意  見  書

                              平成9年9月12日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

                    郵便番号 111

                    住  所 東京都台東区浅草橋5−20−8

                    氏  名 日本高速通信株式会社
                          代表取締役社長 東 款

 
  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定に

 より、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙

 のとおり意見を提出します。













>>>>>>>>>>>>>>>>>  別紙  <<<<<<<<<<<<<<<<<


           「電気通信事業法施行規則の改正案」への意見

                               平成9年9月12日
                              日本高速通信株式会社


 「電気通信事業法施行規則の改正案」について、このような意見提出の機会を設けて頂
き、誠にありがとうございます。
 本省令案の内容は、平成8年12月19日付貴審議会答申「接続の基本的ルールの在り
方について」の内容に沿ったものとなっており、概ね妥当であると考えます。
 弊社と致しましては、公正有効競争条件の担保との観点から、本省令の運用に当たって
ご配慮頂きたい点等を中心に以下に意見を申し述べさせて頂きますので、よろしくお取り
計らい願います。
 なお、意見については条文に沿って記載致します。

 
1.「第23条」
  当該記載内容で結構です。

2.「第23条の2」(指定電気通信設備の基準等)
 (1)「第1項」「第2項」「第4項」
  当該記載内容で結構です。

 (2)「第3項」
 (1)「法第38条の2第1項の郵政省令で定める割合」の計算結果については、規制の透
  明性の確保等の観点から公表して頂きたく要望致します。
 (2)移動体通信端末の急速な普及の現状を鑑み、移動体通信事業者の有する設備を指定電
  気通信設備の対象とすることについても今後検討して頂きたく要望致します。
  この場合、固定通信、移動通信各々のサービス特性に基づき、あらかじめ設備を固定
  と移動に分割しそれぞれ指定電気通信設備を判定するのがリーズナブルと考えます。  

3.「第23条の3」
  当該記載内容で結構です。

4.「第23条の4」(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)
 (1)「第1項」及び「第2項」
  当該記載内容で結構です。

 (2)「第3項」
 (1)「建物並びに管路、とう道及び電柱」については、その利用促進を図る措置として、
  事業法第38条の2第11項の規定に基づき、指定電気通信設備を有する事業者へ当
  該情報の開示を図るようご指導頂きたく要望致します。
 (2)仮に指定電気通信設備を有する事業者が、他事業者の課金、請求等の業務を行う場合
  には、「第6号 その他接続に関する重要な事項」に該当する事項として、その内容
  を審査して頂きたく要望致します。

5.「第23条の5」(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)
 及び「第23条の6」(届出を要する接続料及び接続の条件)
  届出で処理された「接続料及び接続の条件」が公正有効競争を阻害するようなことの
 ないよう十分に配慮し、本規定を限定的解釈により運用して頂きたいと考えます。

6.「第23条の7」〜「第24条」
  当該記載内容で結構です。

7.「第24条の2」(届出の期限)
 (1)第1項
  特定事業者の網機能の変更又は追加に関する計画が他事業者との共同によるものだっ
  た場合において、特定事業者が自己の理由により一方的に当該計画の取り止めを行う
  ことは、他事業者の工事時期のずれ及びそれによるサービス開始を遅らせる恐れがあ
  ります。つきましては、そうした場合において特定事業者が工事を取り止めたときは、
  既に特定事業者が提出した当該工事に係る届出書を、他事業者の自己の理由による網
  機能の追加又は変更に係る届出書と見なして処理して頂きたく要望致します。

 (2)第2項
  当該記載内容で結構です。

8.「第24条の3」
  当該記載内容で結構です。  
  
9.「第24条の4」(届出を要しない機能)
  「届出を要しない機能」としては、本規定の内容で十分と考えます。
  なお、本規定については、公正有効競争が機能するよう十分に配慮し、限定的な解釈
  により運用して頂くことを要望致します。

10.「第25条」〜「第25条の5」及び「第40条」
  当該記載内容で結構です。 

11.その他
  本省令につきましては、電気通信事業の環境変化等の状況を踏まえつつ、柔軟に見直
 しを図って頂きたく要望致します。

                                     以 上