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電波監理審議会(第829回)会長記者会見資料(平成11年12月10日会見)






資料1


    無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準、電波法施行規則、
    無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則
           の各一部を改正する省令案について
           (平成11年12月10日 諮問第32号)

    [第三世代移動通信システム(IMT-2000)の導入に伴う制度整備]



                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会室
                      (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省電気通信局移動通信課
                      (田原無線局検査官、成瀬係長)
                      電話:03−3504−4877


    第三世代移動通信システム(IMT-2000)の導入について    
  無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準、電波法施行規則、無線設備規
  則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一部を改正する省
  令案の諮問

1 改 正 理 由  
  IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000)は、既存の一
 般的な携帯電話の200倍以上となる2Mbps程度のデータ伝送を実現する移動通信シ
 ステムとして、世界各国で利用可能となるよう国際標準化が進められてきたもの
 であり、第二世代システムと呼ばれる現在の携帯電話に続く第三世代の移動通信
 システムとして、我が国への導入が検討されてきたものである。
  郵政省では、今般、昨年7月に公表した「次世代移動通信システムの導入に関
 する基本的考え方」に対して提出された意見、及び、本年9月、電気通信技術審
 議会から一部答申を受けた「次世代移動通信方式の技術的条件」等を踏まえ、第
 三世代移動通信システムの無線局免許に関する基本的方針を別紙のとおり決定し
 たところである。
  今回の諮問は、当該基本方針の決定を受けて、第三世代移動通信システムの円
 滑な導入に必要な規定の整備を図るため、
  (1) 第三世代移動通信システムの無線設備の技術基準等の整備
  (2) 割当て可能な周波数帯が不足する場合の比較審査の実施に係る規定の整備
 等を行うものである。

第三世代移動通信システムによるサービスイメージ図

       第三世代移動通信システムによるサービスイメージ
2 改 正 の 概 要  
  (1)第三世代移動通信システムの導入に必要な技術基準等の整備を行うこ
    と。
   ア 電波法施行規則(第15条の3関係)
    ・ 同システムの陸上移動局の無線設備の技術基準を、包括免許の対象と
     なる特定無線局の無線設備の規格に追加すること。
   イ 無線設備規則(第7条、第14条、第24条、第49条の6の4関係等)
    ・ 同システムを、「符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の
     無線設備で、1920MHzを超え1980MHz以下、又は2110MHzを超え2170MHz
     以下の周波数の電波を送信するもの」として規定し、本年9月の電気通
     信技術審議会一部答申に含まれる無線方式の無線設備について技術的条
     件を定めること。
   ウ 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(第2条、第8条、別表第
     3号関係)
    ・ 同システムの無線設備を、技術基準適合証明の対象となる特定無線設
     備に追加し、その無線設備の特性試験項目を定めること。

  (2)第三世代移動通信システムの導入にあわせ、比較審査の実施に係る規
    定の整備を行うこと。
   ○無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準(第3条の2関係)
    ・ 電気通信業務用無線局について、割当て可能な周波数が不足する場合
     には、優先順位付け(比較審査)を行うとする規定を追加すること。
    ・ 比較審査を行うにあたっての審査の考え方を規定すること。

  (3)その他規定の整備を行うこと。
   ○無線設備規則(第7条等関係)、特定無線設備の技術基準適合証明に関する
    規則(第2条等関係)、無線局免許手続規則(別表第2の4関係)
    ・ 携帯電話におけるデータ通信比率の増大と車載型の利用形態の減少と
     いった最近の利用実態の変化にかんがみ、「携帯・自動車無線電話通信」
     という略称を「携帯無線通信」に変更すること。

3 施 行 期 日  
  制度改正に関する周知期間を確保するため、公布の日から起算して1ヶ月を経
 過した日から施行する。ただし、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則
 は、公布の日から施行する。


