平成9年9月12日

郵政省電気通信局業務課
  接続担当 御中

(社)テレコムサービス協会
会長 一 力  健 



「電気通信事業法施行規則の改正案」に対する意見

 今回電通審に諮問された「郵政省令案」は、昨年電通審より答申された「接続の基本的ルールの在り方について」を忠実に具現化する上で必要とする規定であり、当協会が常々主張しているデータ系サービス分野も統合した施行規則となっており、この点は高く評価しております。

当協会の意見は下記の通りですが、始めに当協会で理解している前提条件を第1項で述べ、第2項で要望事項を述べさせて頂きます。

1.前提条件
(1) 法第三十八条の二第一項・・不可欠設備
法第三十八条の二第三項第一号イ・・POI接続点
法第三十八条の二第三項第一号ロ・・アンバンドル機能
前記3点に関しては条文の内容を現行NTT網に当てはめた場合の我々の理解を添付図1、図2、図3に図示したので御参照頂きたい。貴省の理解と相違があれば恐縮ではありますが御教え頂きたい。
(2) データ系の網に関しては、NTTの再編成の内容が不明であるので明確になった時点で意見を述べる機会を別途設けて頂きたい。
2.要望事項
(1) NTTにてFRサービスを提供する際使用する「指定電気通信設備」を、NTTのFR網が使用するのと同一条件で二種事業者も利用可能とすることを担保頂きたい。
(2) 二種事業者の専用線POIに関すること
 二種事業者POIと一種事業者POI間を接続する伝送路設備は、二種事業者にとって必要不可欠設備である。よって第二十三条の二第四号の四において二種事業者POIと一種事業者POI間を接続する伝送路設備を不可欠設備に指定頂きたい。(多くのケースはNTT同一局舎内の接続になる。)
(理由)
 接続に関するアンバンドルが実現しても、二種事業者の場合はこれを活用する為の接続専用線を設置しなければならないことが大きな課題である。すなわち伝送路設備を自ら持つ一種事業者と競合するためには、二種事業者にとって多重化インターフェースによるPOIの実現が必要である。
 これを実現する為には、二種事業者としてのPOI点を持つ事が必要である。伝送路設備を自ら持たない二種事業者としては二種事業者ビルとNTT局舎内POI点との接続用の伝送路設備を一種事業者(NTT)に依存せざるを得ない。
(3) コロケーションの公平な取り扱い
 第二十三条の四第三号の二の取扱方法において、NTT側の恣意的な行為が生じることのないようにして頂きたい。

以 上

添付: 図1・・不可欠設備の範囲
図2・・ POI接続点
図3・・アンバンドル機能の範囲





図1:不可欠設備の範囲

図2:POI接続点



利用者の伝胃痛新設備と指定端末系伝送路設備との間の分界点となるべき点
指定市内交換局において、指定端末系伝送路設備と指定端末系交換等設備との間に設置される伝送装置(伝送速度の制御が可能なものに限る。)
指定市内交換局において、指定市内伝送路設備又は指定中継系伝送路設備と指定端末系交換等設備との間に設置される伝送装置
指定中継交換局において、指定中継伝送路設備又は該当指定中継系交換等設備の設置される単位指定区域と異なる単位指定区域に設置されている指定中継系交換機等設備間の伝送路設備と指定中継系交換等設備との間に設置される伝送装置

 ●:POI接続点

図3:アンバンドル機能の範囲

端末回線伝送機能 指定端末系伝送路設備により通信を伝送する機能
端末回線伝送機能 主として電話役務及び総合デジタル通信役務の提供に用いられる指定端末系交換等設備(以下「指定加入者交換機」という。)によりの交換を行う機能(手動によるものを除く。)
市内伝送機能 指定加入者交換機間の通信を伝送する機能
中継系交換機能 主として電話役務及び総合デジタル通信役務の提供に用いられる指定中継系交換等設備(以下「指定中継交換機」という。)により通信の交換を行う機能i手動によるものを除く。)
中継伝送機能 指定加入者交換機と指定中継交換機との間の通信を伝送する機能
交換伝送機能 指定加入者交換機又は指定中継交換機以外の交換等設備及び伝送路設備により通信の交換並びに伝送を行う機能i手動によるものを除く。)