意  見  書

平成12年8月23日

  電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号 277-0835
 
(ふりがな) ちばけんかしわしまつがさき
住所    千葉県柏市松ヶ崎1191-6
(ふりがな) にほんこうしんもう
氏名    日本交信網 有限会社
    
代表取締役 岩ア 信   
印  
                   




 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、平成12年7月26日付け郵通議第3050号で公告された郵政省令案に関し、別
紙のとおり意見を提出します。

















別 紙 (赤字は意見、緑字は修正案、黒字は原文)



    電気通信事業法施行規則及び指定電気通信設備の
   接続料に関する原価算定規則の一部改正(案)の概要



1 改正の背景 
 ○ 主配線盤(MDF)での接続によるデジタル加入者回線(DSL)サービスの
  開始等を契機として、公正な条件による地域競争を促進するために、アンバン
  ドルした加入者回線等の料金や接続の技術的条件に関するルール整備の必要性
  が電気通信審議会等より指摘されてきている。

 ○ MDF接続における技術的条件については、昨暮からの試験的接続において
  様々な方式について技術的検証が行われ、郵政省において開催した「高速デジ
  タルアクセス技術に関する研究会」において、これまで採られたいずれの方式
  においても技術的問題が生じていないことが確認された。

 ○ これらの動きを踏まえ、加入者回線等のアンバンドルに関する所要の郵政省
  令の一部改正を行う。


[参考1]
 電気通信審議会答申(平成12年2月18日郵通議第126号)における要望

  東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「東西NTT」と
 いう。)の平成11年度の接続料の認可に際する電気通信審議会答申において、
 郵政省に対し、次の要望が行われた。
 
 接続事業者による加入者へのアクセスを円滑に実現するために、MD
F以下の加入者回線について、電話と重畳する場合としない場合の各々
につき、接続料が接続約款の中に記載されることが望ましい、との事業
者意見を踏まえ、現在行われているDSLの試験的な接続の状況も参考
としつつ、講じるべき必要な措置について検討を行うこと。     
[参考2]
 「高速デジタルアクセス技術に関する研究会報告書−本格的なDSLサービスの
 導入に向けて−」(平成12年7月3日)より抜粋
 
 これまでの試験期間中、ISDNとDSL間、DSL同士間において
、技術面及び運用面で大きな信号の漏洩が発生していないこと、ユーザ
の利便性の早期向上に資すること及び接続事業者からの実施エリア拡大
の要望が極めて大きいことを考慮し、東西NTTは接続事業者から要望
のあるすべてのエリアについて、接続事業者がそれらのエリアでDSL
サービスの提供ができるように措置すべきである。         
2 改正の概要 
(1) 標準的接続箇所の追加 
(電気通信事業法施行規則第23条の4第1項)
    加入者回線等のアンバンドルに関して、東西NTTが接続の技術的条件を
   接続約款に記載すべき箇所(標準的接続箇所)として次の箇所を追加する。

    指定端末系伝送路設備における、利用者の電気通信設備の側の箇所
    (第1号)

     接続事業者がDSLモデム及びスプリッタを利用者宅内に設置する場合
    等、利用者宅側で東西NTTの加入者回線と接続するときの技術的条件を
    接続約款に記載すべきものとする。

    指定市内交換局に設置される主配線盤(電気信号の伝送に係るものに限
    る。)(第2号)

     接続事業者がDSLモデムやスプリッタを東西NTTの局舎内に設置す
    る場合等、東西NTT局舎内でMDFを介して加入者回線と接続するとき
    の技術的条件を接続約款に記載すべきものとする。
(日本交信網意見) 主配線盤に接続される指定伝送路設備(NTTケーブル)
と他事業者の電気通信設備(DSLモデム又はスプリッタ)の他事業者DSLモデム側
も接続点とすることが可能である。
これは接続事業者のDSLモデムと指定MDFとを接続するケーブルを接続事業者の資産
とするか、あるいはNTTの資産とするかの違いのみであり、それにより標準的接続
箇所とすることが不可能とされる程のz差が生じるものではない。
以下のとおり修正される。
(2) 指定市内交換局に設置される主配線盤、及びそれに接続される指定伝送路設備

あるいは、当該接続点も、「指定市内交換局に設置される主配線盤」として表現さ
れる接続点の中に含まれるものと解釈されるのであれば、修正は不要である。


    指定市内交換局に設置される伝送装置における、指定端末系伝送路設備
    の反対側の箇所(第3号)

     接続事業者が東西NTT局舎内で東西NTTの装置(DSLモデム、ス
    プリッタ等)とネットワーク側で接続するときの技術的条件を接続約款に
    記載すべきものとする。

