意 見 書

NW97−029
平成9年10月17日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  111−61           
住  所  東京都台東区浅草橋5丁目20番8号
氏  名  国際デジタル通信株式会社     
       代表取締役社長  降 旗 健 人



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。



(別 紙)

平成9年10月17日
国際デジタル通信株式会社

指定電気通信設備接続会計規則 及び 指定電気通信設備
の接続料に関する原価算定規則の制定案への意見

 標記省令案の策定にあたり関係者の意見反映の機会を設けて頂き有難うございます。
 省令案に対しまして以下の通り当社の考えを述べさせて頂きますので、宜しくお取り計らい願います。

  1. 業務委託における接続料

     国際系事業者においては、他事業者とは事業法 第15条に基づく業務委託にて 接続されております。今回の両規則案においては、業務委託による接続に関する 規定が一切なされておりませんが、指定電気通信設備の利用に関しては、本業務委託が相互接続と同様の関係にあることから、先の『接続の基本的ルールの在り方について』において整理頂きましたように、業務委託による接続料についても相互接続による接続料と同様に扱うとする明確な規定を盛り込んで頂きたいと考えます。

  2. 「負のタイムラグ精算」と料金算定方式について

     原価算定規則案 第14条では、接続料を再計算した結果がより高額となる場合においても、指定電気通信設備の利用事業者(以下「利用事業者」)は指定電気通信設備を設置する事業者(以下「指定事業者」)に対して、過去に溯って接続料を支払う(以下「負のタイムラグ精算」)こととなっております。
     しかしながら、タイムラグ精算が以下のような性質を持つことから、本条件は健全なる電気通信事業の運営に支障を来す可能性があると思われます。

    負のタイムラグ精算は、該当年度の終了後に、予見し得ない費用として不可避的に発生し、経営及び利益計画に多大なる影響を及ぼしうるものであること。

    タイムラグ精算の値は、指定事業者の活動内容により大きく影響を受けるものであり、再計算結果との差額の二分の一を指定事業者が負担することが 負のタイムラグ精算発生に対して一定の抑止力を持つとの意見もあるが、逆に、本来、指定事業者が負担すべき赤字分を利用事業者が負担を強いられるとも考えられること。

    指定事業者の活動のみならず、他の利用事業者の指定電気通信設備の利用状況によりタイムラグ精算の値が大きく変動しうること。

     従い、負のタイムラグ精算は実施すべきではないと考えます。
     仮に、実施する場合においても、負のタイムラグ精算を抑制・回避できる方策を講じる必要があると考えます。
     具体的方策の例としては、再計算の結果、負のタイムラグ精算となった接続料について、次年度分以降、合理的な将来の予測に基づき算定し、タイムラグ精算を実施しない接続料の設定も可能とする等が考えられます。

  3. 自己資本利益率の基準について

     接続料の原価である自己資本費用の算定に用いる自己資本利益率につき「指定事業者の電気通信役務に関する料金の算定に用いられた自己資本利益率を上限とした値」のように、利用事業者が納得しうる値の範囲内で、より明確な基準にすべきと考えます。

以 上