                                   別紙      第三世代移動通信システムの無線局免許に関する基本的方針 1 第三世代移動通信システムの無線局の無線設備の技術的条件   電気通信技術審議会から本年9月に一部答申を受けたもの(参考資料参照)と  し、これを踏まえ、無線設備規則の改正を行う。 2 周波数利用の考え方  (1) 使用する周波数帯は、1920-1980MHz(陸上移動局→基地局)及び2110-21    70MHz(基地局→陸上移動局)の合計120MHz幅(60MHz幅×2)とする。  (2) 上記1の技術的条件にかんがみ、陸上移動局及び基地局用の周波数を、そ    れぞれ20MHz幅の3ブロックに分割して送受信間隔190MHzの対として使用す    る。     なお、無線局の免許に当たっては、電波の公平な利用の確保及びPHSや既存    固定局との有害な電波干渉の回避について十分に考慮しつつ各ブロックの中    から割り当てる周波数を決定する。 3 無線局免許  (1) 上記2の周波数利用の考え方を踏まえ、同一地域における免許人の数は最    大3とする。  (2) 3を超える申請があった場合には、比較審査方式により免許人の決定を行    うこととする。
資料2

電波監理審議会会長会見用資料
                          平成11年12月10日


          無線従事者の免許の取消しについて
        (平成11年12月10日 諮問第33号)



                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会室
                      (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省電気通信局電波部計画課
                      (佐伯検定試験官、山下係長)
                      電話:03−3504−4882


           無線従事者の免許の取消しについて
1 不正行為の内容 
  平成7年10月、大阪市で実施された第2級アマチュア無線技士の無線従事者
 国家試験において、身代わり受験を行い、第2級アマチュア無線技士の無線従事
 者免許を不正に取得したものである。

2 事実確認の経緯 
(1)平成11年3月、近畿電気通信監理局から大阪府警察本部に対し、被疑者を
  有印私文書偽造(刑法第159条)及び同行使(同161条)並びに共同正犯
  (同60条)の疑いで告発した。
(2)平成11年10月22日、大阪地方裁判所において、有罪判決があり、11
  月6日刑が確定し、不正事実が明らかとなった。

3 不正取得した免許の取消し処分 
(1)処分の内容
   第2級アマチュア無線技士の免許を不正に取得した者について、その免許を
  取消すこと。
(2)理由
   当該免許は、身代わり受験という不正な手段により取得したものであり、電
  波法第79条第1項の規定に基づき取消しすることが相当である。
(3)電波監理審議会への諮問
   無線従事者免許の取消しは、電波法第99条の11第1項第3号の規定によ
  り、電波監理審議会への諮問事項となっているため、諮問を行うものである。


資料3

電波監理審議会会長会見用資料
                          平成11年12月10日


          日本放送協会の定款変更の認可について
         (平成11年12月10日 諮問第34号)



                  (連絡先)
                    電波監理審議会について
                     郵政省官房秘書課審議会室
                      (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                    諮問内容について
                     郵政省放送行政局
                      国際・特別地上放送課
                      (山腰課長補佐、長野係長)
                      電話:03−3504−4924


         日本放送協会の定款変更の認可について
1 申請の概要 
 (1) 日本放送協会(NHK)から、放送法第11条第2項の規定に基づき、放送
  法の一部を改正する法律(平成11年法律第58号)の施行に伴う定款の一部
  変更の申請。
 (2) 定款の変更は、平成12年1月1日にその効力を生ずる。

2 変更内容 
放送法改正に伴う変更
    変更項目   
           変更理由           
 業務から「超短波文字 
多重放送」及び「テレビ
ジョン文字多重放送」を
削除する。      
(定款第4条)    
 「放送法の一部を改正する法律(平成11年法律第5
8号)」により、放送法の協会に関する規定が改正され
たことに伴うもの。
 
 

3 審 査  
 本件申請に係る協会の定款変更は、放送法の一部を改正する法律(平成11年法
律第58号)の施行後における放送法の規定に適合しており、適当であると認めら
れる。


資料4

電波監理審議会会長会見用資料
                          平成11年12月10日


     日本放送協会所属多重放送局の廃止の認可について
       (平成11年12月10日 諮問第35号)



                  (連絡先)
                    電波監理審議会について
                     郵政省官房秘書課審議会室
                      (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                    諮問内容について
                     郵政省放送行政局
                      国際・特別地上放送課  
                      (山腰課長補佐、長野係長)
                      電話:03−3504−4924


