意見書

平成9年9月12日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号 761-01              
住  所 香川県高松市春日町1735-3     
氏  名 株式会社 市国情報通信ネットワーク
         代表取締役社長  佐藤洋一



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。





省令 第二十三条の二第三項について

指定電気通信設備の指定基準は、「固定端末系伝送路設備の二分の一を越えるもの」とのことですが、役務を問わず全ての固定端末系伝送路設備を電気通信回線に換算したトータルを対象とするのですか。それとも役務ごとを対象とするのですか、明確に規定いただきたいと思います。

省令 第二十三条の六第一項について

 付加的な機能の接続料及び接続の条件について、届出制とすることに賛同しますが、多様なサービスの提供を促進するため、できる限り機能についてアンバンドルした取り扱いをお願いいたします。

省令 第二十四条について

 計画変更の届出書に網改造費用の概算額を提示するようになったことは、「概算費用を可能な限り詳細に示すよう努めるべき」という答申を踏まえたもので、透明性の確保及び他事業者の接続申込みの判断目安として適切であると考えます。

以 上