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電波監理審議会(第837回)会長記者会見資料(平成12年7月14日会見)






 資料 1 


                           平成12年7月14日



   電波法施行規則、無線局免許手続規則及び無線従事者規則
          の各一部を改正する省令案について
        (平成12年7月14日 諮問第31号)

   [電波法の一部を改正する法律(平成12年法律第109号)の施行に
    伴う制度整備]




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課(審議会担当)
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省電気通信局電波利用企画課
                      (島田課長補佐、本田主査)
                      電話:03−3504−4721


     電波法改正に伴う関係省令の一部改正について     電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線従事者規則の各一部     を改正する省令案の諮問
1 改正背景 
  第147回国会において、

  1 周波数割当計画の策定

  2 電気通信業務用無線局等の競願処理手続の整備

  3 事業譲渡の場合の無線局免許の承継

  4 無線従事者免許に関する規定の合理化

 を内容とする電波法の一部を改正する法律が成立(平成12年6月2日公布)したこ
 とを受けて、関係省令のうち電波監理審議会への必要的諮問事項について諮問す
 るもの。

2 改正概要 
 (1) 電気通信業務用無線局等の競願処理手続の整備関係

    ア 公募手続の適用除外とする無線局

      今次電波法改正により、原則として、電気通信業務用の陸上移動局、
     基地局及び人工衛星局並びに放送局であって、郵政大臣の公示する周波
     数を使用するものの免許申請については、免許申請期間を設けて、公募
     することとしている。(法第6条第7項関係)

      同時に、こうした公募手続を要しない無線局の免許申請については、
     別途、郵政省令で本手続の適用除外を認めることとしているが、今回、
     この適用除外とする無線局を定めるもの。
○ 電波法施行規則(第6条の4関係)
  法第6条第7項に基づき、電気通信業務用の陸上移動局及び基地局、
 電気通信業務用の人工衛星局並びに放送局のうち、郵政大臣が免許の申
 請期間を設けて公募することを要しないものを次のとおり定める。  
 
 1 認定を受けた開設計画に従って開設する基地局を通信の相手方とす
  る陸上移動局                         
 
 2 NHK又は放送大学学園の放送局               
 
 3 受信障害対策中継放送局                   
 
 4 受託内外放送を行う放送局                  
 
 5 多重放送局                         
 
 6 臨時目的放送を行う放送局                  
 
 7 コミュニティ放送局                     
 
 8 放送の中継局                        
 
 9 電気通信業務を行うことを目的とする無線局が開設されている人工
  衛星に開設する放送局                     
 
 10 電気通信業務用の人工衛星局又は放送局で、再免許申請のもの 
 
 11 電気通信業務用の人工衛星局又は放送局で、再免許申請と競合する
  もの                             
    イ 開設計画に基づく免許申請の記載の省略
      今次電波法改正により、電気通信業務用の基地局については、多数の
     基地局全体を総合的に審査するため、基地局の免許申請に先立ち、基地
     局全体を対象とする開設計画の認定制度を導入することとしている。(
     法第27条の13関係)
      これに伴い、開設計画に基づく個々の無線局の開設の必要性について
     は、開設計画の認定の段階で予め審査されることとなることから、今回、
     個々の免許申請の際の記載事項について「無線局の開設を必要とする理
     由」を省略することとするもの。
○ 無線局免許手続規則(第15条第1項関係)
 
  電気通信業務用の基地局について、認定を受けた開設計画に従って開設
 する基地局の免許申請においては、「無線局の開設を必要とする理由」の
 記載を省略できることとする。                   


  (2)無線従事者免許に関する規定の合理化関係

    政府の障害者施策推進本部において、障害者に係る欠格条項について、

   1 必要性の薄いものは廃止すること

   2 絶対的欠格事由は相対的欠格事由に改正すること

   3 資格・免許等の回復規定を明確化すること

  等が決定された(平成11年8月9日)。
   この決定を踏まえ、今次電波法改正により、無線従事者免許を取り消された
  場合の回復規定を整備することとしているが(法第41条及び第42条関係)、今
  回、同決定を踏まえたその他の措置として、郵政省令で規定している無線従事
  者免許の絶対的欠格事由を相対的欠格事由に改正する等する。
○ 無線従事者規則(第45条、第46条及び別表第11号関係)
 1 精神病者、耳の聞こえない者*、口の利けない者*又は目の見えない者*
  については、免許を与えないこととしている(絶対的欠格事由)が、こ
  れを改正し、無線設備の操作に支障がない場合には免許を与えることが
  できる(相対的欠格事由)こととする。(第45条第2項関係)    
    注:*印の者は、第1級〜第4級アマチュア等については、免許可。
 2 上記のほか、心身に著しい欠陥のある者については、郵政大臣または
  地方電監局長が無線従事者に適しないと認める場合には免許を与えない
  ことができることとしているが、これまでも適用事例がなく、また、今
  後とも適用が想定されないため、本規定を削る。(第45条第1項第3号
  関係)
 3 無線従事者免許を取り消された者が再度免許申請をする場合の申請の
  添付書類について、以下の書類の提出を不要とする。(第46条及び別表
  第11号関係)                         
  ・ 氏名及び生年月日を証する書類(氏名に変更があった場合を除く。)
  ・ 養成課程の修了証明書、科目履修証明書、履修内容証明書、卒業証
   明書、業務経歴証明書、認定講習課程の修了証明書        
 (3)事業譲渡の場合の無線局免許の承継関係
    今次電波法改正により、相続、合併等の場合に加え、事業譲渡の場合にも、
   許可を受けて、無線局免許の承継を可能とした(法第20条第3項関係)こ
   とに伴い、今回、会社分割の場合において、完全子会社等に営業の一部を譲
   渡する場合の事業の譲受人による新規の免許申請の特例規定を削除する。
○ 無線局免許手続規則(第15条の3の2、別表第1号の3及び別表第2
 号の11関係)
  会社の分割であって、完全子会社等に営業の一部を譲渡する等の一定の
 要件に該当する場合に、事業の譲受人の免許申請について、特例的に認め
 られていた簡易な免許手続(無線局事項書の記載省略等)の規定を削る。

3 施行期日 
  改正電波法は、事業譲渡に係る改正部分を除き、平成12年12月1日までに
 施行する必要があることから、改正電波法及び関係省令の施行は、11月中を目
 途とする。


