電波監理審議会(第840回)会長記者会見資料(平成12年10月20日会見)
平成12年10月20日
電波法施行規則、無線局免許手続規則及び無線従事者規則
の各一部を改正する省令案について
(平成12年7月14日 諮問第31号)
[電波法の一部を改正する法律(平成12年法律第109号)の施行
に伴う制度整備]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会担当
(吉野課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省電気通信局電波利用企画課
(島田課長補佐、本田主査)
電話:03−3504−4721
電波法改正に伴う関係省令の一部改正について
電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線従事者規則
の各一部を改正する省令案の諮問
第147回国会において、
周波数割当計画の策定
電気通信業務用無線局等の競願処理手続の整備
事業譲渡の場合の無線局免許の承継
無線従事者免許に関する規定の合理化
を内容とする電波法の一部を改正する法律が成立(平成12年6月2日公布)したこ
とを受けて、関係省令のうち電波監理審議会への必要的諮問事項について諮問す
るもの。
(1) 電気通信業務用無線局等の競願処理手続の整備関係
ア 公募手続の適用除外とする無線局
今次電波法改正により、原則として、電気通信業務用の陸上移動
局、基地局及び人工衛星局並びに放送局であって、郵政大臣の公示
する周波数を使用するものの免許申請については、免許申請期間を
設けて、公募することとしている。(法第6条第7項関係)
同時に、こうした公募手続を要しない無線局の免許申請について
は、別途、郵政省令で本手続の適用除外を認めることとしているが、
今回、この適用除外とする無線局を定めるもの。
○ 電波法施行規則(第6条の4関係)
法第6条第7項に基づき、電気通信業務用の陸上移動局及び基地局、電気
通信業務用の人工衛星局並びに放送局のうち、郵政大臣が免許の申請期間を
設けて公募することを要しないものを次のとおり定める。
認定を受けた開設計画に従って開設する基地局を通信の相手方とする陸
上移動局
NHK又は放送大学学園の放送局
受信障害対策中継放送局
受託内外放送を行う放送局
多重放送局
臨時目的放送を行う放送局
コミュニティ放送局
放送の中継局
電気通信業務を行うことを目的とする無線局が開設されている
人工衛星に開設する放送局
電気通信業務用の人工衛星局又は放送局で、再免許申請のもの
電気通信業務用の人工衛星局又は放送局で、再免許申請と競合するもの
|
イ 開設計画に基づく免許申請の記載の省略
今次電波法改正により、電気通信業務用の基地局については、多
数の基地局全体を総合的に審査するため、基地局の免許申請に先立
ち、基地局全体を対象とする開設計画の認定制度を導入することと
している。(法第27条の13関係)
これに伴い、開設計画に基づく個々の無線局の開設の必要性につ
いては、開設計画の認定の段階で予め審査されることとなることか
ら、今回、個々の免許申請の際の記載事項について「無線局の開設
を必要とする理由」を省略することとするもの。
○ 無線局免許手続規則(第15条第1項関係)
電気通信業務用の基地局について、認定を受けた開設計画に従って開設す
る基地局の免許申請においては、「無線局の開設を必要とする理由」の記載
を省略できることとする。
|
(2)無線従事者免許に関する規定の合理化関係
政府の障害者施策推進本部において、障害者に係る欠格条項について、
必要性の薄いものは廃止すること
絶対的欠格事由は相対的欠格事由に改正すること
資格・免許等の回復規定を明確化すること
等が決定された(平成11年8月9日)。
この決定を踏まえ、今次電波法改正により、無線従事者免許を取り消
された場合の回復規定を整備することとしているが(法第41条及び第42
条関係)、今回、同決定を踏まえたその他の措置として、郵政省令で規
定している無線従事者免許の絶対的欠格事由を相対的欠格事由に改正す
る等する。
○ 無線従事者規則(第45条、第46条及び別表第11号関係)
精神病者、耳の聞こえない者*、口の利けない者*又は目の見えない者*
については、免許を与えないこととしている(絶対的欠格事由)が、これ
を改正し、無線設備の操作に支障がない場合には免許を与えることができ
る(相対的欠格事由)こととする。(第45条第2項関係)
注:*印の者は、第1級〜第4級アマチュア等については
、免許可。
上記のほか、心身に著しい欠陥のある者については、郵政大臣または地
方電監局長が無線従事者に適しないと認める場合には免許を与えないこと
ができることとしているが、これまでも適用事例がなく、また、今後とも
適用が想定されないため、本規定を削る。(第45条第1項第3号関係)
無線従事者免許を取り消された者が再度免許申請をする場合の申請の添
付書類について、以下の書類の提出を不要とする。(第46条及び別表第11
号関係)
・ 氏名及び生年月日を証する書類(氏名に変更があった場合を除く。)
・ 養成課程の修了証明書、科目履修証明書、履修内容証明書、卒業証明
書、業務経歴証明書、認定講習課程の修了証明書
|
(3)事業譲渡の場合の無線局免許の承継関係
今次電波法改正により、相続、合併等の場合に加え、事業譲渡の場合
にも、許可を受けて、無線局免許の承継を可能とした(法第20条第3
