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電波監理審議会(第828回)議事要旨(平成11年12月6日公表)






    
                  
1 日 時
  平成11年11月19日(金)17:00〜17:55

2 場 所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
 (1) 電波監理審議会委員
    塩野 宏(会長)、秋山 喜久(会長代理)、岩男 寿美子、常盤 文克
 (2) 電波監理審議会審理官
    安成 知文 
 (3) 幹事
    仲矢 徹(審議会室長)
 (4) 郵政省
    天野電気通信局長、金澤放送行政局長ほか
 
4 議 事 模 様

 (1) 電波法施行規則及び無線設備規則の各一部を改正する省令案並びに標準テレ
  ビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全部を改正する
  省令案について             (11.9.17諮問第24号)

   地上デジタルテレビジョン放送方式に係る技術基準の整備に関する標記省令
  案について、意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見
  書に基づき審議した結果、適当である旨、答申した。

 (2) 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関す
  る規則の各一部を改正する省令案について        (諮問第30号)

   次のとおり郵政省の説明及び質疑応答があった。
  ア 郵政省の説明
    広帯域移動アクセスシステムは、平成11年9月の電気通信技術審議会答申
   を踏まえたもので、本格的なマルチメディア移動通信に対応可能な20Mb
   ps以上の速度での情報の伝送が可能なシステムであり、オフィスにおいて
   は従来の2倍程度の速度で通信が可能な無線LANとして、家庭においては
   無線ホームリンクとして活用することが期待されるシステムである。なお、
   本システムは、衛星通信システムと同じ周波数帯を使用しているため、国際
   的にも屋内で使用するシステムとしている。
    本件は、この広帯域移動アクセスシステムを導入するため、その技術基準
   等について、関係の郵政省令の規定を整備しようとするものであり、具体的
   には、本システムの無線局に使用する周波数を追加し、空中線電力、変調方
   式、信号伝送速度等を定め、その無線設備を特定無線設備としようとするも
   のである。
  イ 主な質疑応答
   ・ 広帯域移動アクセスシステムは、屋内での使用であれば衛星通信システ
    ムへの影響はないのか、との質問があり、本システムは衛星から見ればい
    わば雑音の発射源ということになるが、衛星の1ビームの中で3千万台位
    のLANが屋内で稼働しても大丈夫である、との説明があった。
   ・ 屋内というがその広さや建物の種類(コンクリート、木造等)には関係
    ないのかとの質問があり、電波の漏えいという点では木造はより屋外使用
    に近い条件となるが、3千万という数字には若干の許容があるので、屋根
    がついていれば屋内と考えても特段の支障はない、との説明があった。

   本件は、電波法により意見の聴取を義務付けられているため、別途、意見の
  聴取を行うこととし、その手続を主宰する審理官に安成知文を指名した。

 (3) 電波法第38条の2第1項の規定に基づく指定証明機関の指定について
                             (諮問第31号)

   財団法人テレコムエンジニアリングセンターから申請のあった9区分に係る
  指定証明機関の指定の申請について、次のとおり郵政省の説明及び質疑応答が
  あり、審議の結果、適当である旨、答申した。
  ア 郵政省の説明
    本件は、最近の省令改正により新たに技術基準適合証明の対象設備とされ
   た9区分の特定無線設備(委託により郵政大臣が行う型式検定の対象から除
   外された機器に係る設備(8区分)及び高度化された2.4GHz帯小電力データ
   通信システムに係る設備(1区分))について、財団法人テレコムエンジニ
   アリングセンターから技術基準適合証明の業務を行いたいとして、指定証明
   機関の指定の申請があったものである。
    これについて審査した結果、電波法第38条の3第1項及び第2項並びに
   関係の規定に適合していると認められたので、申請のとおり指定しようとす
   るものである。
  イ 主な質疑応答
   ・ 毎回同じ団体からの申請であるが、もっと競争環境を整えた方がよいの
    ではないかとの質問があり、郵政省から、参入にはある程度の投資が必要
    ということもあり他の団体から参入要望が出ないというのは事実。基準認
    証は試験と認証という二つのプロセスに分けられるが、前者は先般の電波
    法改正により民間でもできるようにしたところ。後者への競争導入につい
    ては、規制改革委員会での議論や国際相互認証の動向を踏まえて検討して
    いきたい、との説明があった。

 (4) 報告事項
   BSデジタル・データ放送に係る委託放送業務の認定申請の概要について、
  郵政省から、10月8日から10月29日まで申請を受け付けた結果28社か
  ら申請があったこと及び各社の申請の概要について説明があり、次回の審議会
  (12月10日開催)に諮問したい旨の報告があった。

                      (文責:電波監理審議会事務局)



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