電波監理審議会(第828回)会長記者会見資料(平成11年11月19日会見)
電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、
の各一部を改正する省令案について
(平成11年11月19日 諮問第30号)
[5GHz帯の周波数を利用する広帯域移動アクセスシステム導入に伴う制度
整備]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省電気通信局移動通信課
(田原無線局検査官、石田システム企画係長)
電話:03−3504−4874
電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証
明に関する規則の一部を改正する省令案の諮問
広帯域移動アクセスシステムは、20Mbps以上の速度で情報の伝送を可能
にする移動通信システムであり、オフィスでは従来の2倍の速度を有する高速無
線LANとして活用することが可能なほか、家庭では煩わしい配線をすることな
く、パソコンやテレビ等の家庭内の様々な情報機器等をネットワーク化すること
が可能な無線ホームリンクとして活用されることが期待されているものである。
同システムは、同じ周波数帯を使用する衛星通信システムとの共存を可能とす
るため、ITUでの国際的な検討の結果、屋内で使用されるシステムとされてい
る。
今回の諮問は、平成11年9月に「5GHz帯の周波数を利用する広帯域移動
アクセスシステムの無線設備の技術的条件」について、電気通信技術審議会の答
申を受けたことを受け、同システムの導入に必要な技術基準等の整備を行うもの
である。
広帯域移動アクセスシステムの利用イメージ
小電力データ通信システムのひとつとして、5GHz帯の周波数を使用する広帯域
移動アクセスシステムを追加する。
ア 電波法施行規則(第6条第4項第4号関係)
小電力データ通信システムの無線局に使用する周波数として、5,170MHz、
5,190MHz、5,210MHz、5,230MHzの周波数を屋内用として追加すること。
イ 無線設備規則(第7条、第49条の20、別表第1号及び第2号関係)
アに掲げる周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の
無線設備の技術的条件を定めること。
空中線電力 10mW以下(ただし、変調方式が直交周波数分
割多重方式及び直接拡散スぺクトラム拡散方
式の場合は1MHz当たり10mW以下)
変調方式 直交周波数分割多重方式、直接拡散スぺクト
ラム拡散方式
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方
式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
信号伝送速度 20Mbps以上
占有周波数帯幅の許容値 18MHz以下
ウ 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(第2条、第8条、別表第
3号及び第5号関係)
アに掲げる周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に
使用するための無線設備を特定無線設備とし、その無線設備の特性試験項目
を定めること。
公布の日から施行する。
平成11年11月19日
電波法第38条の2第1項の規定に基づく
指定証明機関の指定について
(平成11年11月19日 諮問第31号)
[小型船舶に使われている無線電話の無線設備等9区分の各特定無線設備に係
る指定]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(斉藤課長補佐、鈴木係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容について
郵政省電気通信局電波部電波環境課
(佐々木課長補佐、岩下係長)
電話:03−3504−4898
電波法第38条の2第1項の規定に基づく指定証明機関の指定について
〜小型船舶に使われている無線電話の無線設備等9区分の各特定無線設備に係る指定〜
委託により郵政大臣が行う型式検定の対象機器に係る設備(8区分。関係省
令等改正:9/17電監審答申、10/13公布)及び高度化された2.4GHz帯小電力デ
ータ通信システム(関係省令等改正:9/17電監審答申、10/8公布)の計9区分
について指定証明機関の指定を行うもの。
|
(1)申請年月日
平成11年(1999年)10月21日
(2)申請者の名称及び所在地
名称 :財団法人テレコムエンジニアリングセンター(TELEC)
所在地:東京都品川区八潮五丁目7番2号
(3)申請に係る区分及び当該区分に係る特定無線設備
指定の区分(証明規則第8条)
|
特 定 無 線 設 備
|
第5号の3に規定する無線設備
|
A3E電波を使用する海上移動業務の無線局に使用する
ための無線設備(海上用DSB)
|
第5号の4に規定する無線設備
|
単側波帯の電波を使用する無線局に使用するための無線
設備(SSB)
|
第5号の5に規定する無線設備
|
F3E等の電波を使用する無線局に使用するための無線
設備(F3E等)
|
第6号の2に規定する無線設備
|
ラジオ・ブイの局に使用するための無線設備(ラジオ・
ブイ)
|
第7号の2に規定する無線設備
|
気象援助局(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボット
)に使用するための無線設備(気象援助局)
|
第8号の2に規定する無線設備
|
150MHz帯又は400MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無
線局に使用するための無線設備(簡易無線)
|
第8号の4に規定する無線設備
|