項関係)ことに伴い、今回、会社分割の場合において、完全子会社等に
営業の一部を譲渡する場合の事業の譲受人による新規の免許申請の特例
規定を削除する。
○ 無線局免許手続規則(第15条の3の2、別表第1号の3及び別表第2号
の11関係)
会社の分割であって、完全子会社等に営業の一部を譲渡する等の一定の要
件に該当する場合に、事業の譲受人の免許申請について、特例的に認められ
ていた簡易な免許手続(無線局事項書の記載省略等)の規定を削る。
|
改正電波法は、事業譲渡に係る改正部分を除き、平成12年12月1日
までに施行する必要があることから、改正電波法及び関係省令の施行は、
11月中を目途とする。
(参 考)
電波法の改正について
電波法の一部を改正する法律が、第147回国会において成立し、本年6月2日
に公布された。
本法律の概要は、次のとおり。
1 目 的
周波数の割当てにおける透明性の向上を図るとともに、免許申請者の利便の向
上及び電波の有効利用の促進のため、無線局の免許手続等について所要の改正を
行うこと。
2 内 容
無線局の目的別、業務別に、割当てを受けることができる周波数等を
定める「周波数割当計画」を策定し、公示することとした。
(2) 電気通信業務用無線局等の競願処理手続の整備
|
複数の電気通信事業者等から、同一の周波数について無線局免許申請
がある場合の競願処理手続について、次のとおり整備した。
ア 電気通信業務用の人工衛星局等及び放送局の場合
比較審査に基づき免許人を定めるため、免許の申請期間を設けて
公募を行うこととした。
イ 携帯電話等の基地局の場合
多数の基地局全体の開設計画について、比較審査に基づき認定を
する制度を導入し、認定の申請期間を設けて公募を行うとともに、
認定を受けた開設計画に従った無線局の開設が円滑に実施できるよ
う、必要な措置を講じることとした。
無線局の免許人の地位の承継について、合併等の場合に加え、事業譲
渡の場合も、許可を受けて免許人の地位を承継できることとした。
心身の障害により無線従事者免許を取り消された者について、障害が
回復した場合には直ちに免許の再申請が出来るよう、必要な措置を講じ
ることとした。
3 施行期日
上記(3)は公布の日(6月2日)。他は、公布の日から6月以内で政令で定め
る日。
電波法の一部を改正する法律(平成12年法律第109号)
−抜粋−
(免許の申請)
第六条
1〜6 (略)
7 次に掲げる無線局(郵政省令で定めるものを除く。)であつて郵政大臣が公示
する周波数を使用するものの免許の申請は、郵政大臣が公示する期間内に行わな
ければならない。
一 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又
は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
二 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であ
つて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
三 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
四 放送をする無線局
(免許の承継)
第二十条
1〜3 (略)
3 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、
郵政大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
(開設計画の認定)
第二十七条の十三 特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方
を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第四号
及び第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以
下「開設計画」という。)を作成し、これを郵政大臣に提出して、その開設計画
が適当である旨の認定を受けることができる。
2 開設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定基地局の開設を必要とする理由
二 特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲
三 希望する周波数の範囲
四 当該通信系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線
設備の設置場所及び開設時期
五 電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備
に用いる予定のもの
六 その他郵政省令で定める事項
3 第一項の認定の申請は、郵政大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなけ
ればならない。
4 郵政大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請が次の各号
のいずれにも適合していると認めるときは、周波数を指定して、同項の認定をす
るものとする。
一 その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