    指定市内交換局に設置されるIインタフェース加入者モジュールにおけ
    る、指定端末系伝送路設備の側の箇所(第4号)

     接続事業者が東西NTT局舎内で東西NTTのISM(IP通信網サー
    ビスで用いられているISM折返し機能に係るもの等)と端末側で接続す
    るときの技術的条件を接続約款に記載すべきものとする。

    指定市内交換局に設置される指定市内交換機における、指定端末系伝送
    路設備の側の箇所(第6号)

     接続事業者がスプリッタを東西NTTの局舎内に設置する場合等、東西
    NTT局舎内で東西NTTの交換機と接続するときの技術的条件を接続約
    款に記載すべきものとする。

[参考]新たに追加する標準的接続箇所による接続形態例

  接続事業者が東西NTTの加入者回線等と接続してDSLサービスを提供する
 形態例は次のとおり。
  今回の省令改正により追加する標準的接続箇所を図中において示した。

 (ア)接続事業者がドライカッパを用いてDSLサービスを提供する場合



 (イ)接続事業者が東西NTTの電話と重畳させてDSLサービスを提供する場
    合(I)(東西NTTがスプリッタを設置)



 (ウ)接続事業者が東西NTTの電話と重畳させてDSLサービスを提供する場
    合(II)(接続事業者がスプリッタを設置)



 (エ)接続事業者が東西NTTのDSL設備を用いてDSLサービスを提供する
    場合



 (オ)接続事業者が東西NTTのIインタフェース加入者モジュール折り返し機
    能を用いてインターネット接続サービスを提供する場合

    

(2) 機能の追加 
    加入者回線等のアンバンドルに関して、東西NTTが接続料を記載すべき
   単位である機能として次の機能の追加設定を行う。

    端末回線伝送機能を細分化した機能(電気通信事業法施行規則第23条
    の4第2項)
     MDF接続について、接続事業者からは加入者回線まで含めたエンドエ
    ンド料金設定の要望が強い。これは競争環境下における柔軟なサービス展
    開のために重要と考えられることから、電話用加入者回線と同等の設備に
    ついて、接続事業者のみで使用する形態(所謂ドライカッパ)と既存の電
    話等と共用させて使用する形態(所謂ラインシェアリング)の別に接続料
    を接続約款に設定すべきものとする。

    ア)帯域透過端末回線伝送機能:
      電話用加入者回線と同等の設備を帯域分割することなく提供する機能
     (所謂ドライカッパ)

    イ)帯域分割端末回線伝送機能:
      電話用加入者回線と同等の設備を帯域分割して、その一部を提供する
     機能(所謂ラインシェアリング)

    Iインタフェース加入者モジュール折返し機能(電気通信事業法施行規
    則第23条の4第2項、指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則
    第5条及び第13条)
     東西NTTのIP通信用サービスにおいて用いられているIインタフェ
    ース加入者モジュール(ISM)による折返し機能について、ISMの費
    用を基礎として算定される定額の接続料を接続約款に記載すべきものとす
    る。

3 根拠となる法律の条文 
      ◎ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)

   第三十八条の二 (略)

   2 (略)

   3 郵政大臣は前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、

    同項の認可をしなければならない。

    一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。

      他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経
      済的に可能な接続個所のうち標準的なものとして郵政省令で定める箇
      所における技術的条件

      郵政省令で定める機能ごとの接続料

     ハ・ニ (略)

     接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして
     郵政省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なもので
     あること。

(日本交信網意見)能率的でない経営がNTTによって行われているのであるとすると、
NTTが算定する接続料がそのままで公正妥当である可能性はなく、下方修正作業が不
可欠となる。




    三・四 (略)

   4〜14 (略)


   電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文

○電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)
                                            (傍線部分は改正部分)
改       正       案
現          行
 (指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基
準)
第二十三条の四 法第三十八条の二第三項第一号イの郵政省
 令で定める箇所は、次のとおりとする。
  指定端末系伝送路設備における、利用者の電気通信設
  備の側の箇所
  指定市内交換局に設置される主配線盤(電気信号の伝
  送に係るものに限る。)

(日本交信網意見)「限る」必要はない。

(2) 指定市内交換局に設置される主配線盤、及びそれに接
続される指定伝送路設備(修正)