                               ( 参 考 )              電波法の改正について  電波法の一部を改正する法律が、第147回国会において成立し、本年6月2日 に公布された。  本法律の概要は、次のとおり。 1 目 的   周波数の割当てにおける透明性の向上を図るとともに、免許申請者の利便の向  上及び   電波の有効利用の促進のため、無線局の免許手続等について所要の改正を行う  こと。 2 内 容
(1) 周波数割当計画の策定 
   無線局の目的別、業務別に、割当てを受けることができる周波数等を定める
  「周波数割当計画」を策定し、公示することとした。

(2) 電気通信業務用無線局等の競願処理手続の整備 
   複数の電気通信事業者等から、同一の周波数について無線局免許申請がある
  場合の競願処理手続について、次のとおり整備した。

   ア 電気通信業務用の人工衛星局等及び放送局の場合
     比較審査に基づき免許人を定めるため、免許の申請期間を設けて公募を
    行うこととした。

   イ 携帯電話等の基地局の場合
     多数の基地局全体の開設計画について、比較審査に基づき認定をする制
    度を導入し、認定の申請期間を設けて公募を行うとともに、認定を受けた
    開設計画に従った無線局の開設が円滑に実施できるよう、必要な措置を講
    じることとした。

(3) 事業譲渡の場合の無線局免許の承継 
   無線局の免許人の地位の承継について、合併等の場合に加え、事業譲渡の場
  合も、許可を受けて免許人の地位を承継できることとした。

(4) 無線従事者免許に関する規定の合理化 
   心身の障害により無線従事者免許を取り消された者について、障害が回復し
  た場合には直ちに免許の再申請が出来るよう、必要な措置を講じることとした。

3 施行期日

  上記(3)は公布の日(6月2日)。他は、公布の日から6月以内で政令で定め
 る日。


 電波法の一部を改正する法律(平成12年法律第109号)             −抜粋−  (免許の申請) 第六条 1〜6 (略) 7 次に掲げる無線局(郵政省令で定めるものを除く。)であつて郵政大臣が公示  する周波数を使用するものの免許の申請は、郵政大臣が公示する期間内に行わな  ければならない。  一 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又   は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)  二 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であ   つて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの  三 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局  四 放送をする無線局  (免許の承継) 第二十条 1〜3 (略) 3 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、  郵政大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。  (開設計画の認定) 第二十七条の十三 特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方  を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第四号  及び第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以  下「開設計画」という。)を作成し、これを郵政大臣に提出して、その開設計画  が適当である旨の認定を受けることができる。 2 開設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  一 特定基地局の開設を必要とする理由  二 特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲  三 希望する周波数の範囲  四 当該通信系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線   設備の設置場所及び開設時期  五 電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備   に用いる予定のもの  六 その他郵政省令で定める事項 3 第一項の認定の申請は、郵政大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなけ  ればならない。 4 郵政大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請が次の各号  のいずれにも適合していると認めるときは、周波数を指定して、同項の認定をす  るものとする。  一 その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。  二 その開設計画が確実に実施される見込みがあること。  三 開設計画に係る通信系に含まれるすべての特定基地局について、周波数の割   当てが可能であること。 5〜7 (略)
 資料 2 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年7月14日



 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合
    証明に関する規則の各一部を改正する省令案について
           (平成12年4月21日 諮問第18号)

    [マイクロ波帯デジタル方式の番組素材中継を行う無線局の導入]
        [60GHz帯を使用する無線システムの導入]




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課(審議会担当)
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局放送技術政策課
                      (田口課長補佐、斉藤企画係長)
                      電話:03−3504−4931


  電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に         関する規則の各一部を改正する省令案について
1 マイクロ波帯の周波数の電波を使用するデジタル方式の 
 番組素材中継を行う無線局の導入

(1) 諮問の概要等 
   放送事業者は、取材現場からスタジオまでニュース映像等の番組素材の映像
  情報を伝送するための番組素材中継回線(FPU/TSL)に、マイクロ波帯
  を中心とする無線伝送路等を使用している。しかしながら、これらの回線のほ
  とんどはアナログ方式であり、今後の放送のデジタル化に伴うHDTV画像の
  伝送や回線需要の増加に対応するためには、高い伝送効率をもつ番組中継用デ
  ジタル回線の導入が必要となっている。

   今回の諮問は、本年3月27日に開催された電気通信技術審議会において答
  申を受けたマイクロ波帯のデジタル方式のFPU/TSLの技術的条件の内容
  に沿った無線設備規則の一部改正を諮問するものである。

   本制度が導入されれば、64値直交振幅変調方式等の採用により、従来のア
  ナログ方式では困難であったHDTV画像のリアルタイム伝送が可能となるな
  ど、デジタル方式への円滑な移行が見込まれる(別紙1)。

(2) 改正の概要 
   無線設備規則において次の技術基準を定める(第37条の27の19)
通信方式
単向通信方式                      
変調方式
64値直交振幅変調(64QAM)方式、32値直交振幅変 
調(32QAM)方式、16値直交振幅変調(16QAM) 
方式又は4相位相変調(QPSK)方式          
偏波  
FPU:垂直偏波、水平偏波又は円偏波          
TSL:垂直偏波又は水平偏波              

2 60GHz帯の周波数の電波を使用する無線システムの導入 

(1) 諮問の概要等 
   ミリ波帯(周波数30〜300GHz、波長1〜10mmの電波)は、広帯
  域伝送や機器の小型化が可能という特徴を持っている。中でも、60GHz帯は、
  この特徴に加え、酸素による吸収減衰が大きいため、遠くまで到達せず干渉が
  起こりにくいという物理的特性を持っているため、大容量で低コストの多様な
  無線システムによる利用が期待されている。

   今回の諮問は、本年2月28日に開催された電気通信技術審議会において答
  申を受けた60GHz帯の周波数の電波を使用する無線設備の技術的条件の内容に
  沿った省令改正を諮問するものである。

   本制度が導入されれば、壁掛けTVへの映像伝送、超高速無線LANのほか、
  高速無線回線システム、小型の放送番組素材中継システム等の実現が可能とな
  り、ミリ波帯の本格的な利用が期待される(別紙2参照)。