二 その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
三 開設計画に係る通信系に含まれるすべての特定基地局について、周波数の割
当てが可能であること。
5〜7 (略)
平成12年10月20日
周波数割当計画の制定について
(平成12年10月20日 諮問第48号)
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会担当
(吉野課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省電気通信局電波部計画課
(森課長補佐、田沼総合計画係長)
電話:03−3504−4846
周波数割当計画の制定について
第147回国会において、
周波数割当計画の制定
電気通信業務用無線局等の競願処理手続の整備
事業譲渡の場合の無線局免許の承継
無線従事者免許に関する規定の整備
を内容とする電波法の一部を改正する法律が成立(平成12年6月2日公布)したこ
とを受けて、必要的諮問事項とされた周波数割当計画の制定について諮問するも
の。
改正後の電波法第26条に基づき、周波数割当計画には、次の事項を記載する。
制定後は、無線局免許における周波数の割当可能性に関する審査基準と位置付け
られる。
固定業務、移動業務等、無線通信の業務別の周波数割当て(国内分配)
電気通信業務用、公共業務用等、無線局の目的別の周波数割当て
周波数の使用に関する条件
(1) 周波数割当計画の構成
次の3部により構成。
第1 総則
第2 周波数割当表
第3 特定基地局の開設計画の認定において指定した周波数※1
※1実際に開設計画が認定されるまでは空欄
(2) 「周波数割当表」の記載内容
国内分配
現行の「周波数の割当原則」の国内分配を基本として、本計画における
無線通信の業務別の国内分配を規定。
無線局の目的
我が国における周波数割当ての現状及び今後の利用動向を踏まえ、原則
として8つの区分※2により周波数帯ごとの無線局の目的を規定。
※2 電気通信業務用、公共業務用、簡易無線業務用、アマチュア業
務用、放送用、
放送事業用、小電力業務用及び一般業務用
また、特定の無線システムに専用で使用させる場合等、より詳細に無線
局の目的を記載する周波数の場合は、その旨を「無線局の目的」欄に括弧
で追記。
周波数の使用に関する条件
我が国における周波数割当ての現状及び今後の利用動向を踏まえ、必要
に応じて周波数帯ごとに周波数の使用に関する条件を規定。
記載事項の例:一周波方式、二周波方式の別
周波数の使用期限、周波数ポイント(別表) 等
(3) 公開方法
周波数割当計画は官報で告示するとともに、郵政省本省及び地方電気通信
監理局で一般に公開。
(4) その他
改正電波法の施行日をもって周波数割当計画を施行し、同日付けで「周波
数の割当原則」を廃止。
(参考条文)
電波法第26条(周波数の公開)
郵政大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数
の表(以下「周波数割当計画」という。)及び割り当てた周波数の現状を示す表
を作成し、公衆の閲覧に供するとともに、周波数割当計画については、これを公
示しなければならない。
2 周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかに
するため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項(放送
をする無線局に係る周波数にあっては、第一号に掲げる事項)を記載するもの
とする。
一 無線局の行う無線通信の態様
二 無線局の目的
三 周波数の使用に関する条件
四 第27条の13第4項の規定により指定された周波数であるときは、その
旨
電波法第99条の11(必要的諮問事項)
郵政大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問し、その議決を尊重
して措置をしなければならない。
一(略)
二 第7条第3項又は第4項の規定により放送用周波数使用計画を定め、又は
変更使用とするとき、第26条第1項の周波数割当計画(同条第2項第4号に係
る部分を除く。)を作成し、又は変更しようとするとき及び第27条の12第1
項の開設指針を定め、又は変更しようとするとき。
三〜四(略)
2(略)
「周波数割当計画」
− 2110〜2450MHz帯 (抜粋)−
・(1)から(3)までの欄は、無線通信規則に定められている周波数の国際分配を示す。無線通信規則では、世界を第一地域から第三地域までの3つに分け、
それぞれの地域ごとに周波数分配が定められている。日本は第三地域に属する。S5.388等は、国際分配に対する脚注を示す。
・(4)から(6)までの欄は、改正後の電波法第26条で「周波数割当計画」に記載することとされた事項である、国内分配(周波数帯ごとに割り当てること
が可能である無線局の行う無線通信の態様)、無線局の目的及び周波数の使用に関する条件を示す。J99等は、当該周波数帯又は分配されている業務に対する
脚注を示す。
平成12年10月20日
電波法施行規則の一部を改正する省令案について
(平成12年7月14日 諮問第32号)
