意 見 書

                             経企第9−107号
                             平成9年9月12日

電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿


                郵便番号 100
                住  所 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
                氏  名 日本テレコム株式会社
                     代表取締役社長 坂田 浩一




電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定によ
り、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙の
とおり意見を提出します。




はじめに

 昨年度、「接続の基本的ルールの在り方について」を策定したときと同様な手続き
によって、「接続ルール」を実施するための細則を定める各種の省令を策定すること
は、関係者の意見が反映されることによってその透明性が高まることとなり、事業遂
行のために相互接続が必須である当社にとって、非常にありがたいことと感謝してお
ります。
 今回の省令案は、基本的には「接続の基本的ルールの在り方について」に沿ったも
のであると認識しておりますが、相互接続の更なる円滑化の推進及び公正有効競争条
件の整備並びにそれらの結果としての利用者の利益を確保するためには、いくつかの
課題があるものと考えております。その内容について、下記のとおり当社の考えを述
べさせて頂きますので、よろしくお取り計らい願います。
 なお、報道資料に記載されております「指定電気通信設備との接続に関する会計の
整理の方法等を定める省令(仮称)」及び「指定電気通信設備との接続に関する接続
料の原価算定の方法等を定める省令(仮称)」と今回の省令案とは密接な関係を有し
ているものと認識しており、それらを踏まえた意見については、再意見の提出時に反
映したいと考えております。


                   記


全体論

 解釈によっていかようにも読める表現が随所に存在しており、後日解釈論で紛糾し
たり、接続の実務の連続性が担保されない恐れがあるため、複数の解釈の余地がない
厳密な表現にすべきであると考えます。


個別論

第23条
  省令案でよろしいと考えます。

第23条の2
  第4項第1号に規定する「交換等設備」には、専用線設備でノード局に設置され
 る専用線ノード装置が含まれることが明らかな表現にすべきであると考えます。
  第4項第2号ロに規定する「指定中継系伝送路設備」の定義は、同一都道府県内
 に終始する伝送路に限定すべきであると考えます。さもなければ、NTTの再編時
 に地域会社が県間通信を取り扱うこととなります。
  第4項全体で、新規サービス等で「交換等設備」が全都道府県に設置されるまで
 の間は、都道府県を跨がる「指定端末系交換局」と「指定中継交換局」との伝送路
 が必要となりますが、前述との関連もあり、この扱いを明確にする必要があると考
 えます。

第23条の3
  省令案でよろしいと考えます。

第23条の4
  第1項第2号から第5号に規定する「伝送装置」は、その上部方、中間部、下部
 方とも標準的な接続箇所であることが明らかな表現にすべきと考えます。具体的に
 は、上部方は接続事業者のケーブルと「伝送装置」との接続、中間部は接続事業者
 が設置する一部の伝送装置と一部の「伝送装置」との接続、下部方は接続事業者が
 設置する一式の伝送装置と「交換等設備」との接続であります。
  第1項第2号に規定する「伝送速度の制御が可能な伝送路設備」は、役務提供に
 供しているとは聞いておりませんが、RADSLモデム等であると考えられます。
 この場合の下部方は、MDF(主配線盤)等であることから、上記の解釈により、
 MDF等にも接続可能であると考えます。MDF等は端末系伝送路設備の終端設備、
 すなわち接続が可能であるポイントであり、解釈論で読むよりは、省令に明示して
 頂きたいと考えます。
  第1項第5号に規定する「信号」には、専用線におけるオペレーションシステム
 の制御信号が含まれることが明らかな表現にすべきと考えます。
  同項に規定する「市内伝送機能」の費用の額については、「指定中継交換局」に
 接続している「指定端末系交換設備」相互に設置されるものとそうでないもの(い
 わゆる「斜め回線」)とに区分して算定されるべきであり、省令に明示すべきと考
 えます。
  同項に規定する「中継伝送機能」の費用の額については、その「指定加入者交換
 機」に接続する「指定中継交換機」の設置位置が、同一の「単位指定区域」である
 ものとそうでないもの(いわゆる「二重帰属回線」)とに区分して算定されるべき
 であり、省令に明示すべきと考えます。
  同項に規定する「中継交換機能」は、電話以外の役務における交換等及び伝送の
 機能であることが明らかな表現にすべきと考えます。
  同項に規定する「信号伝送機能」には、専用線におけるオペレーションシステム
 の機能が含まれることが明らかな表現にすべきと考えます。
  同項に規定する「番号案内機能」の費用の額については、人手による案内と番号
 案内データベースへの問い合わせとに区分して算定されるべきであり、省令に明示
 すべきと考えます。
  同項に規定する「公衆電話機能」ですが、列車公衆電話を除いて公衆電話への着
 信は行われておりません。省令案に明示されたことは、将来的に全ての公衆電話へ
 の着信が許容されるものと理解します。
  第3項に、電気通信事業法第38条の2第11項の考え方に基づく接続の円滑化
 に必要な情報(例えば、ネットワーク、局舎、管路、とう道、電柱の情報)を接続
 約款の記載事項として、号を追加すべきと考えます。
  同項第6号について、指定電気通信設備を有する事業者がその公衆電話用プリペ
 イドカードを発行し、かつそれによって接続事業者への通話の支払いが行われる場
 合、そのプリペイドカードの利用手数料が含まれるものと考えます。同じく、指定
 電気通信設備を有する事業者が、その局舎に設置される接続事業者の電気通信設備
 の保守を受託する場合の費用についても、同号に含まれるものと考えます。
  同項第7号について、電気通信事業法第38条の2第10項に規定する毎年度の
 接続料金計算義務に基づけば、その有効期間は、毎4月1日から翌年の3月31日
 であり、更に、実施日から4月1日までの遡及実施が行われるべきものと考えます。