(2) 改正の概要 
   ア 60GHz帯の周波数を使用する免許を要しない無線局を特定小電力無線局
    のひとつとして追加。

     従来の特定小電力無線局では実現できなかった多チャンネル映像伝送の
    ほか、従来の伝送速度を遙か超える伝送速度を実現する超高速のデータ通
    信を可能とする。(壁掛けTVへの映像伝送、ケーブルテレビ無線伝送シ
    ステム、超高速無線LAN、車車間通信等)

    1 電波法施行規則(第6条第4項関係)
      特定小電力無線局に使用する周波数として59GHzを超え66GHz以下の周
     波数を追加する。

    2 無線設備規則(第9条の4、第14条、第24条、第49条の14,
     別表1号関係)
      無線設備の筐体の条件、空中線利得等の規格を定める。
筐体の条件
送信機は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開け 
ることができないこと。                
空中線利得
47dBi以下                    
    3 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(別表第3号関係)
      特定無線設備の特性試験項目を改める。

   イ 60GHz帯の周波数を使用する陸上移動業務の無線局の導入(高速無線回
    線システム)

     従来の加入者系無線アクセスシステムに比べて、短距離・小規模である
    が、より高速な無線回線システムを導入し、隣接ビル間の高速無線通信等
    の利用を可能とする。

    1 無線設備規則(第7条、第24条、第49条の25の2、別表1号関
     係)
      使用可能な周波数帯、通信方式等の規格を定める。
周波数帯 
54.25GHzを超え59GHz以下               
通信方式 
(1)基地局:単向通信方式、周波数分割多重方式若しくは時
分割多重方式を使用する周波数分割複信方式若しくは時分 
割複信方式又は同報通信方式              
(2)陸上移動局((1)と通信するもの):周波数分割多元接 
続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信 
方式又は時分割複信方式                
(3)陸上移動局((2)以外のもの):単向通信方式又は周波 
数分割複信方式若しくは時分割複信方式         
変調方式 
振幅変調、周波数変調若しくは位相変調又はこれらの組み 
合わせ                        
空中線電力
0.1W以下                     
偏波   
水平偏波又は垂直偏波                 
    2 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(第2条、第8条、別
     表第3号及び別表第5号関係)
      特定無線設備とし、その無線設備の特性試験項目を定める。

   ウ 60GHz帯の周波数を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局の導
    入(FPU)

     ミリ波の特性を活かした小型FPUが実現可能なことから、アイスホッ
    ケーのゴール等カメラマンが立ち入れない場所からの中継などが可能とな
    る。

     無線設備規則(第7条、第24条、第37条の27の19、別表1号関
    係)

     使用可能な周波数帯、通信方式等の規格を定める。
周波数帯 
54.25GHzを超え59GHz以下               
通信方式 
単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式、同報通 
信方式                        
変調方式 
振幅変調、周波数変調若しくは位相変調又はこれらの組み 
合わせ                        
空中線電力
0.1W以下                     

3 今後のスケジュール 
   答申希望日:平成12年7月14日(金)


                                  別紙1      番組素材中継回線のデジタル化のイメージ図 番組素材中継回線のデジタル化のイメージ図 注 FPU(Field Pick-up Unit):放送番組の映像・音声を放送スタジオ又はT  SLへ伝送する無線伝送路   TSL(Transmitter to Studio Link):FPUからの信号を、放送スタジオへ  中継する無線伝送路   STL(Studio to Transmitter Link):放送局のスタジオと送信所などを結び  放送番組を伝送する無線伝送路   TTL(Transmitter to Transmitter Link):送信所と送信所を結び放送番組  を伝送する無線伝送路   HDTV(High Difinition Television):高品位テレビ
                                           別紙2           60GHz帯を使用する無線システムの例 60GHz帯を使用する無線システムの例の図
 資料 3 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年7月14日


     無線設備規則及び標準テレビジョン放送等のうち
        デジタル放送に関する送信の標準方式の
          一部を改正する省令案について
       (平成12年5月19日 諮問第26号)

      [CSデジタル放送(34.5MHz帯域幅を使用するもの)
           の導入等のための関係省令の整備]




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課(審議会担当)
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807

                     諮問内容について
                      放送行政局放送技術政策課
                      (熊谷課長補佐、高村開発係長)
                      電話:03−3504−4918


    無線設備規則及び標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に     関する送信の標準方式の各一部を改正する省令について  1 改正の概要    本案は、12.2〜12.75GHzを使用する衛星デジタル放送(34.5MHz帯域幅を使   用するもの)(以下「拡充CSデジタル放送」)の技術基準等を定めるもので   あり、その概要は別紙のとおり。  2 改正の背景    本年夏頃に静止軌道上の東経110°の位置へ通信衛星(NSAT-110)が打ち上   げられることが計画され、その放送利用について検討が行われている。また、   本年12月からは、同じ軌道位置上のBS-4後発機によりBSデジタル放送サービ   スが開始されることが予定されている。このような衛星デジタル放送サービス   の高度化への動きを踏まえ、本年2月には電気通信技術審議会から拡充CSデ   ジタル放送の技術的条件について答申を受けた。    本改正は、主にこの答申に基づき行うものである。  3 改正の効果    本改正により定められる技術基準により、拡充CSデジタル放送において、   BSデジタル放送と同一の変調方式、伝送路符号化方式等を採用することで、   BS・CSデジタル放送受信機の共用化を図ることが容易に出来るようになる。    また、NSAT-110により、拡充CSデジタル放送が行われる場合は、受信に際   して、アンテナまで含めた受信機の共用化が可能となる。  4 改正対象となる省令   ・無線設備規則          (昭和25年電波監理委員会規則第18号)   ・標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式                        (平成11年郵政省令第102号)
別 紙

              改正省令案の概要


 1 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)

  1 改正省令案のポイント

    第4章第2節の10(CSデジタル放送を行う放送衛星局とそれと通信を行
   う地球局の無線設備を定める節)において、従来のCSデジタル放送と拡充
   CSデジタル放送が異なる技術基準となる点について規定を加えることで、
   拡充CSデジタル放送の技術基準を定める。