[電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の型式指定の対象への追加]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会担当
(吉野課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省放送行政局放送技術政策課
(田口課長補佐、福山政策係長)
電話:03−3504−4931
電波法施行規則の一部を改正する省令案について
(電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の型式指定の対象への追加)
電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械(以下「新型複写機」という。)は、
電磁誘導加熱式調理器の発振器をトナーの定着器の加熱用として用いた新しい方
式の複写機であり、従来のランプヒータ加熱型の複写機に比べて待機電力等が小
さくて済む省エネ型複写機として実用化が期待されている(別紙1参照)。
この新型複写機は、10kHz以上の高周波電流を使用するため電波法で定める
高周波利用設備に該当するものであるが、漏えい電界が小さいため、利用者等の
利便性向上及び行政事務の効率化を目的として、個別の設置許可が不要な型式指
定(電波法施行規則第45条第3号)の対象に加えることとする。
なお、本件は、日本事務機械工業会からの要望を受け、これに対応するもので
ある。
(1) 電波法施行規則の改正(電波法施行規則第45条第3号、第46条第6号、
第46条の2第9号、第46条の3、第46条の4、第46条の5)
新型複写機を型式指定の対象に加えるとともに、型式指定の申請、指定の条
件、指定の変更の承認の条件、表示義務及び指定の取消等の規定を定める。
文書複写印刷機械としては、複写機、プリンタ、事務用印刷機械、イメージ
スキャナなどがある。
(2) 本件の技術的条件は、電磁誘導加熱式調理器と同様である(別紙2参照)。
答申希望日:平成12年10月20日(金)
別紙1
電磁誘導加熱を利用した複写機
従来の複写機ではインクを用紙に溶融定着させる定着装置の加熱源としてハロゲ
ンランプヒータを用いる方法が一般的であったが、電磁誘導加熱を利用した複写機
は、電磁誘導コイルから発生する高周波電磁界により渦電流で加熱するもの。
熱変換効率を上げること、必要に応じた出力を調整できることにより、省エネル
ギー化が実現できるとされている。
図1 装置概略図
図2 定着器詳細図
※ 新型複写機の場合は、ヒートローラを電磁誘導で加熱する。
別紙2
新型複写機の型式指定の概要
1 新型複写機に係る型式指定を受けるための技術的要件
周 波 数
|
20.05kHz〜100kHz、
|
高周波出力
|
3kW以下
(最大値:定格値の120%)
|
漏えい電界強度
(30m離れた距離
において測定)
|
基本波 1mV/m以下、
中波帯 (526.5kHz〜1,605.5kHz) 30μV/m以下、
その他の帯域 μV/m以下(注)
|
(注)Pは、高周波出力をWで表した数とし、高周波出力が500W未満のものに
あっては500とし、2kWを超えるものにあっては2,000とする。
2 型式指定を受けるメリット
新型複写機を設置する場合に個別の設置許可を得る必要がなくなり、一般の利
用者にとって申請が不要となり負担が軽減される。
(参考) 型式指定
製造業者又は輸入業者等が、高周波利用設備の型式の指定について郵政
大臣に申請を行い、漏えい電界強度等の技術的条件に適合していると認め
られたものについては、郵政大臣が型式の指定を行う。
郵政大臣による型式指定が行われた設備は、個別の設置許可を受ける必
要がなくなる。
3 施行日
公布の日から施行する。
平成12年10月20日
放送用周波数使用計画の一部変更について
(平成12年10月20日 諮問第49号)
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会担当
(吉野課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省放送行政局放送技術政策課
(田口課長補佐、榎本音声放送係長)
電話:03−3504−4934
放送用周波数使用計画の一部変更案について
1 一部変更の概要
電波法の一部を改正する法律の施行に伴う周波数割当計画の制定に合わせ、中
波放送及び超短波放送(地上系)の割当周波数範囲及び割当周波数間隔を放送用
周波数使用計画へ盛り込む規定の整備を行うため、放送用周波数使用計画の一部
を変更する。
2 一部変更の内容
(1) 中波放送の割当周波数範囲及び周波数間隔を盛り込む。
(531kHzから1602kHzまでの9kHz間隔の周波数)
(2) 超短波放送(地上系)の割当周波数範囲及び周波数間隔を盛り込む。
(76.1MHzから89.9MHzまでの0.1MHz間隔の周波数)
注 これらの割当周波数は、従来「周波数の割当原則」に記載されていたも
のであり、内容について何ら変更はない。
○放送用周波数使用計画(昭和六十三年十月一日郵政省告示第六百六十一号)新旧対照表 (傍線部は変更箇所)
変 更 後
|
現 行
|
第1 総則
1 (略)
2 この計画において周波数等は、次により表示する。
(1) 周波数
各放送局に使用させることができる周波数帯の中央の
周波数(中波放送及び超短波放送(地上系)については
、次に掲げる周波数、超短波放送(衛星系)及びテレビ
