意 見 書

平成9年10月16日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  530             
住  所  大阪市北区中之島6丁目2番27号
氏  名  大阪メディアポート株式会社   
       代表取締役社長  大土井 貞夫



 平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案「指定電気通信設備の接続料の関する原価計算規則」に関し、別紙のとおり意見を提出します。



(別 紙)

指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(案)に対する意見

  1. 既存サービスの原価算定期間の延長

    <省令案>
    第四条  略
    2  接続料の原価の算定期間は一年とする。ただし、指定電気通信設備に〜電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれるものであるときは、〜算定期間を五年までの期間の範囲内で定めることができる。

    <意見>
     省令案では、算定期間を将来最大5年まで拡大することが出来る条件として、「役務が新規のもの」かつ「相当の需要の増加が見込まれるもの」としてあり、これは初期負担の軽減のためであるとされている。しかしながら、ISDNサービスのように、既存のサービスであっても急激な需要増が見込まれる場合は、その需要増に対応するために、ほぼ初期投資に近い投資が行われる場合があり、それがそのまま接続料に反映されると、接続料が急激かつ大幅に値上げされてしまう恐れがある。よって、ISDNのような既存サービスであっても、急激な需要拡大が見込まれる場合は原価算定期間を延長することを認めるべきであると考えます。

  2. 算定期間二年以上及び簡易な方法による算定の場合の精算

    <省令案>
    第十四条  事業者は、〜精算するものとする。ただし、第四条第二項ただし書及び第六条の規定に基づき当該機能に係る接続料の原価を算定した場合は精算することを要しない。

    <意見>
     省令案では、算定期間が二年以上及び簡易な方法により算定する場合については、一定の予測に基づき費用、需要の変動を織り込んでいるため、精算を行わないとしている。しかし、たとえ一定の予測に基づいているとはいえ、その予測値も将来において実績値とのずれが生じることはありえるので、二年以上及び簡易な方法により算定する場合においても、毎事業年度ごとに実績に基づいた予測等による再算定を行い、タイムラグ誤差の精算をすることが望ましいと考えます。

  3. 接続料の再計算により精算を要する変更前の接続料と変更後の接続料との差額(以下「乖離」という。)の発生原因とその取り扱いについて

    <意見>
    省令案第十四条(精算)が前提にしている「乖離」が生ずる原因として、事業者の合理化努力等の他に会計処理方法の変更、あるいは原価計算上の基準の変更が考えられる。これらの会計処理上の変更を原因とする「乖離」が接続料精算の対象とされるのであれば、当該接続事業者の事業利益は、被接続事業者の任意あるいは一方的な変更により大きく侵害される虞がある。
    したがって、同条の精算対象となる「乖離」は会計処理の変更等、被接続事業者側の任意、あるいは一方的な変更に起因するものは排除すべきものであると考えます。

以 上