意 見 書
平成9年10月17日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 530
住 所 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号
氏 名 関西セルラー電話株式会社
代表取締役社長 青戸 元也
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
(別 紙)
平成9年10月17日
指定電気通信設備接続会計規則案及び指定電気通信
設備の接続料に関する原価算定規則案に対する意見
関西セルラー電話株式会社
九州セルラー電話株式会社
中国セルラー電話株式会社
東北セルラー電話株式会社
北海道セルラー電話株式会社
北陸セルラー電話株式会社
四国セルラー電話株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
[指定電気通信設備接続会計規則関連]
- 接続会計規則第5条第2項関連
【規則の制定案】
(会計単位の区分)
第五条 (略)
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2 |
(略)ただし、当該接続料が認可接続約款等に定められていないときは、指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(平成九年郵政省令 号)の規定を準用して適正に算定した金額の振替によって整理しなければならない。 |
【弊社の意見】
・ |
指定設備管理部門と指定設備利用部門の内部取引についても、透明性及び他事業者との公平性の観点からその接続料及び算定根拠を接続会計報告に明記する必要があると考えます。 |
- 接続会計規則第7条関連
【規則の制定案】
(資産の整理)
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第七条 |
別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する資産は、回線数比その他の適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。 |
2 |
支援設備及び全般管理に整理した資産は、適正な基準により指定設備管理部門又は指定設備利用部門に帰属させなければならない。 |
【弊社の意見】
・ |
「適正な基準」については、適正な基準を用いる資産項目毎に使用した基準を会計報告書に明記する必要があると考えます。 |
- 接続会計規則第10条関連
【規則の制定案】
(接続会計報告書の公表等)
第十条 (略)
2〜3(略)
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4 |
前二項の規定にかかわらず、事業者は、郵政大臣の許可を受けて、その事業上の秘密の保持の必要により接続会計報告書の一部を公表の縦覧に供しないこと又は公表しないことができる。 |
【弊社の意見】
・ |
接続会計報告書は、透明性の観点から基本的に全ての内容を公開するべきと考えております。事業上の秘密の保持により一般公衆に公表できないものであっても、少なくとも接続事業者に対しては、相互接続協定に守秘義務規定もあることから公開していただきたいと考えております。 |
- 接続会計規則別表第一関連
【弊社の意見】
・ |
別表第一の勘定科目表の費用において、指定設備管理部門にインフラ系応用技術及びインフラ系基礎技術の試験研究費及び試験研究費償却が規定されていますが、接続料の原価に算入される当該費用については、接続との関係が明らかなものに限定していただきたいと考えます。また、接続料の原価に算入される試験研究については、その具体的な内容を開示する必要があると考えます。 |
・ |
営業費用明細には「科目」「款」「項」の分類がなされておりますが、適正な費用把握を行うためには、より詳細な「目」を設定する必要があると考えます。具体的な「目」の内容(委託費等については透明性の観点から算定根拠を含む。)については、解釈通達等により規定していただきたいと考えております。 |
- 接続会計規則様式第5関連
【弊社の意見】
・ |
固定資産税、印紙税、道路占用料は、活動支援に原価算入されると理解しておりますが、その他の租税公課(利益対応税を除く)についての費用項目が必要と考えます。 |
- その他の弊社の意見
・ |
指定電気通信事業者がネットワーク及び組織等の大幅な変更を行った場合は、接続会計規則の見直しが必要となることも想定されることから、適宜見直しをお願いしたいと考えております。 |
[指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則関連]
- 原価算定規則第1条関連
【規則の制定案】
(目的)
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第一条 |
この省令は、指定電気通信設備の接続料に関する適正な原価の算定方法を定め、もって接続料が能率的な経営の下における原価に照らし公正妥当なものであることを確保することを目的とする。 |
【弊社の意見】
・ |
本条の主旨を踏まえ、不経済性により生じた費用が接続料の原価に算入されることのないよう制度の適正な運用をお願いしたいと考えます。 |
- 原価算定規則第3条関連
【規則の制定案】
(遵守義務)
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第三条 |
指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、接続会計規則に規定する指定設備管理部門に整理された資産並びに費用及び収益を基礎とし、接続料の原価を算定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、郵政大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。 |
【弊社の意見】
・ |
特別の理由がある場合の接続料の原価算定についても、透明性の観点から本条による原価算定を行えない理由、算定根拠等を開示し、接続事業者への意見聴取をお願いしたいと考えます。 |
- 原価算定規則第4条第1項関連
【規則の制定案】
(接続料の原価)
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第四条 |
接続料の原価は、電気通信事業法施行規則(昭六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第二項に規定する機能(以下「省令で定める機能」という。)ごとに、当該機能に係る指定設備管理運営費(指定電気通信設備の管理運営に必要な費用をいう。以下同じ。)に第七条から第九条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとする。 |