ジョン放送に係るものについては、次に掲げるチャンネ
ル番号)
ア 中波放送
531kHzから1602kHzまでの9kHz間隔の周波数
イ 超短波放送
(ア) 地上系
76.1MHzから89.9MHzまでの0.1MHz間隔の周波
数
(イ) 衛星系(標準テレビジョン放送等のうちデジタ
ル放送に関する送信の標準方式(平成11年郵政省
令第102号)によるものを除く。)
中央の周波数12.52325+0.01500n GHz(nは0
から14までの整数)に対応するチャンネル番号は、
J(n+1)
中央の周波数12.53000+0.02000m GHz(mは0
から10までの整数)に対応するチャンネル番号は、
S(m+1)
ウ テレビジョン放送(標準テレビジョン放送等のうち
デジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除
く。)
(ア)、(イ) (略)
エ デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジ
タル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。
)
(ア)〜(オ) (略)
(2)、(3) (略)
3〜11 (略)
第2〜第11 (略)
|
第1 総則
1 (略)
2 この計画において周波数等は、次により表示する。
(1) 周波数
各放送局に使用させることができる周波数帯の中央の
周波数(超短波放送(衛星系)及びテレビジョン放送に
係るものについては、次に掲げるチャンネル番号)
ア 超短波放送(衛星系(標準テレビジョン放送等のう
ちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成8年郵
政省令第7号)によるものを除く。))
中央の周波数12.52325+0.01500n GHz(nは0か
ら14までの整数)に対応するチャンネル番号は、J(
n+1)
中央の周波数12.53000+0.02000m GHz(mは0か
ら10までの整数)に対応するチャンネル番号は、S(
m+1)
イ テレビジョン放送(標準テレビジョン放送等のうち
デジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除
く。)
(ア)、(イ) (略)
ウ デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジ
タル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。
)
(ア)〜(オ) (略)
(2)、(3) (略)
3〜11 (略)
第2〜第11 (略)
|
平成12年10月20日
日本放送協会の放送衛星BSAT−1bの中継器
を賃貸する業務の認可について
(平成12年10月20日 諮問第50号)
日本放送協会の放送設備賃貸の認可について
(平成12年10月20日 諮問第51号)
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会担当
(吉野課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省放送行政局
国際・特別地上放送課
(黒葛原課長補佐、保坂係長)
電話:03−3504−4924
日本放送協会の「放送衛星BSAT−1bの中継器を
賃貸する業務」等の認可について
本年12月からのBSデジタル放送に使用する予定であった放送衛星BSAT
−2aの打ち上げが延期されたが、予定どおり12月からBSデジタル放送を開
始する必要があるため、日本放送協会(以下「協会」という。)が所有する放送
衛星BSAT−1bの中継器(2系統)を受託放送事業者である株式会社放送衛
星システムへ賃貸する業務及び当該放送設備の賃貸について、協会から認可申請
がされたものである。
業務内容
|
適用条文
|
放送衛星BSAT−1bの中継器を賃貸する業務
【対象設備】
放送衛星BSAT−1bの中継器(2系統)
【実施期間】
平成12年11月28日から放送衛星BSAT-2aの運用開
始日まで
|
放送法第9条第3項
同法第9条第8項
|
放送設備(BSAT-1bの中継器)の賃貸
【対象設備】
放送衛星BSAT−1bの中継器(2系統)
【実施期間】
平成12年11月28日から放送衛星BSAT-2aの運用開
始日まで
|
放送法第47条第1項
|
(1) 経緯
協会及び民間放送事業者は、BSデジタル放送を本年12月1日から開始す
るために必要な放送衛星BSAT−2aを本年10月末に打ち上げる予定であ
ったが、アリアンロケットの打ち上げ及び衛星製作のスケジュールの遅延から、
来年早々にその打ち上げが延期されることになった。
しかし、BSデジタル放送の普及・発展のためには、この延期にかかわらず
予定どおり本年12月1日からのBSデジタル放送を開始することが適当であ
ることから、現在、軌道上にある放送衛星BSAT−1b(BSAT−1aの
予備)の中継器を使用して放送を行うこととなった。
(2) BSAT−1bの所有権
放送衛星BSAT−1bには、合計4系統、8つのトランスポンダーが搭載
されているが、その所有権は、協会2:日本衛星放送(株)1:(株)放送衛
星システム1の割合での共同所有となっている。
(3) 設備賃貸の必要性
BSデジタル放送については、受託・委託放送制度により放送を実施するこ