    別表第2号(占有周波数帯幅の許容値)に拡充CSデジタル放送について
   の規定を加えることで、拡充CSデジタル放送の技術基準を定める。

  2 主な改正条項

   占有周波数帯幅の許容値

    ・第6条(→別表第2号)
      拡充CSデジタル放送の占有周波数帯幅の許容値について、BSデジ
     タル放送と同様に34.5MHzとする。

   通信速度の許容偏差

    ・第37条の27の17第3項
      拡充CSデジタル放送の搬送波を変調する信号の通信速度の許容偏差
     について、BSデジタル放送と同様とする。

   搬送波の変調波スペクトルの許容範囲

    ・第37条の27の17第4項
      拡充CSデジタル放送の放送衛星局と通信を行う地球局の搬送波の変
     調波スペクトルの許容範囲について、BSデジタル放送と同様とする。

 2 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
  (平成11年郵政省令第102号)

  1 改正省令案のポイント

    拡充CSデジタル放送の送信の標準方式について、BSデジタル放送と同
   様のものとなるよう、その規定を準用する。

    また、第3条において、有料放送のために必要な情報以外の関連情報を告
   示で定める旨の規定を加える。

      注:告示においては、日本放送協会が自動表示メッセージを実施する
        ために必要な情報を定める予定

  2 主な改正条項

    ・第29条の3(準用規定)

     BSデジタル放送の規定又は準用規定である、第6条(映像信号等)、
    第7条(音声信号)、第14条(緊急警報信号)、第16条(周波数帯幅)、
    第17条(搬送波の変調)、第18条(伝送主信号)、第19条(TMCC信号
    及びフレーム同期信号)及び第20条(位相基準バースト信号)を準用する
    よう規定する。

    ・第3条(多重化)

     有料放送のために必要な情報以外の関連情報を告示で定める旨の規定を
    加える。

     また、2の改正に伴い、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会
    規則第15号)、有線テレビジョン放送法施行規則(昭和47年郵政省令第40
    号)について所要の改正を行う。


 資料 4 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年7月14日



     電波法施行規則の一部を改正する省令案について
       (平成12年7月14日 諮問第32号)

  [電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の型式指定の対象への追加]




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課(審議会担当)
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局放送技術政策課
                      (田口課長補佐、福山政策係長)
                      電話:03−3504−4931


    電波法施行規則の一部を改正する省令案について   (電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の型式指定の対象への追加)
1 諮問の概要 
   電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械(以下「新型複写機」という。)
  は、電磁誘導加熱式調理器の発振器をトナーの定着器の加熱用として用いた新
  しい方式の複写機であり、従来のランプヒータ加熱型の複写機に比べて待機電
  力等が小さくて済む省エネ型複写機として実用化が期待されている(別紙1参
  照)。
   この新型複写機は、10kHz以上の高周波電流を使用するため電波法で定め
  る高周波利用設備に該当するものであるが、漏えい電界が小さいため、利用者
  等の利便性向上及び行政事務の効率化を目的として、個別の設置許可が不要な
  型式指定(電波法施行規則第45条第3号)の対象に加えることとする。
   なお、本件は、日本事務機械工業会からの要望を受け、これに対応するもの
  である。

2 改正の概要 
 (1) 電波法施行規則の改正(電波法施行規則第45条第3号、第46条第6号、
   第46条の2第9号、第46条の3、第46条の4、第46条の5)
    新型複写機を型式指定の対象に加えるとともに、型式指定の申請、指定の
   条件、指定の変更の承認の条件、表示義務及び指定の取消等の規定を定める。
    文書複写印刷機械としては、複写機、プリンタ、事務用印刷機械、イメー
   ジスキャナなどがある。

 (2) 本件の技術的条件は、電磁誘導加熱式調理器と同様である(別紙2参照)。

3 今後のスケジュール 
   答申希望日:平成12年10月20日(金)


                                  別紙1            電磁誘導加熱を利用した複写機  従来の複写機ではインクを用紙に溶融定着させる定着装置の加熱源としてハロゲ ンランプヒータを用いる方法が一般的であったが、電磁誘導加熱を利用した複写機 は、電磁誘導コイルから発生する高周波電磁界により渦電流で加熱するもの。  熱変換効率を上げること、必要に応じた出力を調整できることにより、省エネル ギー化が実現できるとされている。         図1 装置概略図               図1 装置概略図     図2 定着器詳細図               図2 定着器詳細図 ※ 新型複写機の場合は、ヒートローラを電磁誘導で加熱する。
                                  別紙2             新型複写機の型式指定の概要 1 新型複写機に係る型式指定を受けるための技術的要件
 周波数    
 20.05kHz〜100kHz、             
 高周波出力  
       
 3kW以下                     
(最大値:定格値の120%)              
漏えい電界強度
(30m離れた距離
 において測定)
       
       
・
   (注) Pは、高周波出力をWで表した数とし、高周波出力が500W未満のも
      のにあっては500とし、2kWを超えるものにあっては2,000とす
      る。

2 型式指定を受けるメリット
  新型複写機を設置する場合に個別の設置許可を得る必要がなくなり、一般の利
 用者にとって申請が不要となり負担が軽減される。

 (参考) 型式指定
   製造業者又は輸入業者等が、高周波利用設備の型式の指定について郵政大臣
  に申請を行い、漏えい電界強度等の技術的条件に適合していると認められたも
  のについては、郵政大臣が型式の指定を行う。
   郵政大臣による型式指定が行われた設備は、個別の設置許可を受ける必要が
  なくなる。

3 施行日
  公布の日から施行する。


 資料 5 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年7月14日



     日本放送協会所属東京教育テレビジョン放送局
     の放送事項の変更の許可について
       (平成12年7月14日 諮問第33号)




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課(審議会担当)
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局
                      国際・特別地上放送課
                      (黒葛原課長補佐、保坂係長)
                      電話:03−3504−4924


 日本放送協会所属東京教育テレビジョン放送局の放送事項の変更について
1 申請概要(電波法第17条に基づく放送事項の変更申請) 

