意 見 書

平成9年10月17日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  104            
住  所  東京都千代田区一番町8番地  
氏  名  第二電電株式会社       
       代表取締役社長  奥山 雄材



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。



(別 紙)

平成9年10月17日

指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設備の
接続料に関する原価算定規則の制定案に対する意見書

第二電電株式会社


I はじめに



  1.  今回の「指定電気通信設備接続会計規則」及び「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」の策定における関係者の方々のご尽力に敬意を表すると共に、透明性を確保するため広く事業者に対して意見聴取を行っていただいたことに対し、深く感謝申し上げます。

  2.  本省令においては、アンバンドルされた設備毎に、従来の手法より活動実態に即したコスティングを可能とする等接続の円滑化、及び公正かつ有効な競争を促進させる方策が採られており、大変意義のあるものと考えております。

  3.  今後、接続ルールの目的である「利用者利益の増進」及び「公正かつ有効な競争の促進」をよりいっそう実現させるために、以下に意見を述べさせていただきますので、宜しくお取り計らいいただきますようお願い申し上げます。



II 基本的考え方


  1.  弊社では、長距離通信サービスを提供するにあたり、NTT網を利用していることから、その対価は当然、支払うべきものであると考えております。

  2.  しかしながら、その対価は、適切・妥当なものとすべきであり、例えば、NTTの不経済性等が接続料金の原価に含まれるべきではないと考えております。

     * 弊社では、例えば創設費等の内訳が検証ができないまま総額年間1000億円近くのもの費用をNTTに支払っておりますが、このことは一般の商習慣からみても、明らかに不合理であると考えております。

     * 接続ルールでも、「特定事業者の不可欠設備運営の著しい不経済性により生じた費用が接続料金原価に参入されることのないよう制度の適正な運用を行う」と規定されています。

  3.  この不経済性等の排除等を直接的/間接的に担保し、接続料金を適切・妥当なものにするためには、NTTの説明責任を前提とした情報開示が不可欠と考えます。
     現在のところ、法的にNTTが指定電気通信設備を有する事業者であることが確定していないことから、NTT網に特化した詳細な議論が困難であるとも理解しておりますが、来年早々にも予定されているNTTによる接続料金・約款の申請時には、こうした説明責任と情報開示を満足していただくことが必須であると考えております。

     * 接続ルールでも、情報開示やNTTの説明責任について明確に規定されています。

     * 現行のNTT事業部制収支をベースとするコスティングだけでなく、99年度から適用するABC方式によるコスティングの場合でも、継続的に合理化インセンティブを与えるためには、情報開示は必須と考えております。



III 指定電気通信設備接続会計規則(案)に対する要望等について


























IV 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(案)に対する要望等について