ととなっているが、上記のような所有関係にある放送衛星BSAT−1bによ
り、BSデジタル放送を実施するためには、協会及び日本放送衛星(株)が所
有している放送衛星BSAT−1bの持分、全てを受託放送事業者である株式
会社放送衛星システムに賃貸したうえで、同社が放送衛星BSAT−2aによ
りBSデジタル放送を行う予定の全ての委託放送事業者の番組の放送を行う必
要がある。
協会については、放送設備の賃貸を行う場合、放送法第9条第3項に基づく
業務認可及び放送法第47条に基づく放送設備賃貸の認可が必要なため、認可
申請があったものである。
審査の結果は、次の表のとおりであり、申請どおり認可することといたしたい。
業務内容
|
審査結果
|
施設又は設備(放送衛星BSAT
-1bの中継器)を賃貸する業
務
《放送法第9条第3項、
同法第9条第8項》
|
営利を目的としないものであるか。
本業務の収入は、設備の減価償却費、資本利
子、維持運用費、一般管理費を基に適正に算出
されていることから、営利を目的とするもので
はないと認められる。
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業務に支障を与えないものであるか。
放送衛星BSAT−1bは、放送衛星BSA
T−1aの予備衛星として所有しており、平常
時には運用されていないこと。
また、協会の放送の継続のために運用の必要
が生じた場合は、当該設備を優先的に使用する
ことを条件に設備の賃貸及び運用を行うことに
なっていることから、支障を与えないものであ
る。
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公共放送としてふさわしい業務といえるか。
本業務は、放送及びその進歩発達に資するた
め、協会の設備を有効に活用し広く社会ニーズ
に応えることを目的として行うこととされてお
り、公共放送たる協会の行う業務としてふさわ
しいものと認められる。
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民間と競合しないものであるのか。
本業務は、協会及び民間放送事業者が本年1
2月から予定されているBSデジタル放送に必
要となる放送衛星BSAT−1bの中継器の賃
貸を行うものであり、全く民間と競合しないと
認められる。
なお、賃貸期間は放送衛星BSAT−2aの
運用開始間までに限定をしている。
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放送設備(放送衛星BSAT
−1bの中継器)の賃貸
《放送法第47条第1項》
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放送業務に支障を与えないか。
放送衛星BSAT−1bは、放送衛星BSA
T−1aの予備衛星として所有しており、平常
時には運用されていないこと。
また、協会の放送の継続のために運用の必要
が生じた場合は、当該設備を優先的に使用する
ことを条件に設備の賃貸及び運用を行うことに
なっていることから、支障を与えないものであ
る。
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賃貸価格は適正か。
賃貸の価格は、設備の減価償却費、資本利子
、維持運用費、一般管理費を基に適正に算出さ
れていることから適正なものである。
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注 協会の放送設備の譲渡、賃貸等の認可に当たっては、原則として両議院の同
意が必要であるが、法第47条第2項の規定により法第9条第3項第1号の業
務を行う場合については、両議院の同意は不要とされており、本件はこれに該
当する。
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平成12年10月20日
衛星デジタル音楽放送株式会社所属放送衛星局の再免許
について(平成12年10月20日 諮問第52号)
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課(審議会担当)
(吉野課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省放送行政局衛星放送課
(唐木課長補佐、宗政係長)
電話:03−3504−4979
衛星デジタル音楽放送株式会社所属放送衛星局の再免許について
申請者名
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衛星デジタル音楽放送株式会社
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識別信号
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JO23-BS-TAM1
SDAB衛星テレビジョンおんせいたじゅうほうそう
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目的
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標準テレビジョン音声多重放送(有料放送を含む)
