。放送事業者の意図
により、受信者側では消去できない形にすることが可能。NHKでは、
BS受信機設置の連絡があった場合にメッセージを消去するシステムと
したもの。
(4) 意見募集の結果等
郵政省では、意見募集を平成11年12月1日より12月27日まで実施。
意見募集で寄せられたおおかたの意見は、「NHKが当該システムを導入
することについては異存ない。ただし、それを運用する際には、いくつかの
留意すべき事項があるので、NHKはその点に配意しつつ、システムの効率
的かつ効果的な運用に努めるべき。」であった。
《運用に際しての留意点として挙げられたもの》
ア メッセージの表示方法・時間に配意し、適時適切に見直す
イ 適切な営業活動(強圧的な営業活動は避ける)
ウ 連絡・登録手続の簡素化
エ 視聴者に対する費用対効果の説明
オ CASシステム理解のための周知
カ ICカードのID番号など、個人情報の保護に配意
これらの検討結果を踏まえ平成12年度NHK予算に、「システムを導入
するに当たっては、その効率的かつ適切な運用に努めること。」との郵政大
臣意見を付したところである。
BSデジタル・テレビジョン放送を受信できる受信機の設置等を確認するため、
CAS機能を活用し、当該受信機の画面にNHKへの連絡を促すメッセージを表
示することに関する条項及び付則を整備するもの。
《改正内容》
第7条の2(受信機の設置等の確認措置)を追加。
第1項 メッセージを画面に表示することができる旨を規定
第2項 受信機設置者から所要の事項について連絡があった場合は、メッセ
ージを表示しない旨を規定
第3項 連絡内容に不備があった場合、メッセージを再表示できる旨を規定
第4項 既に衛星契約をしている者が新たにBSデジタル受信機を設置した
場合及び解約となった者が再び受信機を設置した場合にも、メッセ
示ージを表できる旨を確認的に規定
付則 施行月日及びBSデジタル放送開始に伴う経過規定を整備
3 (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称B−C
AS)への出資
|
(1) B−CASの会社概要
事業内容
1. テレビジョン信号の暗号化技術等による放送の限定受信方式(CAS技術
方式)の使用許諾
2. CAS技術方式を利用した、放送受信機所有者に関する情報の収集、管理
及びその情報の放送事業者への提供
3. 放送受信機等に取り付けて使用する、視聴者を限定するための集積回路内
蔵型カード(ICカード)の発行、管理及び放送事業者への利用提供
4. 前各号に付帯する一切の事業
出資者
日本放送協会(予定) 1億9,500万円
日本衛星放送(株) 1億8,750万円
(株)東芝 1億円
松下電器産業(株) 1億円
(株)日立製作所 1億円
東日本電信電話(株) 1億円
(株)スター・チャンネル 9,250万円
(株)ビーエス日本 2,500万円
(株)ジャパン・デジタル・コミュニケーションズ 2,500万円
(株)ビーエスフジ 2,500万円
(株)ビーエス朝日 2,500万円
(株)ビー・エス・ジャパン 2,500万円
(2) 出資の理由
NHKが自動表示メッセージ・システムを導入し、受信料収納業務を効率化
等するためには、B−CASにICカード鍵管理等の業務を委託することが必
要であり、特に、メッセージ消去信号の暗号化業務に関し、同社の事業開始に
当たり鍵管理の利用割合(暗号化回数)に応じた分を、負担金として出資する
必要がある。
(3) 出資額
1億95百万円(出資比率19.5%)
平成12年4月21日
日本衛星放送株式会社及び株式会社ウィンズ・インターナショナル
の有料放送契約約款の認可等について
(平成12年4月21日 諮問第25号)
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省放送行政局衛星放送課
(和知課長補佐、太田係長)
電話:03−3504−4998
有料放送契約約款の概要
1 日本衛星放送株式会社のBSデジタル有料放送サービス約款
