意 見 書

企第97−174号
平成9年9月12日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  105            
住  所  東京都港区新橋5丁目11番3号
氏  名  株式会社アステル東京     
      代表取締役社長 江口 威   



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案「電気通信事業法施行規則の改正について」に関し、別紙のとおり意見を提出します。



平成9年9月12日

「電気通信事業法施行規則の改正案」への意見

株式会社アステル東京

 電気通信事業法施行規則の改正案について、まずは作成に携わられた方々に敬意を表すると共にこのような意見提出の機会を設けていただき、深く感謝いたします。 新規に電気通信事業を営む我々事業者にとって、既存電気通信事業者との相互接続が必須であることから、電気通信事業者間の相互接続制度は、我々の事業運営に多大な影響を及ぼすものと認識しております。 従って、事業環境の変化が急速に変化する電気通信分野においては、関連する法律や省令については公正な競争環境の維持等を目的に適切に改正等が行われることを希望いたします。 さて、今回の省令案については、現状考えられる範囲において概ね妥当な内容と思われますが、詳細な部分について以下に意見を述べさせていただきます。

 (指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)の第二十三条の四 第3項第2号『指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物並びに管路、とう道及び電柱等に設置する場合において負担すべき金額及び取扱い方法』について

 本案については、建物並びに管路、とう道及び電柱等の利用促進の観点から電柱等の地中化計画、建物並びに管路の空き情報等の開示及び当該設備の利用料金の算定根拠に関しましても開示されるよう考慮していただきたく要望いたします。

以 上