局  名  
日本放送協会所属東京教育テレビジョン放送局
変更事項  
 放送事項に「娯楽(国民にいこいと安らぎを提供するため
の娯楽を目的とする放送番組)」を追加する。
ただし、放送事項の欄に掲げる娯楽の放送は、平成12年9
月15日の大相撲中継時間(9月15日の15時から18時
30分まで)に限る。
変更する理由
 平成12年9月15日のオリンピック・シドニー大会の開
会式の放送について、国民的関心が極めて高いことなどにか
んがみ、視聴者の利便性を確保する観点から、総合テレビジ
ョンで連続して放送を行うとともに、放送時間が一部重複す
る大相撲秋場所の中継放送についても、国民的関心が高いこ
となどから、総合テレビジョンから教育テレビジョンに移設
して放送するため、教育テレビジョン放送局の放送事項を変
更するものである。
【免許を受けている放送事項】
 教育(学校教育または社会教育のための放送番組)
 教養(国民の一般的教養の向上を直接の目的とする放送番組)
 報道(ニュース、ニュース解説など報道を目的とする放送番組)

2 オリンピック・シドニー大会開会式当日の編成計画案 

   (省略)


 ※ 変更申請では、オリンピックの主催者による開会式の開会時刻の変動や大相
  撲の取り組みの進行状況による延伸を考慮して、時間を設定している。

3 審査結果 

審査事項
審 査 の 結 果
変更の必要性
 視聴者の利便性の観点から、オリンピック・シドニー大会の開会式
を総合テレビジョンで、大相撲を教育テレビジョンで放送するもので
あり、大相撲(報道・娯楽)の性格上、現在の教育テレビジョンの放
送事項(報道、教育、教養)からは、その放送ができないことから、
教育テレビジョンの放送事項に「娯楽」の追加を希望してきたもので
あり、その必要性は認められる。
放送番組の編
集及び放送に
ついての適合
性(放送局の
開設の根本的
基準第3条第
1項第4号)
 現在、当該放送局の免許の条件は、教育75%以上、教養15%以
上となっているが、当該大相撲の放送を行ってもこの条件は満足され
る。
【参考】
1 教育テレビジョンにおける放送事項別放送時間の割合
 (平成11年度)
  教育79.5%、教養16.7%、報道3.8%
2 大相撲の放送を3時間行った場合の割合
  教育テレビジョンの1か月の総放送時間は約636時間であり、
 大相撲の放送時間は、この0.47%程度である。


 資料 6 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年7月14日


    岐阜地区における一般放送事業者の超短波放送局の
              予備免許について
         (平成12年7月14日 諮問第34号)

          [岐阜県初の民放FM放送局の誕生]




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課(審議会担当)
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局地上放送課
                      (白川課長補佐、永利係長)
                      電話:03−3504−4926


       岐阜地区における超短波放送局の概要
1 経  緯  等 
 (1)周波数割当   平成4年12月18日

 (2)申請件数    38件(平成5年2月26日締切)

 (3)経緯概要    平成12年3月 申請取り下げ(37件)
            平成12年4月 申請書訂正
 (4)そ の 他

   1 地上系民間放送事業者は、当該事業者で200社となる。

   2 地上系民間超短波放送事業者は、当該事業者で53社となる。

   3 岐阜県の地上系民間放送事業者は、当該事業者で2社となる。

    13は、いずれもコミュニティ放送事業者を除く。

2 岐阜エフエム放送株式会社の概要 
   (1)本    社  岐阜県羽島郡柳津町流通センター1−14−1
                         岐阜流通センター会館2階

   (2)演  奏  所  岐阜県大垣市小野4−35−10
                             大垣市情報工房内

   (3)資  本  金  4億9,500万円

   (4)出  資  者  (別紙1のとおり)

   (5)役    員  (別紙2のとおり)

   (6)送  信  所  岐阜県岐阜市上加納山4712番の14715番
             合併の25

   (7)放送対象地域  岐阜県(645,341世帯)

   (8)放送対象地域  446,482世帯 (約69.2%)
      内世帯数    (放送区域内世帯数 571,682世帯)

   (9)放送時間     164時間/週

3 審 査 概 要 

   電波法第7条第2項への適合性

   第1号(工事設計の技術基準)

   第2号(周波数割当の可能性)

   第3号(財政的基盤の有無)

   第4号(放送局の開設の根本基準)

   ・いずれも適合している。


                                別 紙 1            主たる出資者、出資額、発起人等
 出資者氏名等   
 職 業  
住 所 
 出 資 額 
 比 率 
備 考
          
中部コンピューター 
(株) (代)相談役 
(常) 辻     正
          
(株)中日新聞社  
 (代)社長(常)   
 白 井  文 吾 
          
(株)岐阜新聞社  
 (代)社長(常)   
 杉 山  幹 夫 
          
西濃運輸(株)   
 (代)社長(常)   
 田 口  義嘉壽 
          
(株)中広     
 (代)社長(常)   
 後 藤  一 俊 
          
(有)タカラ電機工業
所 (代)社長(常)  
 櫻 井    實 
          
(株)十六銀行   
 (代)頭取(常)   
 清 水  義 之 
          
(株)大垣共立銀行 
 (代)取締役(常)  
 土 屋    嶢 
          
(有)サンデーフォー
クプロモーション  
 (代)社長(常)   
 桑 原  宏 司 
          
ヨーコン(株)   
 (代)社長(常)   
 新 谷  岳 史 
          
(株)両口屋是清  
 (代)取締役(常)  
 大 島    清 
          
東海テレビ放送(株)
 (代)社長(常)   
 飯 田  幸 雄 
          
中部日本放送(株) 
 (代)社長(常)   
 横 山  健 一 
          
東海ラジオ放送(株)
 (代)社長(常)   
 藤 井  道 雄 
          
(株)日本経済新聞社
 (代)社長(常)   
 鶴 田  卓 彦 
          
(株)旅行計画   
 (代)社長(常)   
 後 藤  一 俊 
          
(株)日健総本社  
 (代)取締役(常)  
 森    伸 夫 
          
岐阜県経済農業   
協同組合連合会   
 代表理事会長(常) 
 大 池    裕 
          
岐阜信用金庫    
 (代)理事長(常)  
 音 瀬  晴 夫 
          
(株)岐阜銀行   
 (代)頭取(常)   
 横 山  昭 雄 
         
         
         
 辻      正
         
         
 篠 田    明
         
         
 鈴 木  政 洛
 
 
 杉 山  恒 夫
 
 
 
 興 山  裕 保
 
      
      
      
通信事業  
      
      
      
新聞事業  
      
      
      
新聞事業  
      
      
      
運輸事業  
      
      
      
広告代理店業
      
      
電気工事及び
製品販売  
      
      
      
金融業   
      
      
      