       日本放送協会所属多重放送局の廃止の認可について
1 廃止する放送局   
 (1) 超短波文字多重放送局・・・・・51局
   (地方電気通信監理局別廃止局数は別紙1とおり)
 (2) テレビジョン文字多重放送局・・3,483局
   (地方電気通信監理局別廃止局数は別紙2とおり)

2 廃止する理由    
 平成11年11月1日に施行された放送法の一部を改正する法律(平成11年法
律58号)では、「超短波放送」「テレビジョン放送」の定義が改正され、従来、
文字多重放送を行う場合、文字多重放送局の免許が必要であったものが、超短波放
送局、テレビジョン放送局の免許で実施できることになったため、超短波文字多重
放送局及びテレビジョン文字多重放送局を廃止するものです。


                                  別紙1          超短波文字多重放送局の地方局別廃止等局数
地方局名
 県 別 
 局 数 
 地方局名
  県 別  
   局 数   
 関東
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 東 京
  3
 近 畿 
 
 
 
 
 
 
 
 
  大 阪
    2
 神奈川
  2
  京 都
    8
 千 葉
  5
  兵 庫
    26
 埼 玉
  2
 
 
 
 
   計
    36
  計
 12
 
 
 
 
 
 東 海
 
 
 
 
 愛 知
  3
 
 
  計
  3
     
  全体合計
    51

                                  別紙2    テレビジョン文字多重放送局の地方局別廃止局数
地方局名
 県 別 
 局 数 
地方局名
  県 別  
   局 数   
 北海道
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 札 幌
 50
 近 畿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  滋 賀
    33
 函 館
 26
  大 阪
    14
 旭 川
 43
  京 都
    60
 帯 広
 12
  兵 庫
   202
 釧 路
 19
  奈 良
    47
 北 見
 23
  和歌山
    81
 室 蘭
 40
 
 
  計
 213
   計
   437
 東 北
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 青 森
 56
 中 国
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  鳥 取
    40
 岩 手
 121
  島 根
    73
 宮 城
 57
  岡 山
   115
 秋 田
 66
  広 島
   155
 山 形
 48
  山 口
   100
 福 島
 97
 
 
  計
 445
   計
   483
 関 東
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 茨 城
 35
 四 国
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  徳 島
    77
 栃 木
 36
  香 川
    58
 神奈川
 35
  愛 媛
   119
 群 馬
 39
  高 知
    93
 埼 玉
 15
 
 
 東 京
 18
   計
   347
 千 葉
 17
 九 州
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  福 岡
    77
 山 梨
 44
  佐 賀
    43
  計
 239
  長 崎
   125
 信 越
 
 
 
 
 新 潟
 74 
  熊 本
    83
 長 野
 126
  大 分
    86
  計
 200
  宮 崎
    49
 北 陸
 
 
 
 
 
 
 富 山
 20
  鹿児島
   148
 石 川
 64
 
 
 福 井
 47
   計
   611
  計
 131
 沖 縄
 
 
  沖 縄
    29
 東 海
 
 
 
 
 
 
 
 
 岐 阜
 119
   計
    29
 静 岡
 122
 
 
 
 
 
 愛 知
 28
 三 重
 79
  計
 348
 
  全体合計
  3,483


資料5

    BSデジタル・データ放送の委託放送業務の認定について
         (平成11年12月10日 諮問第36号)



                   (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      郵政省官房秘書課審議会室
                      (斉藤課長補佐、鈴木係長)
                      電話:03−3504−4807
                     諮問内容について
                      郵政省放送行政局衛星放送課
                      (和知課長補佐、大嶋係長)
                      電話:03−3504−4998


    BSデジタル・データ放送における委託放送業務の認定について             〜 電波監理審議会諮問 〜   ≪申請順≫
         事  業  者  名         
 スロット数 
日本ビーエス放送企画株式会社
  2.0
株式会社メディアサーブ
  1.5
株式会社日本データ放送【設立中】
  2.0
株式会社ウェザーニューズ
  1.5
日本メディアーク株式会社【設立中】
  1.5
株式会社デジタル・キャスト・インターナショナル【設立中】
  1.5
日本データ放送株式会社【設立中】
  1.5
社団法人ハイビジョン推進協会
  0.5
            計 8社            
 12スロット



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