意 見 書

企第97−210号
平成9年10月17日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  105            
住  所  東京都港区新橋5丁目11番3号
氏  名  株式会社アステル東京     
       代表取締役社長  江口 威 



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案「指定電気通信設備接続会計規則の制定について」及び「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定について」に関し、別紙のとおり意見を提出します。



(別 紙)

平成9年10月17日
株式会社アステル東京



「指定電気通信設備接続会計規則及び
指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定案」への意見

 指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定案について、まずは作成に携わられた方々に敬意を表すると共にこのような意見提出の機会を設けていただき、深謝いたします。新規に電気通信事業を営む我々事業者にとって、既存電気通信事業者との相互接続が不可欠であることから、電気通信事業者間の相互接続制度、及び接続料金の算定要領は、我々の事業運営に多大な影響を及ぼすものであることをご理解の上、以下の意見についてご配慮頂きます様お願い申し上げます。

  1. 全体について

     今回の省令案においては、指定電気通信設備について、接続に無関連の費用を料金算定対象から排除することを定めておりますが、不経済性により生じた費用を排除することができない構造になっていると考えます。従って、指定事業者の能率的な経営と設備運営に十分配慮した運用を行うとともに、公正な競争環境の維持等を目的として、適宜内容の見直し等が行われることを希望いたします。

  2. 電気通信設備接続会計規則案

    第二章 第九条 (設備区分への費用の整理)
    <省令案> 前条の規定により整理し又は帰属させた費用のうち電気通信設備の管理運営に関連する ものは、適正な基準により設備区分に帰属させなければならない。
    <意見>  接続ルールにおいては、保守費や共通費・間接費等の費用の計上に際し、「ABC手法などを導入すること」が記載されておりますが(第三節の三)、省令案では明確に記載されておりません。接続との関連性を反映した費用帰属の実現は、重要なポイントであると認識しているため、省令に明記すべきであると考えます。

  3. 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則案

    第二章 第四条 (原価算定)
    <省令案> 接続料の原価の算定期間は一年とする。ただし、指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者が省令で定める機能を利用して提供しようとする電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれるものであるときは、省令で定める機能に係る接続料の原価の算定期間を五年までの期間の範囲内で定めることができる。
    <意見1.> 省令に記載された方法により算定された接続料の原価と利用者料金の総括原価と比較した場合、以下の相違があると認識しております。
     * 接続料の原価: 接続非関連費用を含まない。
    算定期間は原則過去一年。
     * 利用者料金の総括原価: 接続非関連費用を含む。
    算定期間は、基本的に将来5年間程度。
    接続料は、接続非関連費用分の負担を要しないことから、利用者料金より安価になるものと認識しております。しかし、料金算定上、算定期間の相違によって、接続料が利用者料金を上回ることが有り得ます。仮に接続料が利用者料金より上回った場合には、相互接続通話の利用者料金を高くせざるを得なくなり、新規サービスの普及を阻害することになりかねません。従いまして、このような場合には、接続料の算定期間を長くすることによって、接続料を利用者料金より安価とすべきと考えます。
    <意見2.> 但し書きにおいて、「電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれるものであるとき」は、算定期間の延長が可能とされておりますが、新規のみならず、立ち上がり期の役務についても同様に初期負担の軽減が求められることから、算定期間延長の対象として頂きます様要望致します。また、長期増分費用方式については、研究会等の結果を踏まえ、早期導入を図って頂く様、重ねてお願い致します。

    第二章 第六条(指定設備管理運営費の算定の特例)
    <省令案> 前条の規定にかかわらず、対象設備が帰属する設備区分が接続会計規則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表において独立した設備区分として整理されていない場合においては、指定設備管理運営費の額は、次に掲げる式により計算することができる。(式省略)
    <意見>  接続会計上、独立した設備区分として整理されている設備について、ソフトウエアの改修等を行い機能追加を実現した場合の接続料の算定方法が不明確であると考えます。ソフト改修費用等、区分された設備について追加的に発生した費用が全て省令案の特例扱いとなり、料金算定方式Bに準じた計算式により算出されるのであれば、接続非関連費用も含まれる可能性があることから、「接続に関係のある費用のみを正確に把握する」という本来の目的から外れることが危惧されます。従って、指定設備に追加的に発生する費用についても、指定設備同様の会計制度、原価算定制度を適用すべきであると考えます。


以 上