金融業   
      
      
      
興行業   
      
      
      
      
建設基礎事業
     
     
     
製菓業  
     
     
     
放送事業 
     
     
     
放送事業 
     
     
     
放送事業 
     
     
     
新聞事業 
     
     
     
旅行業  
     
     
     
健康食品業
     
     
     
     
農協事業 
     
     
     
金融業  
     
     
     
金融業  
 
中部コンピュータ
ー(株)(代)相
談役(常)   
 
岐阜エフエム放送
開局準備室   
 
岐阜エフエム放送
開局準備室   
 
セブン工業(株)名
誉相談役(常)
 
(有)アルファー
・ワン専務取締役
(常)
   
   
岐阜県
岐阜市
   
   
愛知県
名古屋市
   
   
岐阜県
岐阜市
   
   
岐阜県
大垣市
   
   
岐阜県
岐阜市
   
   
岐阜県
中津川市
   
   
岐阜県
岐阜市
   
   
岐阜県
大垣市
   
   
愛知県
名古屋市
   
   
   
愛知県
名古屋市
   
   
愛知県
名古屋市
   
   
愛知県
名古屋市
   
   
愛知県
名古屋市
   
   
愛知県
名古屋市
   
   
東京都
千代田区
   
   
岐阜県
可児市
   
   
岐阜県
羽島市
   
   
   
岐阜県
岐阜市
   
   
岐阜県
岐阜市
   
   
岐阜県
岐阜市
 
 
岐阜県
岐阜市
 
岐阜県
岐阜市
 
岐阜県
岐阜市
 
岐阜県
加茂郡
 
   
愛知県
日進市
   
   (千円)
       
       
 10,000
       
       
       
 49,500
       
       
       
 49,500
       
       
       
 10,000
       
       
       
 10,000
       
       
       
 10,000
       
       
       
 10,000
       
       
       
 10,000
       
       
       
 10,000
       
       
       
       
 10,000
 
      
       
 10,000
       
       
       
 10,000
       
       
       
 10,000
       
       
       
 10,000
       
       
       
  9,900
       
       
       
 10,000
       
       
       
 10,000
       
       
       
       
 10,000
       
       
       
  8,000
       
       
       
  6,000
       
       
       
  5,000
       
       
 10,000
       
       
 10,000
       
       
 10,000
       
       
       
 10,000
  (%)
     
     
 2.02
     
     
     
10.00
     
     
     
10.00
     
     
     
 2.02
     
     
     
 2.02
     
     
     
 2.02
     
     
     
 2.02
     
     
     
 2.02
     
     
     
 2.02
     
     
     
     
 2.02
 
    
     
 2.02
     
     
     
 2.02
     
     
     
 2.02
     
     
     
 2.02
     
     
     
 2.00
     
     
     
 2.02
     
     
     
 2.02
     
     
     
     
 2.02
     
     
     
 1.62
     
     
     
 1.21
     
     
     
 1.01
     
     
 2.02
     
     
 2.02
     
     
 2.02
     
     
     
 2.02
   
   
発起人
代 表
   
   
   
発起人
   
   
   
発起人
   
   
   
発起人
   
   
   
発起人
   
   
   
発起人
   
   
   
発起人
   
   
   
発起人
  発起人及び1%以上の出資者  計   
317,900
64.22
   
  そ の 他              
177,100
35.78
   
  合   計              
495,000
100.00
   


                                別 紙 2                  役  員
役 員 名
氏  名
担当部門
兼   職
住 所
備 考
社長(常)
 
    
 (代)取締役
 (常)  
     
(代)取締役
 (常)  
     
取締役  
    
 
取締役  
    
 
取締役  
    
 
取締役  
 
    
取締役  
 
    
取締役  
 
    
取締役  
 
    
監査役  
辻   正
     
     
篠田  明
     
     
鈴木 政洛
 
    
金山 良典
 
    
箕浦 啓進
 
    
櫻井  實
 
    
福田  正
 
    
田口 義隆
 
    
小里  孝
 
    
多田 康雄
    
 
加藤  明
経営全般
     
     
業務全般
     
     
業務全般
     
     
経営協力
 
    
経営協力
 
    
経営協力
 
    
経営協力
 
    
経営協力
 
    
経営協力
 
    
経営協力
    
 
業務及び経
理等の監査
中部コンピューター(株)
 (代)相談役(常)
 
なし
 
 
なし
 
 
(株)岐阜新聞社
   常務取締役(常)
 
(株)中日新聞社
   岐阜支社長
 
(有)タカラ電機工業所
  (代)社長(常)
 
(株)中広
   取締役(常)
 
西濃運輸(株)
 (代)副社長(常)
 
(株)十六銀行
   常務取締役(常)
 
(株)大垣共立銀行
   常務取締役(常)
 
(株)岐阜放送
   技術局メディア対策
   室室長
 
岐阜県
岐阜市
 
岐阜県
岐阜市
 
岐阜県
岐阜市
 
岐阜県
岐阜市
 
岐阜県
岐阜市
 
岐阜県
中津川市
 
東京都
板橋区
 
岐阜県
大垣市
 
岐阜県
揖斐郡
 
岐阜県
岐阜市
 
岐阜県
岐阜市
 


 資料 7 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年7月14日



放送法施行規則の一部を改正する省令案並びに放送普及基本計画及
     び放送用周波数使用計画の各一部変更案について
        (平成12年7月14日 諮問第35号)

     [東経110度CSデジタル放送の実現に向けた制度整備]




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課(審議会担当)
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局衛星放送課
                      (唐木課長補佐、横田係長)
                      電話:03−3504−4999


  東経110度CSデジタル放送の実現に向けた放送法施   行規則の一部改正案、放送普及基本計画及び放送用周波   数使用計画の各一部変更案の概要
1 放送法施行規則の一部改正案 
   放送の区分として「放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経1
  10度人工衛星デジタル放送」を追加。

2 放送普及基本計画の一部変更案 
 (1) 委託放送業務に関する指針
     「放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるよう
    にするための指針」として、以下のように改正(下線部を追加。)。