27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用す
るための無線設備(無線操縦用簡易無線)
|
第23号に規定する無線設備
|
2.4GHz帯高度小電力データ通信システムの無線局に使用
するための無線設備(2.4GHz帯高度化無線LAN)
|
第32号の3に規定する無線設備
|
船舶に設置する無線航行のためのレーダーの無線設備
(第3種レーダー)
|
(4)証明の業務を行う事務所の名称及び所在地
事務所の名称
|
所在地
|
本部
|
東京都品川区八潮五丁目7番2号
|
大阪支所
|
大阪市北区西天満一丁目7番4号
|
札幌支所(注1)
|
札幌市中央区北二条西二丁目26番
|
仙台支所(注2)
|
仙台市青葉区本町三丁目2番26号
|
名古屋支所(注2)
|
名古屋市東区東片端町23
|
長野支所(注2)
|
長野市大字南長野西後町1584番地2
|
熊本支所(注1)
|
熊本市花畑町4番1号
|
注1:第5号の5及び第8号の2に規定する特定無線設備についてのみ行う。
注2:第5号の5、第8号の2及び第23号に規定する特定無線設備についてのみ
行う。
(5)証明の業務を開始する日
業務の開始が可能となった日(平成11年11月22日を予定)
指定証明機関の指定の基準(電波法第38条の3)に基づき、次に掲げる項目につ
いて審査した結果、いずれも適正であると認められるので指定することとしたい。
(1) 技術基準適合証明の業務の実施に関する計画が、技術基準適合証明の業務
の適正かつ確実な実施に適合したものであること
(2) (1)の計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基盤を有すること
(3) 技術基準適合証明が不公正になるおそれがないこと
(4) 技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施を阻害するおそれがないこと
(5) 欠格事由に該当しないこと
平成11年11月19日
電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案
並びに標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する
送信の標準方式の全部を改正する省令案について
(平成11年9月17日 諮問第24号)
[地上デジタルテレビジョン放送の導入のための関係省令の整備]
(連絡先)
電波監理審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
斉藤課長補佐、鈴木係長
電話:03−3504−4807
諮問内容について
放送行政局放送技術政策課
小貫課長補佐、森下開発係長
電話:03−3504−4918
電波法施行規則及び無線設備規則の各一部並びに標
準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する
送信の標準方式の全部を改正する省令について
1 改正の概要
本案は地上デジタルテレビジョン放送方式に係る技術基準を整備するものであ
り、その概要は別紙のとおりである。
2 理由
我が国の地上デジタルテレビジョン放送の導入に向けた取組としては、現在、
チャンネルプランについて関係者との調整等が鋭意進められているところである
が、メーカー等による地上デジタルテレビジョン放送対応の受信機などの開発を
促進し、放送サービスのより円滑な導入を図るため、本年5月の電気通信技術審
議会からの答申「地上デジタルテレビジョン放送方式の技術的条件」を踏まえ、
技術規格上の環境整備を行うものである。
3 効果
技術基準を法令として明確化することにより、メーカー等による地上デジタル
テレビジョン放送対応の受信機等の開発が促進され、地上デジタルテレビジョン
放送のより円滑な導入が図られるとともに、他の放送メディアとの受信機の共用
化による視聴者の利便性の向上、放送サービスの多様化、高度化による放送市場
の拡大にも貢献することが期待される。
4 対象となる省令
・電波法施行規則 (昭和25年電波監理委員会規則第14号)
・無線設備規則 (昭和25年電波監理委員会規則第18号)
・標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
(平成10年郵政省令第57号)
地上デジタルテレビジョン放送方式
に係る技術基準案等の概要
本省令改正案の主な概要は以下のとおり。
地上デジタルテレビジョン放送を行う送信設備について、空中線電力の表示[
平均電力表示]に係る規定〔第4条の4〕
1) 周波数の許容偏差〔第5条−別表第1号〕
2) 占有周波数帯幅の許容値〔第6条−別表第2号〕
3) 無線設備の条件〔第4章 第37条の27の10〜12〕
・映像送信設備の条件(水平走査の繰り返し周波数の許容値等)
・逆フーリエ変換のサンプル周波数の許容偏差
・搬送波の変調波スペクトルの許容範囲
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全部改正
|
1) 遅延波による妨害に強いOFDM(直交周波数分割多重)方式〔第9条等〕
・変調速度
・モード(搬送波の本数)
・ガードインターバル 等
⇒ 親局と中継局で同一の周波数を用いる場合の置局間距離に関係する
ガードインターバルについては4通りの選択肢を設け、柔軟性を確保。
2) 他のデジタル放送メディアとの整合性を確保〔第2条等〕
・映像フォーマット[ 480I,480P,720P,1080I ]
・情報源符号化方式[ MPEG-2 ]
・多重化方式 [ 〃 ]
・誤り訂正方式 [短縮化リード・ソロモン,畳込み符号]
・限定受信方式 [MULTI2]
についてメディア横断性を確保。
⇒ 必要に応じて複数の選択肢を設け、柔軟性を確保。
⇒ 受信機の開発設計において重要な規格。