平成9年9月12日

電気通信事業法施行規則の改正案に対する意見

DDIポケット電話グループ代表
DDI東京ポケット電話株式会社

1.はじめに

 まずは、電気通信事業法施行規則の改正案(以下「省令案」とします。)について、作成に携われた方々の多大なご尽力に敬意を表すと同時に、今回のように省令案に対して、意見聴取を行うことが可能となるように議事手続細則を定めていただいた電気通信審議会の委員の方々に対しても深く感謝申し上げます。
 さて、今回の省令案は、昨年12月に答申された「接続の基本的ルールの在り方について」(以下「接続ルール」とします。)の目的のひとつである『透明、公平、迅速かつ合理的な接続を実現するものであること』の趣旨に沿った形で作られており、概ね妥当な内容になっていると考えます。
 ただし、一部の事項については、接続ルールの趣旨をより明確に反映していただきたく考えておりますので、以下に意見として述べさせていただきます。

2.「指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準」について

(1)第二十三条の四第二項について
  ア.省令案
    『法第三十八条の二第三項第一条ロの郵政省令で定める機能は、次の表の通りとする。』
(表は省略)
  イ.弊社の意見
     接続ルールでは、「接続料金の料金体系は、他事業者が設備のうちの接続に必要な部分又は機能だけを利用し、その費用のみを負担すれば足りるよう、設備の構成要素や機能をアンバンドルしたものとする(接続ルール第4節の2)」となっておりますが、そのことが省令案では明確に記載されておりません。
 省令案の報道発表資料では、上記と同趣旨の解説が付されており、運用上は接続ルールの内容が反映されると考えますが、「他の事業者が必要な部分だけをアンバンドルして利用でき、その費用だけを負担する」ことについては、従来の接続料金で問題となっていた部分であり、今回の法改正でも重要なポイントであると認識しているため、法令に明記すべきであると考えます。
 今回の省令案では、機能を更に細分化するか否かについて、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下「指定事業者」とします。)の恣意性が働く可能性があり、「アンバンドルは、基本的には他事業者の要望に基づいて行われるべきである(接続ルール第6節の1)」という本来の趣旨が担保されないことが懸念されます。従って、この接続ルールの趣旨を省令に明記すべきであると考えます。
  ウ.当該条文の変更案
    『法第三十八条の二第三項第一条ロの郵政省令で定める機能は、次の表の通りとする。ただし、次表に示された機能は他の電気通信事業者の要望に従い、法第三十八条の二第九項に定める会計に基づき可能な限り細分化するものとする。』
(2)第二十三条の四第三項第二号について
  ア.省令案
    『指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者が、接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物並びに管路、とう道及び電柱等に設置する場合において負担すべき金額及び取扱方法。』
  イ.弊社の意見
     建物、管路、とう道及び電柱等に設置する場合において負担すべき金額について、今回の省令案ではその料金の算定方法の具体的な内容については明示されておらず、指定事業者が費用を明確化せずに料金を決定することが懸念されます。
 弊社としては、接続に関連する料金については、基本的には全て、別途定められる「接続に関する会計の整理の方法等を定める省令(仮称)」及び「接続料の原価算定の方法等を定める省令(仮称)」に従って算定されると理解しており、建物、管路、とう道及び電柱等の利用料金に関しても、同様に算定されることと合わせて、算定の根拠等の詳細については開示されるべきであると考えます。
 また、利用条件についても、他事業者が利用する場合に差別的な扱いを受けないよう、指定事業者の自己利用の場合と同等の条件で取扱うことが必須であると考えます。従って、接続約款の認可の際には、電気通信事業法に記載された以下の条項を考慮していただきたく要望いたします。
  • 接続の条件が、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者がその指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。(法第三十八条の二第三項第三号)
     →建物、電柱等の利用料金や利用条件が、指定事業者が自ら利用する場合と同等となることが必須であると考えます。
  • 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者が電気通信設備と指定電気通信設備を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。(法第三十八条の二第十一項)
     →建物、電柱等を誰もが公平に利用できるよう、空き設備の情報公開を徹底することが必須であると考えます。また、料金の算定方法についても、公にされるべきであると考えます。
  ウ.当該条文の変更案
    ※条文に関しては、省令案の通りで問題ないと考えます(接続約款の認可の際に、上記意見を反映して下さいますようお願いいたします)。

3.「届出を要する接続料及び接続の条件」について

(3)第二十三条の六について
  ア.省令案
    『法第三十八条の二第四項の郵政省令で定める接続料及び接続の条件は、次のとおりとする。
 一 付加的な機能の接続料及び接続の条件
 二 法第四十一条第一項の技術基準又は第四十八条の二第一項の電気通信番号
の基準を定める郵政省令その他の法令の規定に基づき変更する接続の技術的条件』
  イ.弊社の意見
     接続約款において認可対象とならず届出で済む接続料について、「付加的な機能の接続料」と記載されておりますが、届出の場合は算定根拠の資料添付や情報開示の義務がないため、他事業者が妥当性を検証することが困難であります。
 弊社としては、接続にかかる費用については、指定事業者の恣意性が働かないように全て認可の対象とし、合理的に算定されているか否かを検証できるようにすべきであると考えます。
 すなわち、指定電気通信設備との接続においては、付加的な機能や工事費等の料金についても、省令案第二十三条の四第三項第六号に規定されている「他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続の条件に関する事項」に該当するものとして認可の対象であり、届出の対象とすべきではないと考えます。
  ウ.当該条文の変更案
    『法第三十八条の二第四項の郵政省令で定める接続料及び接続の条件は、次のとおり とする。
 一 (削除)
 一 法第四十一条第一項の技術基準又は第四十八条の二第一項の電気通信番号
の基準を定める郵政省令その他の法令の規定に基づき変更する接続の技術的条件』
※なお、接続ルールの「軽微な事項については認可を要しない(第2節1(7))」ということの趣旨は、上記の記述で十分担保されていると考えます。

4.その他(第二十三条の二第四項に関しての質問)

 今後、法律の施行後にNTTが指定事業者になると認識しておりますが、弊社(活用型PHS事業者)が利用しているNTTの設備(機能)に関しても、そのほとんどが指定電気通信設備に該当するものと認識しております。
 指定電気通信設備の基準に関しては、第二十三条の二第四項で規定されておりますが、弊社の利用している設備が以下の通り整理されるものとして理解してよろしいかご教示願います。

以 上