    ● 委託放送業務については、原則として、一の者によって行われ、又は
     支配される委託放送業務に係る放送番組の数又は伝送容量を制限し、で
     きるだけ多くの者に対し委託して放送をさせることを行う機会を開放す
     る。
      なお、デジタル放送を委託して行わせる委託放送業務については、デ
     ジタル技術の活用による高画質化及び同一周波数帯における放送可能な
     番組数の増大と、それにより可能となる新しいサービスの可能性に十分
     配慮する。特に、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経
     110度人工衛星デジタル放送を委託して行わせる委託放送業務につい
     ては、デジタル放送の特性を生かしたサービスの高機能化の実現とその
     推進に十分配慮する。

 (2) 東経110度CSデジタル放送の放送番組の数の目標
     東経110度CSデジタル放送については、従来のCSデジタル放送と
    は別に放送番組の数の目標を、超短波放送150番組程度、標準テレビジ
    ョン放送80番組程度(高精細度テレビジョン放送の場合は20番組程度)、
    データ放送36番組程度とする。
3 放送用周波数使用計画の一部変更案 
   東経110度CSデジタル放送に使用する周波数(12周波数)等を放送用
  周波数使用計画に追加する。


 資料 8 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年7月14日



        BSデジタル放送に係る放送試験衛星局
              の予備免許について
       (平成12年7月14日 諮問第36号)




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課(審議会担当)
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局衛星放送課
                      (唐木課長補佐、宗政係長)
                      電話:03−3504−4999


 BSデジタル放送に係る放送試験衛星局の予備免許について
 申 請 概 要 
 1 申請者及び放送内容
局   種
申  請  者
放 送 内 容
放送試験衛星局
(デジタル放送)
(高精細度テレビ
 ジョン放送)
 日本放送協会       
 日本衛星放送株式会社   
 日本テレビ放送網株式会社 
 株式会社東京放送     
 株式会社フジテレビジョン 
 全国朝日放送株式会社   
 株式会社テレビ東京    
 
 
ハイビジョン実用化試
験放送と同じ内容  
放送試験衛星局
(デジタル放送)
(標準テレビジョ
 ン放送)
 日本放送協会       
衛星第1、第2テレビ
ジョン放送と同じ内容
放送試験衛星局
(デジタル放送)
(標準テレビジョ
 ン放送)
 日本衛星放送株式会社   
標準テレビジョン放送
と同程度の内容   
 2 使用衛星及び周波数

  (1) 使用衛星
     BS−3N
       対地静止衛星軌道  109.85°
       経度、緯度変動幅  ±0.1

  (2) 周波数
     11.99600GHz(15CH)

 3 運用開始予定
   平成12年9月1日

 4 免許の有効期限
   平成12年11月30日


 資料 9 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年7月14日



    CSデジタル放送に係る委託放送業務の認定について
       (平成12年7月14日 諮問第37号)




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課(審議会担当)
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局衛星放送課
                      (山腰課長補佐、太田係長)
                      電話:03−3504−4998


           CS委託放送業務の認定について  1 申請受付期間    平成12年5月26日(金)〜同年6月22日(木)  2 申請数    12社22番組  3 認定事業者    8社18番組
  
事 業 者 名
分  野
関連ディレク番組
認定数
 1 
(株)ジャパン・ジャスト・  
アドバンスド・メディア 
成人向け番組    
NONSTOPフレッシュギャ 
ルズ         
いよかん通信チャンネル
  2 
 2 
ココロネットワークス(株)  
心のリラクゼーション
CoCoRoTV       
  1 
 3 
ジュピターサテライト放送(株)
海外のドキュメンタリ
ー等        
ラ・ラ・ヨーロッパ  
  1 
 4 
(株)エー・ティー・エックス 
アニメーション   
アニメシアターX   
  1 
 5 
(株)フォーバルテレコム   
競馬を中心とした公営
競技、音楽等    
ホッカイドウ競馬チャン
ネル         
ばんえい競馬チャンネル
地方競馬ダートグレード
レースチャンネル
ミュージック・エア・グ
ラフティ 
  1 
競輪を中心とした公営
競技     
南関ケイリンチャンネル
  3 
 6 
(株)ウェザーニュース    
気象情報      
インテリジェント・ウェ
ザーニュース     
  1
 7 
(株)ペイ・パー・ビュー・  
   ジャパン        
PPV       
PPV        
  7
 8 
(株)メディア・ライブラリー 
ビデオ映画、ドラマ 
V☆パラダイス    
  1  


 資料10 

電波監理審議会会長会見用資料

                           平成12年7月14日



 衛星デジタル音楽放送株式会社及び株式会社スター・チャンネル
         の有料放送契約約款の認可について
       (平成12年7月14日 諮問第38号)




                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課(審議会担当)
                      (吉野課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局衛星放送課
                      (山腰課長補佐、太田係長)
                      電話:03−3504−4998


 衛星デジタル音楽放送株式会社及び株式会社スター・チャン      ネルの有料放送契約約款の認可について  1 衛星デジタル音楽放送株式会社   (1) 申請年月日      平成12年6月12日   (2) 申請の概要      衛星デジタル音楽放送株式会社が、本年12月1日より開始するBSデ     ジタル放送に係る有料放送の役務の提供条件について定める。   (3) 審査の概要      放送法第52条の4及び行政手続法第5条により公にしている審査基準     への適合性は次のとおり。
項  目
審  査  結  果
1 有料放送事業者及びその国内
 受信者の責任に関する事項が適
 正かつ明確に定められているも
 のであること。      
(法第52条の4第5項第1号)
(放送法関係審査基準第5条(1))
該当条項
審査概要
契約の締結に関する事項
 
 ・契約の単位      
 
 
 ・申し込み手続     
 
 
 ・契約の成立      
 
 
 
 ・契約の有効期間    
 
 
第5条
 
 
第6条
 
 
第7条
 
 
 
第8条
 
 
 契約単位をビーキャスカード一枚ごととすること等が
明記されている。                
 
 書面で申し込み手続きをすること等が明記されている
。                       
 
 加入希望者からの契約申し込み受付後、衛星デジタル
音楽放送株式会社から通知する書面に記載された日を契
約成立の日とすること等が明記されている。   
 
 契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月初日
から起算して満1年後までとすること等が明記されてい
る。                     
役務の提供に関する事項
 
 ・役務の提供開始時期  
 
 
 
