意 見 書

平成9年9月11日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

〒100 東京都千代田区丸の内2-2-2
丸の内三井ビル2階
ワールドコム・ジャパン株式会社
代表取締役社長   池内 健浩



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。






1.  改正案第二十三条の二第三項で、独占的状態にある事業者の量的基準を、設備ベースで求めていますが、もう少し広い視点から検証できないでしょうか。ワールドコムとしては、市場に関連した独占状態の質的、量的な定義付けを加えていただけないかと考えております。
 具体的には、市場略奪的価格設定や共謀協定の締結、価格差別化、法外な契約条項の賦課、他事業者へのサービス供給における差別、独占的事業者の市場占有率の定義等が検討できるかと思います。
 このような基準をスコープに入れることで、健全な競争環境を作り出すことが可能に なると確信しております。
2.  「指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法等を定める省令」及び「指定電気通信設備との接続に関する接続料の原価算定の方法等を定める省令」についても今回の改正案同様に、9月の諮問後なるべく早い段階で公開され、また意見提出が可能となりますようにお願いしたく存じます。
3.  昨年12月の電気通信審議会の答申では、加入者側終端装置でのアンバンドルを義務づける旨記載されていましたが、今回の改正案では指定電気通信装置の標準的な接続箇所から削除されています。やはり、前回の答申どおり、加入者回線の終端装置での相互接続も認めることで、公正な接続ルールが成立するものと確信しております。
4.  改正案第二十三条の四第三項で、約款に定めるものとして7項目が列挙されていますが、これはあくまで接続交渉にて当該事業者が個々に話し合うものと解釈しておりますが、特に何らかの基準を示していただければと存じます。
5.  裁定に関する詳細案、特に期間とか手続きのルール等は、今回明示されておりませんが、今後省令として具体的に出していただきたく思います。

以 上