再 意 見 書

平成9年11月7日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  104            
住  所  東京都千代田区一番町8番地  
氏  名  第二電電株式会社       
       代表取締役社長  奥山 雄材



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。



(別 紙)

平成9年11月7日


指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設備の接続料に
関する原価算定規則の制定案に対する再意見書

第二電電株式会社


(各事業者の敬称は省略させていただいております。)

I  基本的考え方

  1. 不経済性の排除について

    (1)  現在、多数の事業者から、接続ルールにおける「特定事業者の不可欠設備運営の著しい不経済性によって生じた費用が接続料原価に算入されることのないよう制度の適正な運用を行うべき」を担保すべきという要望が出されております。

    (2)  そこで、接続会計において、例えば、過剰に設置された設備等を適正に区分し、指定設備利用部門に当該費用を計上するよう運用していただくことによって、ある程度の不経済性の排除が可能となると考えます。

    (3)  しかしながら、接続会計のスキームでは、指定事業者が必要以上に高い電気通信設備等を購入する等の不経済性については、(例えば、調達価格等を開示すること等により、ある程度の不経済性の検証が可能となるとも考えられますが)、完全に排除することが困難なことも想定されます。

    (4)  したがって、不経済性の排除に関しては、原価算定の段階においてコストにCAPをかける等の措置、あるいは長期増分費用方式の早期導入等についても併せて検討していただきたいと考えます。

  2. 接続に関するスキームの更なる透明化について

    (1)  通達のグリーンペーパー化について
     勘定科目の「目」や、「基本的な接続機能」の範囲等について、通達等により詳細に規定すべきとの意見が多数提出されておりますが、通達等において上記事項等を定める場合、透明性確保の観点から、いわゆるグリーンペーパー方式(今回の省令と同様に、審議会に諮問し、事業者から正式に複数回の意見聴取を行い、理由を示して判断し、公開及び継続的な見直し等を行うスキーム)をとっていただきたいと考えます。

    (2)  更なる透明化について
     今回の省令案の策定において、事業者の意見聴取及び公表等、透明性を確保する策をとっていただきましたが、今後更なる透明化を図るために、例えば、接続小委員会の議事録を公開する等の措置を講じていただきたいと考えます。

    接続の基本的ルール答申P.65において、接続ルールの策定・執行に関する行政における透明性及びデュー   プロセスの確保を図る措置として、「審議会の会議については、審議過程の透明性を確保するため、原則として、 議事内容を明らかにすること」旨が規定されております。

II  指定電気通信設備接続会計規則(案)に対する要望等について

  1. 第六条について

    【東京通信ネットワーク(株)】
     指定設備管理部門の費用の内容を理解するため、勘定科目の内容及び負担すべき理由について、指定事業者に説明義務を課すべきと考えます。

    【弊社の要望等】
     東京通信ネットワーク(株)の意見に賛成いたします。
     指定設備管理部門の費用については、勘定科目の内容及び指定電気通信設備の維持運営に必要な理由について、指定事業者より説明義務を課すべきであり、接続事業者が納得し得る明確な理由が説明されたもののみを接続料原価に算入すべきと考えます。

  2. 第十条第4項について

    【日本テレコム(株)】
    (略)。
     会計内容の透明化を図る観点から、「事業上の秘密」を理由にした非開示を安易に認めるべきではないと考えます。また、開示の範囲については、接続協定を締結し接続約款に基づく料金の適用を受ける接続事業者に対しては、「一般の閲覧」に比べより広い範囲としていただけるよう要望いたします。

    【弊社の要望等】
     日本テレコム(株)の意見に賛成いたします。
     接続ルールの主旨である「透明性、公平性」を確保する観点から、接続事業者が納得できるだけの情報開示は必須であると考えます。

  3. 別表第一 勘定科目表関連 について

    【日本電信電話(株)】
     純粋基礎研究については、その研究テーマの性格から、将来的な研究成果の反映先は広範であり、応用研究、実用化開発の段階へ移行していく過程で、指定設備利用部門のみでなく、指定電気通信設備の効率化・高度化に寄与する面も持つことから、それに係わる費用は指定電気通信設備管理部門にも帰属させることが合理的であると考えます。

    【弊社の要望等】
     既に提出している弊社の意見書においても述べさせていただいておりますが、試験研究費については、指定電気通信設備の管理運営に要することが明確にされたもののみ、指定電気通信設備管理部門にも帰属させるものと理解しております。

