再 意 見 書

平成9年11月7日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  530             
住  所  大阪市北区中之島6丁目2番27号
氏  名  大阪メディアポート株式会社   
       代表取締役社長  大土井 貞夫



 平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。



(別 紙)

  1. 指定電気通信設備接続会計規則案に対する再意見

    (1) 接続ルールの確定、執行手続きにおけるデュープロセスの確保について
     接続会計規則案の第3条但し書き、同第10条4項等の例外規定について限定的に運用すべきこと、ひいてはその適用基準を通達等により明確化すべきという意見が多数提出されています。その意見に賛成いたします。
     更に、接続ルールが今後の競争ルールの中核をなすことを考えると、接続ルールの確定、執行の段階での透明性、デュープロセスの確保が広く求められると考えます。
     従って、運用基準の決定等の接続ルールの確定、執行に関して措置を講ずる場合には利害関係者に意見を述べる機会を十分に確保するとともに、接続小委員会等の議論は公開を原則とすべきものと考えます。

    (2) 別表第一 勘定科目表関連 費用の部「試験研究費及び試験研究費償却」について
     試験研究費については、指定電気通信設備管理部門への帰属の明確化が可能なもののみ接続料に算入さるべきものと理解しています。またその挙証責任は、指定電気通信事業者が負うべきものと考えます。
     純粋基礎研究については、当該研究が実際に応用、実用化へと進んだ段階で上記に照らして接続料算入への可否を判断すべきものと考えます。

  2. 指定電気通信設備の接続料に関する原価計算規則(案)に対する再意見

    (1) 省令案第8条3項(自己資本利益率)について
     設備の性格(当該投資のリスク)に応じて自己資本利益率は設定さるべきものであると考えます。その際、指定電気通信事業者が他社によって事実上代替不能な独占領域を有している場合には、その領域に係る資本報酬率はリスク見合の低率で設定されるべきものと考えます。
     従って、事業リスクに応じて自己資本利益率を設定すべきという、東京通信ネットワーク(株)などの意見に賛成いたします。

    (2) 省令案第14条(精算)について
     既提出の弊社意見にあるとおり指定電気通信事業者の会計処理上の変更に起因する接続料の変動は、接続料精算の対象とはしないことを明示すべきものと考えます。
     即ち、接続会計規案、本省令案あるいは電気通信事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計原則(接続会計規則案第3条2項)にあっては、会計方針の継続性の原則について定めていますが、この原則は「みだりに(会計方針を)変更しないこと」を求めたものであり、「正当な理由」による変更は是認していると解されています。
     この「正当な理由」による会計方針の変更による接続料の変動は、接続事業者の側から見れば、指定電気通信事業者による任意、かつ一方的な変更であり接続料精算の対象とはしないことが妥当であり、この旨を明示すべきものと考えます。


以 上