  指定市内交換局に設置される伝送装置における、指定
  端末系伝送路設備の反対側の箇所
  指定市内交換局に設置されるIインタフェース加入者
  モジュール(主として音声伝送役務の提供に用いられる
  指定端末系交換等設備であつて電話役務の提供に用いら
  れる設備を除くものをいう。)における、指定端末系伝
  送路設備の側の箇所
  指定市内交換局において、指定市内伝送路設備又は指
  定中継系伝送路設備と指定端末系交換等設備との間に設
  置される伝送装置
  指定市内交換局に設置される指定端末系交換等設備に
  おける、指定端末系伝送路設備の側の箇所
  指定中継交換局において、指定中継系伝送路設備又は
  当該指定中継系交換等設備の設置される単位指定区域と
  異なる単位指定区域に設置されている指定中継系交換等
  設備間の伝送路設備と指定中継系交換等設備との間に設
  置される伝送装置
  電気通信役務の制御を行うための信号(以下単に「信
  号」という。)の交換を行う設備(以下「信号用中継交
  換機」という。)の設置の場所と同一の建物内に設置さ
  れる信号用伝送装置並びに指定市内交換局及び指定中継
  交換局に設置される信号用伝送装置
2 法第三十八条の二第三項第一号ロの郵政省令で定める機
 能は、次の表のとおりとする。
端末回
線伝送
機能
帯域透過
端末回線
伝送機能
指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝
送用の電話回線と同等のものに限る。)
により通信を伝送する機能(分割した帯
域の一部のみを利用して伝送するもの及
び基地局設備(端末設備との間の伝送に
おいて電波を使用するものをいう。以下
この項において同じ。)との間を伝送す
るものを除く。)
帯域分割
端末回線
伝送機能
指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝
送用の電話回線と同等のものに限る。)
により通信を伝送する機能(分割した帯
域の一部のみを利用して伝送するものに
限る。)
基地局設
備用端末
回線伝送
機能
指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝
送用の電話回線と同等のものに限る。)
により通信を伝送する機能(基地局設備
との間を伝送するものに限る。)
その他端
末回線伝
送機能
指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝
送用の電話回線と同等のものを除く。)
により通信を伝送する機能
端末系交換機能 
(略)
Iインタフェー
ス加入者モジュ
ール折返し機能
Iインタフェース加入者モジュールを用
いて、端末系伝送路設備を識別するため
の電気通信番号により、当該設備に収容
されている特定の端末系伝送路設備を識
別して、当該端末系伝送路設備への通信
路の設定を行う機能
(以下略)   
 
3(略)
 (指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基
準)
第二十三条の四 法第三十八条の二第三項第一号イの郵政省
 令で定める箇所は、次のとおりとする。
  利用者の電気通信設備と指定端末系伝送路設備との間
  の分界点となるべき点
 
 
  指定市内交換局において、指定端末系伝送路設備と指
  定端末系交換等設備との間に設置される伝送装置(伝送
  速度の制御が可能なものに限る。)
 
 
 
 
  指定市内交換局において、指定市内伝送路設備又は指
  定中継系伝送路設備と指定端末系交換等設備との間に設
  置される伝送装置
 
 
  指定中継交換局において、指定中継系伝送路設備又は
  当該指定中継系交換等設備の設置される単位指定区域と
  異なる単位指定区域に設置されている指定中継系交換等
  設備間の伝送路設備と指定中継系交換等設備との間に設
  置される伝送装置
  電気通信役務の制御を行うための信号(以下単に「信
  号」という。)の交換を行う設備(以下「信号用中継交
  換機」という。)の設置の場所と同一の建物内に設置さ
  れる信号用伝送装置並びに指定市内交換局及び指定中継
  交換局に設置される信号用伝送装置
2 法第三十八条の二第三項第一号ロの郵政省令で定める機
 能は、次の表のとおりとする。
端末回線伝送機能
指定端末系伝送路設備により通信を伝
送する機能
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
端末系交換機能 
(略)
 
 
 
 
 
         
(以下略)   
                 
3(略)                       
      指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(平成九年郵政省令第九十二号) 新旧対照条文
                                            (傍線部分は改正部分)
改     正     案
現          行
目次
 第一章・第二章(略)
 第三章料金設定(第十条−第十三条)
 第四章再計算(第十四条−第十五条)
 (指定設備管理運営費の算定)

第四条 接続料の原価は、電気通信事業法施行規則(昭
和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第二項に
規定する機能(以下「省令で定める機能」という。)ご
とに、当該機能に係る指定設備管理運営費(指定電気通
信設備の管理運営に必要な費用をいう。以下同じ。)
に第七条から第九条の規定に基づき計算される他人資
本費用、自己資本費用及び利益対応税(削除)の合計
額を加えて算定するものとする。