第23条の5
  省令案でよろしいと考えます。

第23条の6
  第1号については、認可の過程による意見聴取が行われず、透明性の確保が難し
 いことから、その適用範囲は、極力限定すべきと考えます。

第23条の7
  省令案でよろしいと考えます。

第23条の8
  基本的には、省令案でよろしいと考えます。
  しかしながら、本年度にあっては接続約款の認可が10年3月下旬になると想定
 されるため、省令の附則において、本年度中の実施が可能となるような特例措置を
 講じて頂きたいと考えます。

第23条の9
  省令案でよろしいと考えます。
  しかしながら、本年度にあっては接続約款の認可が10年3月下旬になると想定
 されるため、省令の附則において、本年度中の実施が可能となるような特例措置を
 講じて頂きたいと考えます。


第23条の10
  省令案でよろしいと考えます。

第23条の11
  省令案でよろしいと考えます。

第23条の12
  省令案でよろしいと考えます。

第23条の13
  省令案でよろしいと考えます。

第23条の14
  省令案でよろしいと考えます。

第23条の15
  省令案でよろしいと考えます。

第23条の16
  省令案でよろしいと考えます。

第24条
  省令案でよろしいと考えます。
  なお、様式18の届出書における「2 提供条件 (2)提供交換機等の設置地
 域又は設置予定地域、(4)接続箇所、(5)その他の提供条件」については、電
 気通信事業法第38条の2第11項の考え方に基づいて、詳細に記載する旨を同様
 式の注記に記載すべきであると考えます。

第24条の2
  届出の期限が200日とされておりますが、これは言葉を変えれば、「指定電気
 通信設備」の新機能を用いた高度サービスの開始が接続事業者及び「指定電気通信
 設備」を設置する事業者にとって半年以上遅れることを意味します。多くの網機能
 については、社団法人電信電話技術委員会(TTC)で標準として定められており、
 このTTCで標準化された網機能については届出期限を短縮し(例えば30日)、
 早期のサービスを可能として、利用者の利便をより早く向上させるようにして頂き
 たいと考えます。

第24条の3
  省令案でよろしいと考えます。

第24条の4
  第7号の「加入者交換機」は、「指定加入者交換機」と厳密に表現すべきと考え
 ます。

第25条
  省令案でよろしいと考えます。

第25条の2
  省令案でよろしいと考えます。

第25条の3
  省令案でよろしいと考えます。

第25条の4
  省令案でよろしいと考えます。

第25条の5
  省令案でよろしいと考えます。

第40条
  省令案でよろしいと考えます。

                                  以  上