再意見書

平成9年10月3日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  111            
住  所  東京都台東区浅草橋5−20−8
氏  名  日本高速通信株式会社     
           ひがし  かん 
       代表取締役社長  東  款 



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続規則第2条の規定により、 平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり再意 見を提出します。



(別 紙)

電気通信事業法施行規則の改正案に対する再意見


  平成9年10月3日
日本高速通信株式会社


 各社殿のご意見に関しまして、弊社の意見を以下に述べさせていただきますので、宜しくお取り計らい下さいますよう、お願い申しあげます。

1. (社)テレコムサービス協会殿のご意見について
・「2.要望事項(2)二種事業者の専用線POIに関すること」について
 同一局舎内の伝送路設備及び同一県内に終始する指定中継交換局間伝送路設備も指定電気通信設備として規定すべきと考えます。交換伝送機能により提供される局間専用線については当該設備等を利用して提供される機能と理解します。
2. 日本電信電話(株)殿のご意見について
(1) 2.の規制緩和について
 接続ルールの法制化に伴う規制は公正有効競争条件確立のために必要なものであり、従来のいわゆる規制とは区別すべきと考えます。
(2) 3.の具体的項目について
「(2)接続約款の記載事項に関する手続」について
 接続約款は原則全て認可対象とすべきと考えます。仮に届出で処理する場合には、「接続料及び接続の条件」が公正有効競争を阻害することのないよう十分に配慮し、届出対象を限定的解釈により運用して頂きたいと考えます。
「(3)機能の変更又は追加に関する計画」について
1) 開発インセンティブの確保
 自己使用のために行う機能の変更又は追加であっても、届出・公表後に他事業者からの利用要望がある可能性があるため、特定事業者の網機能の変更又は追加については、原則全て省令案の手続きに従い届出・公表すべきと考えます。
2) 届出対象外とする機能
 他事業者のサービス向上及び多様化の実現のためには、特定事業者との接続が必須であることから、接続に関係する網機能の変更又は追加については、省令案の手続きに従い全て届出・公表すべきと考えます。
3. NTT移動通信網(株)殿のご意見について
(1)  特定事業者の網機能については、他事業者のサービス向上・多様化促進の観点から、他事業者要望による変更・追加であっても当該機能を使ったサービス開始前までにはすべて公表すべきと考えます。
(2)  ただし、他事業者要望による機能変更・追加の公表期日については、他事業者の意向を反映できるような規定としていただきたいと考えます(公表の期日設定は他事業者の要望を尊重すべき)。
4. ワールドコムジャパン(株)殿のご意見について
(1) 4.の第二十三条の四第三項について
 公平性確保の観点から、本七項目は、事業者間交渉ではなく認可申請を経て接続約款に記載されるべきと考えます。
5. (株)タイタス・コミュニケーションズ殿のご意見について
(1) 今回の「グリーンペーパー」方式に対して
 接続に関する議事手続細則に規定された項目以外にも公正有効競争を担保する上で他事業者への影響が大きいものについて、「グリーンペーパー方式」により他事業者の意見を反映させることには賛同いたします。
(2) 今回の電気通信事業法施行規則の改正案に対して
「接続の請求を拒める正当な理由」について
 事業者の健全な事業運営を確保するとの観点から、一定の技術的経済的な理由により接続を拒否しうるのは正当な権利であると考えます。しかし、その適用にあたっては、不当に接続を拒否しうることのないよう、限定的解釈で運用すべきと考えます。
 条文については、案のとおりで結構です。
アンバンドルされた機能ごとの接続料について
 サービス提供にあたって地域網を利用せざるを得ない中継系事業者から見れば、地域通信において圧倒的なシェアを持つ事業者の設備は発信/着信に関わらずボトルネック設備であると考えます。ボトルネック設備との接続は中継系事業者のサービス提供にとって必須であり、発信/着信に関わらず接続の円滑化と低廉な接続料金及び多様な接続が実現されることを切に希望しております。従いまして、中継系事業者としましては、発信/着信の別に関わらず地域網でのあらゆる可能な地点での接続を望んでおり、加入者線接続についても原則認められるべきと考えます。
(3) ネットワーク改造費用について
 指定設備管理部門の設備のうち、利用する事業者が限定される設備については、原則その利用する事業者が費用負担を行うべきと考えます。

以 上