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電波監理審議会意見の聴取(平成12年5月26日公表)
若林孝往の第二級アマチュア無線技士の資格の免許の取消しについて、電波法第 99条の12第1項の規定により、意見の聴取を行った(平成12年5月26日) 結果、下記のとおり意見を決定する。 平成12年6月9日 主任審理官 安 成 知 文 記 第1 意 見 無線従事者の免許の取消しの処分は、適当と認められる。 第2 事実及び争点 1 郵政省の陳述の大要 本件は、第二級アマチュア無線技士若林孝往に対する電波法第79条第1項 の規定に基づく無線従事者の免許の取消しに関するものである。 若林孝往は、平成7年4月期の無線従事者国家試験において、他人に受験を 依頼し、この依頼を受けて受験した当該他人の答案が合格基準を満たしていた 結果、平成7年5月19日付けで第二級アマチュア無線技士の資格の免許を不 正に取得したものである。 この事実については、当該不正受験に関する同人の有印私文書偽造及び同行 使の罪に係る有罪判決(平成12年2月22日、東京地方裁判所)の判決文に より明らかである。 よって、同人の有する第二級アマチュア無線技士の資格の免許は、不正な手 段により取得したことは明らかであり、電波法第79条第1項第2号に該当す るものとして、同項の規定に基づき、その免許を取り消そうとするものである。 2 処分対象者の陳述等 若林孝往は、意見の聴取の期日に欠席したが、予め準備書面が提出されたの で、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第44条において 準用する同規則第17条の規定により、当該準備書面のとおり陳述したものと みなした。 第3 理由 1 本件は、第二級アマチュア無線技士 若林 孝往が、平成7年4月に行われた 第二級アマチュア無線技士の無線従事者国家試験において、他人に受験をさせ て同試験に合格することにより、不正に当該無線従事者免許を取得した事実が 明らかになったため、電波法第79条第1項の規定に基き、当該免許の取消し の処分をしようとするものである。 2 本件不正受験に関しては、平成11年8月12日に関東電気通信監理局への申告により不正受験が発 覚し、
同年9月24日に同局が警視庁高輪警察署に対し告発を行い、
同年11月4日に東京地方検察庁が同人を有印私文書偽造、同行使等の罪 名で起訴し、
平成12年2月22日に東京地方裁判所が同人に対しで有罪判決を宣告し、
同年3月8日に同判決が確定したものである。 3 本事案に対して、若林 孝往は準備書面により、「原因となった事実は間違 いありません。本処分について争う意思のないことを誓います。」の旨、陳述 した。 4 上記東京地方裁判所の判決の確定により、若林 孝往の当該免許の取得は、 電波法第79条第1項に規定する「不正な手段により免許を受けたとき」に該 当することとなり、また、若林本人も本件事実を認めるとともに処分に対して も異議はないことから、同条の規定により当該免許の取消しの処分を行うこと は、適当と認められる。