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電波監理審議会(第825回)議事要旨(平成11年8月31日公表)






1 日 時
  平成11年7月16日(金)16:04〜17:11

2 場 所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
 (1) 電波監理審議会委員
    塩野 宏(会長)、秋山 喜久(会長代理)、岩男 寿美子、辻井 重男
 (2) 電波監理審議会審理官
    安成 知文
 (3) 幹事
    仲矢 徹(審議会室長)
 (4) 郵政省
    金澤放送行政局長ほか

4 議 事 模 様
  審議の前に、審理及び意見の聴取の手続を主宰する主任審理官として既に小山
 隆生を指名した事案について、当該事案に係る主任審理官として、小山隆生に代
 えて安成知文を指名した。

 (1) 電波法施行規則の一部を改正する省令案について
                      (11.4.23諮問第17号)
   VSAT地球局を包括免許の対象とすること及び無電極放電ランプを型式指
  定の対象とすることに係る電波法施行規則の一部を改正する省令案について、
  意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見書に基づき審
  議した結果、適当である旨、答申した。

 (2) 放送法施行規則、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、放
  送局の開設の根本的基準及び標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関
  する送信の標準方式の各一部を改正する省令案、放送普及基本計画の一部変更
  案、放送法施行規則第17条の19第3項第4号の規定に基づく告示案並びに電波
  法関係審査基準及び放送法関係審査基準の各一部改正案について
                              (諮問第22号)
  ア) 放送法の一部改正に伴う放送法施行規則の一部を改正する省令案等の概要
    について、郵政省から、次のとおり説明があった。
   1 放送法の一部改正に伴う規定の整備
     今国会において成立した放送法の一部を改正する法律により、テレビジ
    ョン放送又は超短波放送の一部として、映像等に文字、図形等を併せ送る
    こと(補完放送)ができることとされたことに伴い、関係規定を整備する。
   2 NHKのデジタルテレビジョン放送のうちデータを併せ送るものについて
     これに係るNHKの業務範囲に関しては、先にパブリックコメントを求
    め、NHKは公共放送としての基本的な性格にふさわしいものを行うこと
    が適当であると整理したところであるが、この趣旨を明らかにするため、
    放送普及基本計画にその旨を明記する。
   3 高精細度テレビジョン放送の範囲の拡大
     その取扱いについて実証実験を必要とするとされていた映像フォーマッ
    ト720P(有効走査線数720本の順次走査による映像表示方法)につ
    いて、電気通信技術審議会から、実験結果によりその性能が確認されたこ
    と及び720Pは技術的に高精細度テレビジョンと位置づけることが可能
    であることが報告されたことを踏まえ、関係規定を整備する。

  イ) 主な質疑応答は、次のとおり。
   ・ NHKがテレビジョン放送の一部として文字、図形等を併せ送るものにつ
    いて、地域社会の要望に応えることとの方針を明記するとのことであるが、
    全国放送であるBSにおいて具体的にはどのようなサービスが想定されるの
    か、との質問があり、郵政省から、電波は全国一律に送るものの、デジタル
    技術を活用すると、そのなかから特定地域の情報が抽出できることから、例
    えば、天気予報などにおいて、画面上に郵便番号などを入力すると、該当地
    域の天気情報が取り出せるようなものであるとの回答があった。
   ・ 720Pは今までの高精細度テレビジョン放送よりも画像がきれいになる
    のか、今回720Pを追加するメリットは何かとの質問があり、郵政省から、
    今までの高精細度テレビジョン放送である1080iはインターレース方式
    により一の画像を2枚に分けて送信するが、720Pはプログレッシブ方式
    により一の画像をそのまま送信するものであることから、1080iと同程
    度にきれいであり、さらにコンピュータとの親和性が高くなるとの回答があ
    った。

  ウ) 本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
    その手続を主宰する審理官に安成知文を指名した。

 (3) 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について
                             (諮問第23号)
  ア) 新潟地域の2波目の超短波放送用周波数の割当てに係る放送普及基本計画
    及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について、郵政省から、次のとお
    り説明があった。
   ・ 新潟県は県民所得、人口等の面からみて日本海側で最も大きな県であるこ
    と、日本海側には2つ目のFM局がなく地域間における放送の普及の均衡を
    考える必要があること、新潟県等から開局要望があるなど地域の需要が明確
    であること、からこの地域に2波目の超短波放送用周波数を割り当てること
    が適当であると判断したものである。

  イ) 主な質疑応答は、次のとおり。
   ・ 新潟以外でも2局目開設の動きがあるのか、また、そうした動きが出てく
    ればどうするのかとの質問があり、郵政省から、現時点でそうした動きはな
    いが、もし動きがあれば個別に検討するとの回答があった。
   ・ 今回の周波数の割当てとデジタル化との関係について質問があり、郵政省
    から、デジタル音声放送はAM、FM放送を存続させた上で新規サービスと
    して導入するものであり、当面は県庁所在地を中心にサービスするものであ
    る旨の回答があった。

  ウ) 本件は、意見の聴取を行う必要があると認められたため、意見の聴取を行
    うこととし、その手続を主宰する審理官に安成知文を指名した。

 (4) 報告事項
   地上放送のデジタル化(チャンネルシュミレーション作業の検討状況と今後
  の取運び)について、郵政省から報告があった。

                       (文責:電波監理審議会事務局)




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