意 見 書

平成9年10月17日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  102            
住  所  東京都千代田区六番町6番地  
氏  名  日本移動通信株式会社     
       代表取締役社長  塚田 健雄



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。



(別 紙)

1.「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則案」に関して

(1) 第四条第2項について

ただし書きにおいて、新規の役務で将来的に需要が相当増加すると見込まれる場合には、算定期間を最大5年とすることができるとされているが、それに該当するかを判断するのは特定事業者のみで決定されるものではなく、事業者間で協議した結果決定されるものもしくは、ある一定のルールによって決定されなければならない。

2.全体を通した意見

(1) 今後、実際に省令案の内容で、接続料を算定された場合に、その接続料が真に適正かどうか判定できなかった場合に備え、事業者側からの要求で省令を見直す等の措置をこうじていただけるような制度の制定が望まれます。

以 上