 ・提供方法       
 
 
第4条
第2項
 
 
第4条
第1項・
第2項
 
 
 役務の提供は、契約成立の日から契約終了の日までと
規定されており、役務の提供開始時期は契約成立の日で
あると明記されている。            
 
 原則として1週間に80時間以上の放送サービスを提
供すること、事前に開示する番組計画に従って放送サー
ビスを提供すること等が定められている。    
料金の支払いに関する事項
 
・料金額        
 
 
 
 
・支払い期日       
 
 
・支払い方法       
 
 
第12条
、第13
条及び別
表Iの1
 
第12条
 
 
第12条
及び別表
Iの2 
 
 
 第12条には料金の支払義務について、第13条には
料金の改訂について、別表Iの1には視聴料の月額につ
いて、それぞれ明記されている。        
 
 
 聴取料を、衛星デジタル音楽放送株式会社の指定する
期日までに支払う旨定められている。       
 
 第12条には指定する方法により支払う旨、また別表
Iの2には支払方法の詳細が明記されている。   
役務の停止等に関する事項
 
・不可抗力による役務の停止
 
 
 
 
・障害時の措置  
 
 
第18条
第3項
及び
第19条
   
第20条
及び
第21条
 
 
 第18条第3項には客観的に放送サービスを提供する
ことが不可能な事態が生じた場合について、また第19
条には不可抗力により放送サービスが聴取不能ないし困
難となった場合について、それぞれ定められている。 
 
 第20条には放送サービスが月のうち半分以上聴取不
能となった場合には当該月の聴取料を返済する旨、また
第21条にはビーキャスカードの機能不全により聴取障
害が発生した場合にはビーキャスの責任において正常な
カードとの取替えがなされること等が定められている。
契約の解除、変更等に関する
事項            
 
・解除事由        
 
・変更手続        
 
・契約上の地位の承継    
 
 
 
第18条
 
第14条
 
第15条
及び
第16条
 
 
 
 契約の解除について明記されている。       
 
 契約内容の変更等について明記されている。    
 
 第15条には契約上の地位の譲渡等について、第16
条には契約上の地位の継承について、それぞれ明記され
ている。                   
2 特定の者に対し不当な差別的
 取扱いをするものでないこと。
(法第52条の4第5項第2号)
(放送法関係審査基準第5条(2))
 人種、信条、性別、社会的身分その他これらに類する事由によ
 る差別的取扱いのほか、合理的理由がなく、同一サービス内容
 について、特定の聴取者に対し不当な料金格差を設ける等の差
 別的取扱いを定めているものではない。          

  (4) 実施期日
     平成12年7月15日

 2 株式会社スター・チャンネル

  (1) 申請年月日
     平成12年6月9日

  (2) 申請の概要
     株式会社スター・チャンネルが、本年12月1日より開始するBSデジ
    タル放送に係る有料
     放送の役務の提供条件について定める。

  (3) 審査の概要
     放送法第52条の4及び行政手続法第5条により公にしている審査基準
    への適合性は次のとおり。
項  目
審  査  結  果
1 有料放送事業者及びその国内
 受信者の責任に関する事項が適
 正かつ明確に定められているも
 のであること。      
(法第52条の4第5項第1号)
(放送法関係審査基準第5条(1))
該当条項
審査概要
契約の締結に関する事項
 
・契約の単位        
 
 
・申し込み手続       
 
 
・契約の成立        
 
 
・契約の有効期間      
 
 
第5条
 
 
第6条
第1項
 
第6条
第2項
 
第7条
 
 
 契約単位をビーキャスカード一枚ごととすること等が
明記されている。                
 
 株式会社スター・チャンネルが定める様式により申し
込み手続きを行うこと等が定められている。    
 
 契約の成立について明記されている。       
 
 
 契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月初日
より1年を経過した日までとすること等が明記されてい
る。                     
役務の提供に関する事項
 
・役務の提供開始時期
 
 
 
 
 
 
 
・提供方法
 
 
第7条
及び
第8条
 
 
 
 
 
第8条
 
 
 第7条で、有料放送契約の有効期間は、契約成立の日
から契約成立の日の属する月の翌月の初日より1年を経
過した日までと規定され、第8条では、有料放送契約の
有効期間中は原則として1週間に100時間以上のBS
デジタル有料放送サービスを提供することが規定されて
おり、役務の提供開始時期は契約成立の日であると明記
されている。             
 
 原則として1週間に100時間以上の放送サービスを
提供すること、放送サービスの内容及び放送時間をデー
タ放送による番組検索サービス等により告知すること等
が明記されている。             
料金の支払いに関する事項
 
・料金額
 
 
 
・支払い期日       
 
 
 
 
・支払い方法        
 
 
第11条
及び別表
第1号
 
第11条
及び別表
 第2号
 
 
第11条
及び別表
第2号
 
 
 第11条には料金及び支払いについて、別表第1号に
は料金についての詳細が明記されている。     
 
 
 
 第11条には料金及び支払いについて、別表第2号に
は支払方法及び支払日についての詳細が明記されている
。                      
 
 第11条には料金及び支払いについて、別表第2号に
は支払方法及び支払日についての詳細が明記されている
。                      
役務の停止等に関する事項
 
・不可抗力による役務の停止
 
 
・障害時の措置
 
 
第16条
 
 
第10条
 
 
 不可抗力による役務の停止については、免責事項とし
て定められている。               
 
 故障及びメンテナンス等について明記されている。
契約の解除、変更等に関する事
項             
 
・解除事由         
 
 
 
・変更手続         
 
 
・契約上の地位の承継    
 
 
 
第13条
及び
第14条
 
なし  
 
 
第20条
及び
第21条
 
 
 
 第13条には加入者が行う契約の解除等について、第
14条には株式会社スター・チャンネルが行う契約の解
除等について定められている。         
 
 契約内容の変更は想定されていないため変更手続きに
ついては定められていない。           
 
 第20条には権利の譲渡について、第21条には契約
上の地位の継承について明記されている。     
2 特定の者に対し不当な差別的
 取扱いをするものでないこと。
(法第52条の4第5項第2号)
(放送法関係審査基準第5条(2))
 人種、信条、性別、社会的身分その他これらに類する事由によ
る差別的取扱いのほか、合理的理由がなく、同一サービス内容に
ついて、特定の聴取者に対し不当な料金格差を設ける等の差別的
取扱いを定めているものではない。          
  (4)実施期日 平成12年8月1日



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