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電波の型式並びに
希望する周波数の
範囲及び空中線電力
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27M0 F9W 11.7GHzから12.2GHzまでの1波 106W
最大等価等方輻射電力 1109kW (希望周波数 11.80420GHz)
第2音声チャンネル(48kHz)並びに第3音声
及び第4音声チャンネル(32kHz)
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運用許容時間
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常時
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無線設備の設置場所
及び移動範囲
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対地静止衛星軌道 E110°又はE109.85°又はE109.65°
経度及び緯度の変動幅 ±0.1°
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免許年月日
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平成11年11月 1日
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免許の有効期限
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平成12年10月31日
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申請者名
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衛星デジタル音楽放送株式会社
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識別信号
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JO23-BS-TDM1
SDAB衛星テレビジョンデータたじゅうほうそう
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目的
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標準テレビジョンデータ多重放送
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電波の型式並びに
希望する周波数の
範囲及び空中線電力
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27M0 F9W 11.7GHzから12.2GHzまでの1波 106W
最大等価等方輻射電力 1109kW (希望周波数 11.80420GHz)
データチャンネル[毎秒240キロビット]
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運用許容時間
|
常時
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無線設備の設置場所
及び移動範囲
|
対地静止衛星軌道 E110°又はE109.85°又はE109.65°
経度及び緯度の変動幅 ±0.1°
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免許年月日
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平成11年11月 1日
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免許の有効期限
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平成12年10月31日
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2 申請者の現在の資本金 45億1,800万円
3 平成11年度事業収支 (百万円)
1 収益
2 費用
3 当期損益
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462
408
53
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4 損益累計
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-5,057
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〈審査概要〉
電波法令及び審査基準により審査した結果、現時点では当面の事業運営に問
題はないと認められるが、財政的基礎を勘案し、電波法第104条の2第1項
の規定により、1年間の期限を付して免許することが適当である。
※通常の免許期間は、次の放送局の一斉再免許時期である平成15年(200
3年)10月31日までの3年間となる。