意  見  書

国企第17号
平成9年9月12日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号 163−03          
住  所 東京都新宿区西新宿2丁目3番2号
氏  名 国際電信電話株式会社      
代表取締役社長 西本 正    


 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。






電気通信事業法施行規則の改正案に対する当社意見

平成9年9月12日
国際電信電話株式会社

 電気通信事業法施行規則の改正案につきましては、当社が貴審議会接続の円滑化に関する特別部会に提出いたしました意見書「接続の基本的ルール案に対するコメント」(国企第27号 平成8年11月1日)及び貴審議会答申「接続の基本的ルールの在り方について」(平成8年12月19日)に概ね沿った内容であり、本案の施行により接続の円滑化がより一層進展していくものと期待しております。
 ただし、上記意見書及び答申が十分に反映されていないと考えられる条文等につきまして、下記のとおり意見を述べさせていただきます。

第23条の2(指定電気通信設備の基準等)及び
第23条の4(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)について
 本条によると、指定電気通信設備の範囲は、都道府県域をカバーする設備とされています。
 ところで、平成8年12月19日の貴審議会答申「接続の基本的ルールの在り方について」の第IV章第1節3「特別な接続ルールの適用対象となる設備の範囲」には次のように記述されています。
 なお、国際通信事業者のように、中継交換機の上位階層の交換機において接続しており、他事業者の設備を利用することが困難な場合については、当該設備についても、接続料金の算定、技術的条件の開示、接続関連費用の負担等について特別な接続ルールの考え方に基づいて接続が行われることが望ましい。
 これは、当社が「接続の基本的ルール案に対するコメント」に記したとおり、現に特定事業者(支配的ボトルネック事業者)と上位階層の交換機で接続している国際通信事業者等の事業者が、他の事業者(長距離系事業者等)の網に接続変更するためには、特定事業者の県内部分の網改造を要する等、(特定事業者との交渉を含め)相当程度の期間が必要になることから、接続の基本的ルールに上記のとおり盛り込まれたものと理解しています。
 したがって、上記審議会答申のとおり、国際通信事業者のように、中継交換機の上位階層の交換機において接続し、県内・県間の設備を一体として利用している事業者の接続については、第23条の2の指定電気通信設備の対象を、都道府県の区域に限定せず、県内・県間一体とした設備とすることが必要と考えます。
 また、同様に、第23条の4の接続約款の認可の対象についても、県内・県間一体とした設備を含めることが必要と考えます。
第24条の4(届出を要しない機能)第5号
 本条は、指定電気通信設備の機能の変更・追加に係る届出義務の例外を、具体的に限定列挙することにより明確化しています。
 第5号では公衆電話機の料金即時収納機能のうち、特に「指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が設置する加入者交換機と公衆電話機との間の信号の伝送交換に係る機能」について、届出を要さない旨、定められています。
 しかしながら、当社のように、公衆電話機から料金即時収納による役務提供を行っている事業者にとって、当該機能の変更・追加内容を事前に知っておくことはサービス展開上きわめて重要であり、また、NTT長距離部門及び再編成後のNTT長距離会社との公正競争条件を担保するためにも、当該機能は届出により事前に開示されることが望ましいと考えます。

以 上