(1) 申請年月日
平成12年4月10日
(2) 約款の概要
ア 申請の内容
日本衛星放送株式会社(以下「WOWOW」という。)が、本年12月1
日より開始するBSデジタル放送サービスの役務の提供条件について定める。
イ 申請の理由
BSデジタル放送サービスの実施のため、CASを利用した顧客管理やP
PVなどの新たな課金方法の導入を図るとともに、現行のBSアナログ放送
サービスからの移行措置について定めるため、現行の「日本衛星放送株式会
社有料放送サービス約款」を基本に、新たに有料放送契約約款を定める。
ウ 現行契約約款との相違点
(ア)顧客管理・契約に関連した規定
(第2・5・9・14・22・23条、収納代行に関する特約)
デジタル放送サービスの実施に当たり、(株)ビーエス・コンディショ
ナルアクセスシステムズに限定受信システムの管理を委託して顧客管理を
行うため、契約の単位やビーキャスカードに関する責任関係等、関連した
規定を設ける。
(イ)料金体系に関する規定
(第2・10・14・18・19条、別表)
料金徴収方法、PPV・PPD等の新たな課金方法の導入や、アナログ
からデジタルへ移行する際の特例等について、関連した規定を設ける。
(3) 実施期日
平成12年5月1日
2 日本衛星放送株式会社のBSアナログ有料放送サービス約款の変更
(1) 申請年月日
平成12年4月10日
(2) 約款の概要
ア 申請の内容
本年12月1日からのBSデジタル放送サービスの開始にあわせ、現在
の「日本衛星放送株式会社有料放送サービス約款」をBSアナログ放送サ
ービスの約款として一部変更するものである。
イ 申請理由
BSデジタル放送サービスと並行して現在のBSアナログ放送サービス
も継続するため、現行の有料放送契約約款の対象がBSアナログ放送サー
ビスである旨明確にするとともに、BSデジタル放送サービスへの移行措
置について規定するため、当該約款の変更を行う。
ウ 現行契約約款からの変更点
(ア) 「アナログ」「デジタル」の峻別(約款全般)
当該契約の対象がアナログ放送サービスである旨明確にするため、「
アナログ」及び「デジタル」の文言を盛りこむ。
(イ) 契約関係(第2条・第14条・第17条)
加入申込者の定義、デジタルサービスからアナログサービスに移行す
る場合の申込方法・加入料等に関する規定、再契約の際の加入料等につ
いて定める。
(ウ) 料金関係(別表)
加入料分割支払中の解約の際の残額一括払いについて定める。
(エ) 収納代行に関して(WOWOW収納代行に関する特約)
視聴料等の収納の代行機関及び加入者に対する債権の譲渡先について、
特定企業名でなく、「収納代行機関」という表現に改める。
(3) 実施期日
平成12年5月1日
3 株式会社ウィンズ・インターナショナルの有料放送契約約款
(1) 申請年月日
平成12年3月27日
(2) 約款の概要
ア 申請内容
「通信衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務標準契約約款」(平
成9年郵政省告示第586号。以下「標準契約約款」という。)を基本に、
役務の提供条件について定める。
イ 申請理由
料金の徴収につき、基本料及び視聴料(以下「有料放送料金」という。)
を直接当該社が、加入料・手数料を当該社の代理人が徴収するため、標準
契約約款をそのまま採用することができない。
よって、標準契約約款の料金及び支払方法に関連する部分を一部変更す
る形で有料放送契約約款を定め、認可申請をするものである。
ウ 標準契約約款との相違点
(1) 契約関係(第5条)
申し込む際、標準契約約款に定める手続の他、別途当該社に直接申し
込む必要がある旨規定する。
(2) 料金関係(第17条・別表)
有料放送料金は当該社が代理人を用いず直接徴収するため、その通知
方法・料金体系(コース別の前払い)・支払方法(当該社が指定する郵
便振込口座に振込)等につき、加入料・手数料とは別の形で規定する。
(3) 実施期日
平成12年4月22日