意 見 書

平成9年10月17日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  163−03          
住  所  東京都新宿区西新宿2丁目3番2号
氏  名  国際電信電話株式会社      
       代表取締役社長  西本 正  



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。



(別 紙)

指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設備の
接続料に関する原価算定規則の制定案に対する当社意見

平成9年10月17日
国際電信電話株式会社



 指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定により、指定電気通信設備を保有する電気通信事業者(以下「指定事業者」といいます)の指定設備利用部門(以下「利用部門」といいます)及び指定電気設備に接続する他の電気通信事業者(以下「他事業者」といいます)とが、指定事業者の指定設備管理部門(以下「管理部門」といいます)に係るコストを同一の条件で負担する枠組みができるため、事業者間の公正競争条件が確保され、利用者利益が増進するものと期待しています。
 ただし、この運用に当たっては、指定事業者の不経済性により生じたコストが接続料を通じて他事業者に転嫁されることのないよう、適正にコスト配賦されることが望まれます。また、接続料の一層の低廉化のためにも、現在行われている長期増分費用方式の検討を含め、将来原価を基に接続料を算定する方法の導入を推進していただきたいと考えます。
 上記の点を踏まえ、以下に両規則に関する当社の意見を述べさせていただきます。

  1. 指定電気通信設備接続会計規則

    第5条(会計単位の区分)第1項
       平成8年12月19日の貴審議会答申「接続の基本的ルールの在り方について」の第V章2「相互接続と業務委託の関係」には、国際電気通信事業者の国内伝送業務等の業務委託については、接続ルールの準用を可能とすべきと記されている。
     電気通信会計規則によると、業務委受託は附帯事業と整理されているため、本項によると接続会計制度の対象外となるが、同答申の趣旨に沿って、業務委託についても接続ルールを準用することを明確化した上で、同制度の対象とすべきである。

    第10条(接続会計報告書の公表等)第4項
       本項によると、指定事業者は、郵政大臣の許可を受けて、その事業上の秘密の保持の必要により接続会計報告書の一部を公衆の縦覧に供しないこと又は公表しないことができるとされている。
     しかし、業務上の秘密の範囲が明確でないことから、指定事業者の申し立てにより、広く接続会計報告書の公表等が行われないおそれがあるため、業務上の秘密の保持に当たる基準を明確にするとともに、業務上の秘密の保持に該当するとして許可された場合においても、不公表の範囲を必要最小限度にとどめるよう、規定すべきである。

  2. 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則

    第3条(遵守義務)
       指定前の接続協定に基づき既に行われた網改造等について経過的な措置を考慮する必要がある場合など「特別の理由がある場合」には、本規則の規定によらずに接続料原価の算定を行うことができる旨が、本条ただし書で定められているが、このような例外が許可されるのは、経過的な措置の対象となる関係各事業者の不利益とならないような措置が講じられる場合に限ることが明確にされるべきである。

    第5条(指定設備管理運営費の算定)
    第6条(指定設備管理運営費の算定の特例)
    第7条(他人資本費用)
       指定設備管理運営費の算定においては、特例として、算定方式Bに準じた算定を行うことができる旨が第6条に規定されているが、この場合、算定対象となった設備については、第5条及び第7条第3項の規定に基づいて費用及び資産の把握を行う際、算定基礎から控除されることが明確にされるべきである。

    第8条(自己資本費用)第3項
       利用者料金への不当な内部相互補助を避けるためには、自己資本利益率は、利用者料金算定に用いられた自己資本利益率を上限とすべきであり、その要件を満たした上で、当該指定通信設備と接続する第一種電気通信事業者(当該指定通信事業者を除く)の平均自己資本利益率等の指標が、決定の参考とされるべきである。


以 上