【弊社の意見】
・ |
「指定電気通信設備の管理運営に必要な費用」に不経済な運営により生じた費用が含まれることのないよう、「能率的な経営による指定電気通信設備の管理運営に必要な費用」としていただきたいと考えます。 |
・ |
指定設備管理部門に計上される費用を回収する料金等には、本条により算定されるもの以外にもあることから、本条以外の料金等で回収される費用が、本条による料金の原価に算入されることのないようにする必要があります。このため、本条以外の料金等であって収支が分計できないものについては、その収入を控除項目とする等の二重取り防止措置が必要と考えます。 |
- 原価算定規則第4条第2項関連
【規則の制定案】
(接続料の原価)
第四条 (略)
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2 |
接続料の原価の算定期間は一年とする。ただし、指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者が省令で定める機能を利用して提供しようとする電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれるものであるときは、省令で定める機能に係る接続料の原価の算定期間を五年までの期間の範囲内で定めることができる。 |
【弊社の意見】
・ |
既存のサービスであっても、その接続料水準が高いために利用数が少なく、結果的に接続料が下げられないサービスもあると想定されることから、今後相当の需要増が見込まれるものについては既存サービスであっても、本条ただし書きの規定による原価算定を可能としていただきたいと考えます。具体例としては、番号案内機能及びISDNに係る接続料等が考えられます。 |
- 原価算定規則第6条第1項関連
【規則の制定案】
(指定設備管理運営費の算定の特例)
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第六条 |
前条の規定にかかわらず、対象設備が帰属する設備区分が接続会計規則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表において独立した設備区分として整理されていない場合においては、指定設備管理運営費の額は、次に掲げる式により計算することができる。
(略) |
【弊社の意見】
・ |
本条による接続料の算定は簡易な方法であるため、設備規模が小さいために第4条に規定する算定方法では正確な算定が困難である場合に限る等の限定的な取り扱いを基本としていただきたいと考えます。 |
・ |
当年度独立した設備区分として整理されていない場合であって上述の限定条件に合致しない場合の次年度以降の接続会計では、当該設備の設備区分をアンバンドルして整理していただきたいと考えます。 |
- 原価算定規則第6条第3項関連
【規則の制定案】
(指定設備管理運営費の算定の特例)
第六条 (略)
2 (略)
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3 |
前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定された対象設備の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等とする。 |
【弊社の意見】
・ |
本条第6条第1項による算定は、新規設備のみに適用されるものではないことから、「前項により新規設備の接続料を算定する場合の取得固定資産価額は、」としていただきたいと考えます。 |
- 原価算定規則第8条第3項関連
【規則の制定案】
(自己資本費用)
第八条 (略)
2 (略)
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3 |
第一項の自己資本利益率は、事業者の発行する社債券の格付その他の指標に照らして事業者と類似していると認められる者の自己資本利益率及び事業者の電気通信役務に関する料金の算定に用いられた自己資本利益率を勘案した合理的な値とする。 |
【弊社の意見】
・ |
日本の主要企業のほとんどが競争領域にある市場で経営を行っており、その自己資本利益の水準は合理化努力を重ねた結果生み出されたものです。指定電気通信事業者の合理化努力前の自己資本利益は、第14条で合理化努力等による精算もあることから、類似していると認められる者の自己資本利益率を基準とすべきではないと考えます。 |
・ |
接続料の自己資本資本利益率については、ユーザ料金の自己資本利益率をベースとして設定すべきと考えます。 |
- 原価算定規則第10条第2項関連
【規則の制定案】
(料金算定の原則)
第十条 (略)
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2 |
前項の接続料に係る収入は、当該接続料に係る機能に対する需要の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。ただし、第四条第二項ただし書又は第六条の規定に基づき接続料の原価を算定した場合には、需要の実績値に代えて将来の合理的な需要の予測値を用いる。 |
【弊社の意見】
・ |
第6条による算定は、新規設備のみに適用されるものではないことから、「第四条第二項ただし書又は第六条の規定に基づき新規設備の接続料の原価を算定した場合には、」としていただきたいと考えます。 |
- 原価算定規則第14条関連
【規則の制定案】
(精算)
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第十四条 |
事業者は、接続料を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、省令で定める機能ごとに、当該機能に係る変更前の接続料と変更後の接続料との差額に当該機能に対する需要の実績値を乗じて得た額の二分の一に相当する額を、指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者と精算するものとする。ただし、第四条第二項ただし書及び第六条の規定に基づき当該機能に係る接続料の原価を算定した場合は精算することを要しない。 |
【弊社の意見】
・ |
将来原価で算定したものについて精算を行うことは現実問題としては困難であると考えますが、算定時に予測した値と実績値に明らかな乖離がある場合については、実績値及び既に受け取った接続料等を考慮した同一算定期間内の接続料の見直しが必要と考えます。 |
・ |
第6条による算定は、第4条による算定の代替的・簡易的方法であることから、第4条により算定された接続料を精算する場合は、第6条により算定された接続料についても精算する必要があると考えます。 |