再 意 見 書

平成9年11月7日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  530                
住  所  大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号
氏  名  関西セルラー電話株式会社       
       代表取締役社長  青戸 元也    



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。



(別 紙)

平成9年11月7日

指定電気通信設備接続会計規則案及び指定電気通信設備
の接続料に関する原価算定規則案に対する再意見

関西セルラー電話株式会社 
九州セルラー電話株式会社 
中国セルラー電話株式会社 
東北セルラー電話株式会社 
北海道セルラー電話株式会社
北陸セルラー電話株式会社 
四国セルラー電話株式会社 
沖縄セルラー電話株式会社 

[指定電気通信設備接続会計規則関連]

  1. 第6条(勘定科目、接続会計財務諸表及び接続会計報告書)関連

    【東京通信ネットワーク(株)殿のご意見】
    指定設備管理部門の費用の内容を理解するため、勘定科目の内容及び負担すべき理由について、指定事業者に説明義務を課すべきと考えます。

    【弊社の意見】
    東京通信ネットワーク(株)殿のご意見に賛同いたします。
    指定設備管理部門に配賦される費用については、配賦する理由等を明らかにする義務が指定電気通信事業者にはあると考えます。

  2. 別表第二 様式第2(使用平均資本及び資本報酬計算書)関連

    【日本電信電話(株)殿のご意見】
    使用平均資本及び資本報酬計算書については、料金算定に係る内容であり、会計報告書としてはなじまないため、削除することが適切。

    【弊社の意見】
    接続会計の主旨が、指定電気通信設備との接続に関する会計を整理すること及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況等を明らかにすることにあることから、「使用平均資本及び資本報酬計算書」についても毎期定時に所定の様式で明示していただきたいと考えます。

  3. その他

    【日本電信電話(株)殿のご意見】
    指定設備利用部門に係る情報については、競争分野に関する情報も含むことから、今回の制度の目的達成のために必要最小限の範囲とすることが適当。特に公表については他事業者との均衡、事業者の企業秘密等に配慮するなど慎重な取り扱いが必要。

    【弊社の意見】
    指定設備管理部門へ接続に係る費用配賦が適切に行われているか、指定設備利用部門との間で内部相互補助が行われていないかを検証するために必要な指定設備利用部門に係る情報開示は必須と考えます。また、指定設備管理部門の業務の一部を指定電気通信事業者の関連会社へ委託する場合についても、接続会計上に委託費として計上されるだけでは内部相互補助が行われているかどうかの検証ができないことから、具体的な委託業務の内容及び委託費の算定根拠についても明らかにしていただきたいと考えます。

[指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則関連]

  1. 第6条(指定設備管理運営費の算定の特例)関連

    【日本電信電話(株)殿のご意見】
    第六条(指定設備管理運営費の算定の特例)において、法定耐用年数経過後の減価償却費相当額の控除については、設備の管理運営において個別管理が可能な設備のみを対象とするものと考えます。

    【弊社の意見】
    個別管理ができない場合は、法定耐用年数経過後の設備についても接続事業者に減価償却費相当額が請求されることとなり、指定電気通信事業者は不当な利益を得ることとなります。基本的に設備の管理運営は個別管理が行えるようにするべきと考えますが、不可能な場合においても、不当な利益を得ることのないよう合理的な手法による減価償却費相当額の控除が必要と考えます。

  2. 第11条(交換機能の料金)関連

    【東京通信ネットワーク(株)殿のご意見】
    指定事業者がいわゆる「セットアップチャージ」と「秒課金」の料金水準を算出する際に、対象設備に係る費用をどのような基準に基づき算出したかについて、当社が検証できるよう詳細を明らかにしていただきたく考えます。

    【弊社の意見】
    東京通信ネットワーク(株)殿のご意見に賛同いたします。指定事業者の恣意性が入り込む可能性のある費用配賦等については、透明性の観点から他事業者が検証できるよう配賦方法、配賦理由、配賦基準等を明らかにしていただきたく考えます。

  3. その他

    【日本電信電話(株)殿のご意見】
    経過措置の具体的内容は今回の省令案に記載されておりませんが、既存のIGS交換機(併合を含む)だけでなく、平成8年12月の答申以前に申し込みがあったハード及びソフトについても、経過措置の対象とし、次回の見直し時期である平成12年度末までは、網使用料ではなく個別に負担していただきたいと考えます。また、経過措置対象設備を増設ないしは後発事業者と共用する場合は、先発事業者と同じ扱いとするべきものと考えます。なお、経過措置の適用範囲については網使用料算定の前提条件となることから、早期に決定し省令又は通達により明確化することを要望します。

    【日本高速通信(株)殿のご意見】
    1. 第3条(遵守義務)
    (略)
    仮にNCC単独IGSの個別費用負担を継続しつつ、IGS機能を有する新たな再編後NTTの中継交換機の費用を接続料に算入すれば、NCCはIGSに係るコストの二重払いを行っていることになり、NTT長距離会社との費用負担の公平性が担保されないこととなります。つきましては、公正競争条件の確保の観点から、新たに設置される特定事業者の中継交換機のうちIGS機能に係る費用を接続料から控除するか、NCCのIGSを接続料の費用に算入する等の措置を講じて頂きたい。

    【弊社の意見】
    日本高速通信(株)殿のご意見に基本的に賛同いたします。
    既にIGS交換機で接続を行っている事業者は、個別にIGS費用を負担しつつ新規のIGS交換機の費用についても基本機能としてアクセスチャージを負担することとなります。一方、新規にIGS交換機で接続を行う事業者は、アクセスチャージのみの負担でよいこととなることから、既にIGS接続を行っている事業者と新規にIGS接続を行う事業者間で不公平な取り扱いとなり、公正競争が担保されないこととなります。このため、新たに設置されるIGS交換機に係る費用をアクセスチャージから控除するか、既存のIGS交換機に係る費用をアクセスチャージに算入する等の措置が必要と考えます。

  4. その他

    【弊社の意見】
    接続の基本的ルールにおいて「特定事業者の不可欠設備運営の著しい不経済性により生じた費用が接続料金原価に算入されることのないよう制度の適正な運用を行うべきであり、その旨を接続料金算定要領で明らかにすることが適当である。」とされておりますが、多数の事業者からの意見にもあるとおり、具体的な不経済性排除の運用規定が示されていない現状にあります。このまま具体的な不経済性排除の運用規定がないこととなれば、指定設備管理部門の経営の効率化が促進されず、接続料の低廉化も期待できません。仮に現行の算定方式では不経済性排除の運用規定を設けることが難しいのであれば、長期増分費用方式等の新たな算定方式の導入を早急に検討する必要があると考えます。

以 上