電波監理審議会(第804回)議事要旨(平成9年12月5日公表)
1 日時
平成9年11月21日(金)15:30〜16:17
2 場所
郵政省審議会会議室(郵政省12階)
3 出席者(敬称略)
(1)電波監理審議会委員
河野 俊二(会長)、塩野 宏(会長代理)、辻井 重男
(2)電波監理審議会審理官
金谷 利二
(3)幹事
渡辺 信一(審議会室長)
(4)郵政省
谷電気通信局長及び品川放送行政局長ほか
4 議題
(1)意見書の説明
電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
関する規則の各一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主宰し
た審理官の意見書について
(2)諮問事項
ア 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
関する規則の各一部を改正する省令案について
イ 電波法第102条の18第1項の規定に基づく指定較正機関の指定につ
いて
ウ 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について
エ 株式会社日本サテライトシステムズ所属放送試験衛星局の予備免許につ
いて
5 議事模様
(1)電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
関する規則の各一部を改正する省令案について
76GHz帯小電力ミリ波レーダの導入及び公衆用PHSに対する使用
周波数の追加割当て等に係る電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線
設備の技術基準適合証明に関する規則の各一部を改正する省令案について、
意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見書に基づ
き審議した結果、当該各省令案は適当である旨答申を行った。
(2)電波法第102条の18第1項の規定に基づく指定較正機関の指定につ
いて
無線局認定点検事業者が無線設備の点検に用いる測定器等の較正を行う
指定較正機関の指定申請及びその審査結果について、郵政省から説明があ
った。
・ 本年10月施行の改正電波法により、無線局検査における民間能力の活
用の観点から無線局認定点検事業者制度を導入し、検査事務の簡素合理化
を図るが、認定点検事業者が使用する測定器の正確さを担保するため、認
定点検事業者は郵政大臣の指定する機関(指定較正機関)により測定器の
較正を受ける必要があり、本件は、電波法第102条の18の規定に基づ
き、財団法人無線設備検査検定協会から当該指定較正機関の指定に係る申
請があったものである。
・ 本件申請については、電波法第38条の3に規定する指定の基準に基づ
いて審査した結果、適合するものと認められることから、指定較正機関と
して指定するものである。
主な質疑応答は以下のとおり。
・ 地方電気通信監理局における較正業務に関する質問があり、郵政省から
郵政大臣の行う較正は通信総合研究所が行うこととしており、地方電気通
信監理局では較正の業務は行わない旨、説明があった。
・ 本件申請者以外による申請と較正料金に関する質問があり、郵政省から
本件申請者以外から申請に関する照会があること及び複数の機関が指定さ
れた場合は料金の競争はあり得る旨、説明があった。
・ 年間の較正件数に関する質問があり、郵政省から申請者の予測によれば
年間約1500台の需要が見込まれる旨、説明があった。
・ 行政手続法上の審査基準の作成に関する質問があり、郵政省から電波法
に基づき審査するとともに、行政事務の一層の透明性確保の観点から今後
検討していく必要がある旨、説明があった。
審議した結果、適当である旨答申を行った。
(3)放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について
衛星デジタル多チャンネル放送における新規参入希望に対応するための
放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について、郵
政省から説明があった。
・ 放送普及基本計画の一部変更関係
衛星デジタル多チャンネル放送においては、現在、JCSAT−3号機
及びスーパーバードC号機による放送を前提として、放送系の数の目標を
標準テレビジョン放送にあっては210程度、超短波放送にあっては20
0程度に設定しているが、今般、(株)日本サテライトシステムズが来春
よりJCSAT−4号機による放送を計画していることに伴い、放送系の
数の目標を標準テレビジョン放送及び超短波放送それぞれ300程度とす
るための放送普及基本計画の一部変更である。
・ 放送用周波数使用計画の一部変更関係
衛星デジタル放送における放送系の数の目標の変更に伴い、JCSAT
−4号機において放送用に提供可能な周波数として、16トランスポンダ
相当分の周波数を追加するための放送用周波数使用計画の一部変更である。
主な質疑応答は以下のとおり。
・ 委託放送事業のニーズに関する調査方法について質問があり、郵政省か
ら当該業務への参入希望者に対するヒアリング結果及び過去の動向から数
の目標を設定したものである旨、説明があった。
本件は、意見の聴取の必要があるため、意見の聴取を行うこととし、そ
の手続を主宰する審理官を指名した。
(4)株式会社日本サテライトシステムズ所属放送試験衛星局の予備免許につ
いて
株式会社日本サテライトシステムズ所属放送試験衛星局(受託国内放送)
の予備免許について、郵政省から説明があった。
・ 本件は、JCSAT−3号機を使用し、試験放送(デジタル放送トライ
アル・サービス)を行うための放送試験衛星局(受託国内放送)の開設に
関する申請である。試験放送としては、衛星デジタル放送の特性を生かし、
パソコン等を受信端末とするデータ放送を行うものである。
・ 本件申請について電波法関係審査基準に基づいて審査した結果、適当で
あると認め、予備免許を付与しようというものである。
主な質疑応答は以下のとおり。
・ 放送試験衛星局のコストに関する質問があり、郵政省から本件は受託国
内放送を行うものであり、ソフト制作等のコストは委託放送事業者で負担
する旨、説明があった。
・ 試験放送を行う者の委託放送業務の認定に関する質問があり、郵政省か
らこのような試験放送のニーズ等に柔軟に対応できるよう認定の仕組み等
を今後検討していきたい旨、説明があった。
審議した結果、適当である旨答申を行った。
(文責:電波監理審議会事務局 速報につき、事後修正の可能性あり。)