意 見 書

平成9年10月17日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  163−19          
住  所  東京都新宿区西新宿三丁目19−2
氏  名  日本電信電話株式会社      
       代表取締役社長  宮津 純一郎



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。



(別 紙)

指定電気通信設備接続会計規則及び
指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定案に対する意見

平成9年10月17日
日本電信電話株式会社

 指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定案に対するNTTの考え方は次のとおりであります。

  1.  従来、接続料金については統一的な算定方式がなく、事業者間協議による合意を前提に、郵政大臣に相互接続協定の申請を実施するシステムであったことから、合意に至るまでの事業者間協議が長期化してきたところであります。
     今回の接続のルール化の意義は、指定電気通信設備に係るコストを新たに制定される接続会計規則に従って整理するとともに、新たに制定される原価算定規則に従いそのコストを基礎とした接続料を算出し、認可という手続きの中で接続料金の適正性・透明性が担保されることで相互接続の円滑化が図られるものと認識しております。

  2.  また、全国あまねく電話サービスの安定的な提供を義務付ける会社法上の責務に加え、今回の接続のルール化により指定電気通信設備を設置する事業者として、自ら構築したローカル設備をアンバンドルして内外同一料金で競争事業者にも提供することを義務付けられます。
     一方で、NTTは技術的に接続可能なポイントを自由に選択して参入してくるこれら競争事業者と伍して、指定電気通信設備の健全な維持・運営を図っていく必要があります。
     従って、原価算定規則の制定に当たっては、指定電気通信設備の健全な維持・運営及び発展を可能とし、株主の利益保護に配意するとともに、投資インセンティブを付与するような内容となるよう要望いたします。

  3.  なお、接続会計制度の導入については、指定電気通信設備に係わる接続料の適正な算定に資するため、NTTとしても積極的に対応する考えでありますが、その運用にあたっては指定電気通信事業者の経営に関する情報の扱い及び実務上の実態等にも十分な配慮が払われるべきであると考えます。



指定電気通信設備接続会計規則の制定案に対する意見

具体的項目については、次のように考えています。

(1) 純粋基礎研究に係わる費用の帰属について

 純粋基礎研究については、その研究テーマの性格から、将来的な研究成果の反映先は広範であり、応用研究、実用化開発の段階へ移行していく過程で、指定設備利用部門のみでなく、指定電気通信設備の効率化・高度化に寄与する面も持つことから、それに係わる費用は指定電気通信設備管理部門にも帰属させることが合理的であると考えます。(別表第一 勘定科目表 営業費用)

(2) 使用平均資本及び資本報酬計算書の扱いについて

 使用平均資本及び資本報酬計算書については、料金算定に係る内容であり、会計報告書としてはなじまないため、削除することが適切と考えます。

(3) 指定設備利用部門に係る情報の扱いについて

 指定設備利用部門に係る情報については、競争分野に関する情報も含むことから、今回の制度の目的達成のために必要最小限の範囲とすることが適当と考えます。
 特に、公表については他事業者との均衡、事業者の企業秘密等に配慮するなど慎重な取り扱いが必要と考えます。



指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定案に対する意見

具体的項目については、次のように考えています。

(1) 基本的な接続機能について

 平成8年12月の答申にあるネットワークが本来有すべき「基本的な接続機能」の範囲が明確になっていないことから、省令又は通達により明確化することを要望します。

(2) 経過措置の適用範囲について

 経過措置の具体的内容は今回の省令案に記載されておりませんが、既存のIGS交換機(併合IGSを含む)だけでなく、平成8年12月の答申以前に申し込みがあったハード及びソフトについても、経過措置の対象とし、次回の見直し時期である平成12年度末までは、網使用料ではなく個別に負担していただきたいと考えます。また、経過措置対象設備を増設ないしは後発事業者と共用する場合は、先発事業者と同じ扱いとするべきものと考えます。
 なお、経過措置の適用範囲については網使用料算定の前提条件となることから、早期に決定し省令又は通達により明確化することを要望します。

(3) 法定耐用年数経過後の減価償却費相当額の扱いについて

 第六条(指定設備管理運営費の算定の特例)において、法定耐用年数経過後の減価償却費相当額の控除については、設備の管理運営において個別管理が可能な設備のみを対象とするものと考えます。

(4) PHS接続装置等の扱いについて

 PHS接続装置及びPHS制御局は、第六条の規定によると、独立した設備区分として整理されるものに該当し、第六条の対象外となるものと解釈されますが、当該設備はPHS事業者の要望に基づくPHS事業者固有の設備として既に多大な設備投資を行ってきており、中途で算定方法を変更すると回収漏れとなるおそれがあることから、実績値に基づいた算定方法ではなく、第六条による個別算定方式を今後も適用することを要望します。

(5) 接続料の自己資本利益率の設定の考え方について

 接続料の水準及びその決定要素である自己資本利益率の水準については、諸外国を参考とするとともに、株主の利益保護や投資インセンティブの付与にも配意し、インフラネットワークを安定的に維持・運営するためにふさわしい水準とすべきと考えます。

(6) GC〜ZC間設備を維持するための料金の設定について

 これまではZC接続が主であり、ZC交換機やGC−ZC間伝送路等の設備は、NTTの網内に終始する通信だけでなく、他の事業者の接続トラヒックを交換・疎通するために必要となる規模も反映して構築したものでありますが、接続ポイントの下位(GC接続)への変更により、今後急激に使用効率が低下する恐れがあり、結果として網使用料が大きく変動する可能性が高いものと考えます。
 このような事業者都合による接続の変更については、設備の減設に時間を要することから、原因者負担の原則により、トラヒックを減少させた事業者に対し、応分の費用負担をしていただくことが可能となる料金設定ができることを要望します。

(7) 番号案内機能の間接的利用料の設定について

 長距離系NCCへの番号案内機能の間接的利用料については、番号案内の収支改善が図れるまでの期間は、従来同様、現行方式を継続して適用するよう要望します。

(8) 加入者回線に係わる料金の設定について

 指定電気通信事業者の判断の基礎となっているNTTの加入者回線部分に係わるコストは、現在ユーザ料金で回収することになっておりますが、実際にはZC交換機及びGC交換機接続等を行っている他事業者も共用して使用していることから、米国で実施されているように、網使用料の中に加入者回線利用料を含め、実際に使用する他事業者も負担する仕組みが必要であると考えます。
 なお、加入者回線の高コスト地域への補填のためのユニバーサルサービスの確保についての仕組み作りも併せて早期の検討を要望します。


以 上