(日本交信網意見)利益対応税を接続料の原価に加算す
ることはふさわしくないものと考えられる。
利益というものは得る自由もあり、得ない自由もある。
利益を得ることを選択するならばその利益に応じた税金
を支払うことは免れないものである。課税されないこと
を望むならば、利益を得ないことを選択するべきである。
自己責任により発生した金額を他者に負担させるという
ことは不当でしかありえない。







第五条 省令で定める機能に係る指定設備管理運営費は、次
 の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、同表の下欄に掲げ
 る設備(これの附属設備及びこれらを設置する土地及び施
 設を含む。以下「対象設備」という。)に係る接続会計規
 則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表に記載された
 費用の額を基礎として算定するものとする。ただし、前条
 第二項ただし書に規定する電気通信役務を提供するために
 利用される省令で定める機能に係る指定設備管理運営費は
 、接続会計規則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表
 に記載された費用の額及び通信料等の実績値を基礎として
 、合理的な将来の予測に基づき算定するものとする。
機能の区分 
   対   象   設   備   
端末回線伝送
機能    
(略)
端末系交換機
能     
(略)
Iインタフェ
ース加入者モ
ジュール折返
し機能
Iインタフェース加入者モジュール(主と
して音声伝送役務の提供に用いられる指定
端末系交換等設備であって電話役務の提供
に用いられる設備を除くものをいう。)
(以下略) 
(以下略)
(伝送機能の料金)
第十二条 伝送機能(端末回線伝送機能及び交換伝送機能を
 く除。以下この条において同じ。)の接続料は、少なくと
 も、当該伝送機能に関連する伝送路設備の通信路が特定の
 電気通信事業者との接続にのみ利用されるもの及びそれ以
 外のものの別に定め、それぞれの場合に利用される通信路
 の回線容量の比率等を勘案して設定するものとする。
2 前項の場合において、当該伝送機能に関連する伝送路設
 備の通信路が特定の電気通信事業者との接続にのみ利用さ
 れるものの接続料は回線容量又は回線数を単位として、そ
 れ以外のものの接続料は通信時間を単位として、それぞれ
 設定するものとする。この場合において、合理的な理由が
 あるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めること
 ができる。  
第十三条 端末回線伝送機能、交換伝送機能及びIインタフ
 ェース加入者モジュール折返し機能の接続料は、回線容量
 又は回線数を単位として設定するものとする。この場合に
 おいて、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を
 組み合わせて定めることができる。
第十四条(略)
第十五条(略)
目次
 第一章・第二章(略)
 第三章 料金設定(第十条−第十二条)
 第四章 再計算(第十三条−第十四条)
 (指定設備管理運営費の算定)

第四条 接続料の原価は、電気通信事業法施行規則(昭
和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第二項に
規定する機能(以下「省令で定める機能」という。)ご
とに、当該機能に係る指定設備管理運営費(指定電気通
信設備の管理運営に必要な費用をいう。以下同じ。)に
第七条から第九条の規定に基づき計算される他人資本費
用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算定
するものとする
















第五条 省令で定める機能に係る指定設備管理運営費は、次
 の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、同表の下欄に掲げ
 る設備(これの附属設備及びこれらを設置する土地及び施
 設を含む。以下「対象設備」という。)に係る接続会計規
 則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表に記載された
 費用の額を基礎として算定するものとする。ただし、前条
 第二項ただし書に規定する電気通信役務を提供するために
 利用される省令で定める機能に係る指定設備管理運営費は
 、接続会計規則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表
 に記載された費用の額及び通信料等の実績値を基礎として
 、合理的な将来の予測に基づき算定するものとする。
機能の区分  
   対   象   設   備   
端末回線伝送機
能      
(略)
端末系交換機能
       
       
       
(略)
   
   
   
   
   
(以下略)  
(以下略)
(伝送機能の料金)
第十二条 伝送機能の接続料は、少なくとも、当該伝送機能
 に関連する伝送路設備の通信路が特定の電気通信事業者と
 の接続にのみ利用されるもの及びそれ以外のものの別に定
 め、それぞれの場合に利用される通信路の回線容量の比率
 等を勘案して設定するものとする。      
 
2 前項の場合において、当該伝送機能に関連する伝送路設
 備の通信路が特定の電気通信事業者との接続にのみ利用さ
 れるものの接続料は回線容量又は回線数を単位として、そ
 れ以外のものの接続料は通信時間を単位として、それぞれ
 設定するものとする。この場合において、合理的な理由が
 あるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めること
 ができる。  
 
 
 
 
 
第十三条(略)
第十四条(略)

以上


本件に関するご意見、お問い合わせ先
日本交信網 政策部: seisaku@koushinmou.com
URL: http://koushinmou.com