再    意  見  書

平成12年7月24日

  電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号 277-0835
 
(ふりがな) ちばけんかしわしまつがさき
住所    千葉県柏市松ヶ崎1191-6
(ふりがな) にほんこうしんもう
氏名    日本交信網 有限会社
    
代表取締役 岩ア 信   
印  
                   




 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、平成12年5月25日付け郵通議第3015号で公告された郵政省令案に関し、別
紙のとおり再意見を提出します。






別 紙 (赤字は意見)



(日本交信網意見)  再意見募集手続きについて、手続方法がホームページ上に告知されなかった場合には、公平性に欠ける行政手続きであったものと考えられる。
日本には郵政省所在地まで容易に通うことができない電気通信事業者が数多く存在する。そのような事業者でも意見の提出期限を容易に知ることができるための配慮に欠けている。
日本国憲法第15条によれば、「すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」 とあり、郵政省所在地近辺のNTT地域会社のような電気通信事業者のみではなく、1000km以上はなれた地域の事業者及び納税者も同様に奉仕対象であることが忘れられてはならない。
ホームページ上での告知をもって、より公平な告知手続きの完了とし、郵政省1階ロビー掲示板等での告知は副次的なものとされてよいものと考えられる。
インターネットは地理的距離による情報格差をなくすことを可能にするのであるから、政府はそのメリットを最小限ではなく、最大限活用し、より公平な行政手続きを採用するように努めなければならない。



(NTT地域会社意見) 弊社としては、既にPOI調査に関する規定で情報開示に関する事項を接続約款で定めているところであり、利用実績のある局舎についてはビル名と料金について当該約款上明示しているところであります。
 情報開示については、セキュリティの確保及びコストとその負担の両面から検討することが必要と考えており、他事業者の要望を受けて個別に調査・回答する現在の方式が適当であると考えます。
 なお、セキュリティ確保が比較的容易な局舎については利用可能状況をデータベース化し、他事業者等からのアクセスする等の方式も技術的には可能でありますが、コロケーション実績のあるNTT地域のビルだけでも2,500ビルにものぼり、これらのビルについて、空きスペースの確認のほか、床荷重、電力・空調等の周辺設備のチェック等を行い、かつそれらを日々メンテするためには相当のコストが必要であるとともに、実際コロケーションを行なうためには、設置要望装置の条件に基づいた詳細検討を再度個別に行うことが必要となります。他方において「見なし契約」採用事業者における「宛名情報」のような当該情報が各事業者にとって日常かつ恒久的に必要となる、という性格のものではないことを考慮すると現行方式が望ましいと考えますが、他事業者においてコスト負担頂けるものであれば実施することもやぶさかでありません。

(日本交信網意見)  どの局舎(NTTビル)にコロケーションするかを選択、判断し、将来の事業計画を策定するための必要不可欠情報なのであるから、日本全国の電話局舎についての網羅された情報が、ホームページ上からいつでもNTT地域会社の断わりなく、無条件で閲覧可能な状態でなければならない。

コロケーションを伴う相互接続の推進により、公共の利益の増進という電気通信事業者の共通の目的に沿うことになり、コロケーション料金、高額な相互接続料金によりNTT地域会社も利益を得ることになる。

 

(NTT地域会社意見) 下記の理由により、接続に必要な装置の設置の可否に関する回答が「不可」であった場合における確認のための立入りを認めることは不適当と考えます。

○ 相互接続点の調査の回答に際して「設置することができない場合」につ
 いては、当社責任者の記名捺印のある書面によりその理由を付して通知す
 ることとしているところであり、信義誠実が大前提となる事業者間の協議
 や各種文書の提示において当社が事実に反する内容を意図的に示すことは
 あり得ません。したがって「虚偽の内容を示されているのではないか」と
 いった漠然とした不信感を解消するために一方的な立入権を与えることは
 不適当であると考えております。
  当社においては、他事業者の事業規模に関わらず債務保証等を要求する
 ことなく接続要望に対応するための設備投資を行う、等相手方を信用・信
 頼して接続業務を行っているところであり、他事業者においても同様に当
 社への信頼を前提とした対応を求めたいと考えております。
○ 現時点において空きスペースであっても以下のような場合には利用がで
 きません。
 (1) 今後予定されているD70交換機から新ノードへの更改等のように更
  改用スペースが必要である場合
 (2) 申込事業者以外の他事業者からの設置申込に基づいてスペースを保留
  している場合
 (3) その他老朽化した局舎等、技術的・経済的にスペースを確保すること
  が困難である場合

  このような場合、他事業者が当社の押印された回答書面を信用しないで
 確認のための立入りが行われた場合には、このような空きスペースの扱い
を巡り無用の議論を招くこととなり、問題の解決とはならないものと考え
 ます。
○ 疑義が生じて当事者間での争いになった場合に、仮に検証が必要であれ
 ば、当事者ではなく中立かつ公正な第三者がこれを行うことが現代社会で
 一般的に取り入れられている仕組みであると考えており、現行の郵政大臣
 による裁定手続の援用も含めた対応を行うべきものと考えます。

(日本交信網意見)  不利益回答が出た場合には、相互接続の妨げとなり、公共の利益の増進に反することになるのであるから、あらゆる方法による回答結果の検証がなされて当然と考えられる。
空きスペースについては、原則として現況で空いているという事実のみで、他事業者によって使用可能となるための十分な理由となる。
信義誠実であるにも関わらず、信義誠実者によって相互接続が妨げられることは公共の利益の増進に反することになるのであれば、信義誠実であるか否かに関わらず、その理由について十分な説明がなされなければならず、それが不十分な場合には、国民の名において、相互接続の強制執行が行われることが、公共の福祉の増進となる。


 (NTT地域会社意見) 当社は、他事業者の要望や電気通信審議会の答申における要望の趣旨に鑑み、他事業者による自前工事・保守を可能とすべく、共同施工の試行的実施等を通じて接続約款に規定する手続等やその他現実の運用に当たって必要な条件等を検討しているところです。
 現在は試行的実施に応じていただいた他事業者と対象工事やその施工範囲について詰めを行っており、今月中にも契約を締結する予定である等、当社としても速やかな自前工事・保守の実現に努める考えです。
 しかし、その試行的実施が本年11月程度までかかると想定され、完了するまでは上記の手続・条件等の細部についての検証ができない等の事情があることから、改正省令が10月1日から施行されたとしても、他事業者の評価も踏まえた接続約款の変更は困難であると考えております。
 仮に、上記の施行時期の時点で当社だけの判断による接続約款の変更を行ったとしても、現実の運用には問題が生じる可能性があり、むしろ円滑な接続の実現の支障となるおそれがあると考えます。
 したがって、接続約款変更の準備が整うまでの間、すなわち試行的実施が完了して検討が終了すると見込まれる12月まで、施行日を延伸するか又は接続約款変更の認可申請を猶予していただくことを希望するものです。

(日本交信網意見)  10月1日ではなく、9月1日から施行すべく努力されなければならない。より早い施行が公共の福祉のより早い増進につながる。
遅延理由の安易な受容は、改正によって得られる果実の収穫時期を遅らせることになり、国民利益に反することになる。



以上


本件に関するご意見、お問い合わせ先
日本交信網 政策部: seisaku@koushinmou.com