平成9年9月12日

電気通信事業法施行規則の改正案に対する意見

関西セルラー電話株式会社 
九州セルラー電話株式会社 
中国セルラー電話株式会社 
東北セルラー電話株式会社 
北海道セルラー電話株式会社
北陸セルラー電話株式会社 
四国セルラー電話株式会社 
沖縄セルラー電話株式会社 

1 施行規則第23条の2第1項関連
【省令案】
(指定電気通信設備の基準等)
第二十三条の二 法第三十八条の二第一項の指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に通知してする。
2〜4(略)
【弊社の意見】
・指定に至る理由(算定根拠等)についても透明性の観点から公表して頂きたいと考えます。 【変更案】 (指定電気通信設備の基準等)  第二十三条の二 法第三十八条の二第一項の指定は、その旨を指定に至る理由とあわせて官報で告示するとともに、当該指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に通知してする。
2 施行規則第23条の2第3項関連
【省令案】
(指定電気通信設備の基準等) 
第二十三条の二 (略)
2(略)
3 法第三十八条の二第一項の電気通信設備であって郵政省令で定める割合は、その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備(以下この項において「固定端末系伝送路設備」という。)及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について二分の一とする。  (後略)
4(略)
【弊社の意見】
・省令案のとおり、移動体、PHS事業者の設備については、固定電気通信事業者への依存度が高いことから、指定電気通信設備の対象とする必要はないと考えます。
3 施行規則第23条の3関連
【省令案】
(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の申請)
第二十三条の三 法第三十八条の二第二項の認可を受けようとするものは、様式第十七の申請書に、接続約款の案(変更の認可申請の場合は、接続約款の新旧対照)及び接続料金の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて提出しなければならない。
【弊社の意見】
・接続の基本的ルールで定められた「郵政大臣は、申請資料を一般の閲覧に供する。(第IV章第2節1(3))」旨の規定を明記して頂きたいと考えます。
・接続料金の算出の根拠に関する説明を記載した書類については、他事業者においてその料金の妥当性が検証できるように詳細なものとすべきと考えます。
【変更案】
(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の申請)
第二十三条の三 法第三十八条の二第二項の認可を受けようとするものは、様式第17の申請書に、接続約款の案(変更の認可申請の場合は、接続約款の新旧対照)及び接続料金の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて提出しなければならない。
2 郵政大臣は、前項の申請があった場合は、申請資料を一般の閲覧に供しなければならない。
4 施行規則第23条の4第2項関連
【省令案】
(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準等)
第二十三条の四 (略)
一〜五(略)
2 法第三十八条の二第三項第一号ロの郵政省令で定める機能は、次のとおりとする。 (略)
【弊社の意見】
・接続の基本的ルールには「他事業者が要望する網構成設備及び機能について、技術的に可能な場合にはアンバンドルして提供しなければならないこととする。(第IV章第6節1)」ことが規定されており、この趣旨を踏まえて省令案第二十三条の四第二項の表は、他事業者からの要望に基づき技術的に可能である場合は細分化する旨を明文化して頂きたいと考えます。
【変更案】
(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準等)
第二十三条の四 (略)
一〜五(略)
2 法第三十八条の二第三項第一号ロの郵政省令で定める機能は、次のとおりとする。 ただし、次表に示された機能は他の電気通信事業者の要望により、技術的に可能である場合は細分化するものとする。
5 施行規則第23条の4第3項関連
【省令案】
(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準等)
第二十三条の四 (略)
一〜五(略)
2(略)
3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 (略)
二 指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下この条において「他事業者」という。)が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物並びに管路、とう道及び電柱等に設置する場合において負担すべき金額及び取扱方法
三〜七(略)
【弊社の意見】
・建物並びに管路、とう道及び電柱等の空き情報等に必要な情報についても、接続の基本的ルール及び法第38条の2第11項(情報開示の義務)に基づき、開示される必要があると考えております。
・建物並びに管路、とう道、電柱等の負担すべき金額については、差別的な料金設定を防止する観点から、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が自ら利用する場合と同等の条件となることが必須と考えます。このため、負担すべき金額については、詳細な算定根拠の提出及び公開が必要になると考えます。
7 施行規則第23条の6関連
【省令案】
(届出を要する接続料及び接続の条件)
第二十三条の六 法第三十八条の二第四項の郵政省令で定める接続料及び接続の条件は、次のとおりとする。
一 付加的な機能の接続料及び接続の条件
二 (略)
【弊社の意見】
・付加的なものの基準が不明確であり、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の恣意的判断により認可約款とすべきものを届出約款に含めてしまうことが想定されます。届出による接続料については、算定資料の添付及び情報開示の義務がなく、また、郵政省の審査の対象ではありません。事後的に他の事業者による業務改善命令の申し立ては可能ですが、算定根拠さえ入手できないことから、事実上困難と考えます。したがって、接続料に関するものは全て認可の対象とし、届出を要する接続料の規定を削除していただきたいと考えます。
万が一、届出料金とする機能がある場合においても、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の説明義務を満足するよう認可約款と同じ資料を添付・公表することを明文化して頂くとともに、当該機能を利用する電気通信事業者に対して届出の対象とする料金かどうかの是非について意見聴取していただきたいと考えます。
・テレホンカードの作成・販売費用や料金回収費用の負担額等、機能に係る接続料以外の料金等については届出料金の対象外と考えておりますが、仮に約款化される場合については透明性を確保する観点から当該料金についても認可対象であると考えます。
【変更案】
(届出を要する接続の条件) 第二十三条の六 法第三十八条の二第四項の郵政省令で定める接続の条件は、次のとおりとする。
一 付加的な機能の接続の条件
二 (略)

以 上