     試験研究費の各勘定科目において、例えばNTTが行い公表されている下記の試験研究内容がそれぞれどの科目に該当するのか開示されていない現状では、費用負担の是非を議論することも不能な状況であり、NTTの説明責任が満足されていないと考えます。

     基本的に、公表されている論文等全てについて、科目への帰属及び費用負担すべき理由を毎年度の申請時等に説明していただきたいと考えます。

     一般的な民間企業の経営感覚からすれば、これらの試験研究等が純粋基礎研究に該当するのであれば、自社の利益の範囲内で、事業リスクを自ら背負って行われるべきであり、接続事業者に対し、接続に必須の費用として負担を求めるべきではないと考えます。

     (例)
    • カオス原理を用いた情報処理方式
      (電子情報通信学会論文誌A Vol.J80A No.6)
    • ネズミ脳を培養し神経ネットワークを作らせ、神経細胞の電気的活動を記録
      (日経産業新聞 1996.8.2)
    • 凍結乾燥赤血球の新たな製造方法
      (News Release 1996.8.22 )
    • 螺旋が語りかける世界ーシリコンでつくった人工高分子と生命科学の接点
      (NTT R&D Vol. 45 No.7 1996)
    • 神経伝達物質の超高感度検出に成功
      (NTT 技術ジャーナル 1995 10)
    • 非侵襲的生体観測技術ー損傷せず健常な人の脳機能を観測する方法ー
      (電子情報通信学会誌 Vol.78 No.3)
    • 細胞はどのように情報を作り伝えるか
      (電気学会誌 Vol.115 No.5)
    • 小脳が実現する滑らかな運動
      (電気学会誌 Vol.115 No.12)
    • 常温核融合

  4. 別表第二 様式第2 「使用平均資本及び資本報酬計算書」関連 について

    【日本電信電話(株)】
     使用平均資本及び資本報酬計算書については、料金算定に係わる内容であり、会計報告書としてなじまないため、削除することが適切と考えます。

    【弊社の要望等】
     使用平均資本及び資本報酬計算書については、毎期に所定の様式で報告・公表し、毎年度の数値を比較する等により、不経済性等を判断する一つの指標にもなり得ること、また、BTの接続会計報告書において使用平均資本明細表が含まれていることを鑑み、現在の省令案どおり接続会計財務諸表様式に含めて取り扱うべきと考えます。

  5. 別表第二 予備回線の扱い関連 について

    【日本高速通信(株)】
     また、回線情報の把握に当たっては予備回線の状況を明確にし、必要以上の予備回線を他事業者が負担することのないようにして頂きたい。

    【弊社の要望等】
     日本高速通信(株)の意見に賛成いたします。
     10月17日付意見書においても述べさせていただきましたが、指定事業者の予備回線等のデータを開示することにより、必要以上の予備回線の費用(予備回線が接続している交換機を含む。)を他事業者が負担することのないような措置をとっていただきたいと考えます。

    ちなみに米国の長期増分コストによる接続料の算定では、予備回線に制限を設けて接続料金算定を行っております。

  6. 別表第三 様式第4、第5 指定設備利用部門の情報関連 について

    【日本電信電話(株)】
     指定設備利用部門に係る情報については、競争分野に関する情報も含むことから、今回の制度の目的達成のために必要最小限の範囲とすることが適当と考えます。
     特に、公表については他事業者との均衡、事業者の企業秘密等に配慮するなど慎重な取扱いが必要と考えます。

    【弊社の要望等】
     指定設備利用部門の情報については、指定設備管理部門との配賦が適正に行われているか判断するために必要であると考えます。

     したがって、省令案のように、別表第二の様式第4及び第5において、指定設備利用部門の資産及び費用を開示する必要があると考えます。

     仮に、指定設備利用部門における詳細な情報を開示することが困難な場合であっても、配賦等が適正に行われることを担保することが必要であることから、配賦に関する基準及び具体的な数値を提示する等、どちらか一方で配賦の適正性を担保することが必要と考えます。

III  指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(案)に対する要望等について

  1. 第3条について

    【日本電信電話(株)】
     長距離系NCCへの番号案内機能の間接的利用料については、番号案内の収支改善が図れるまでの期間は、従来同様、現行方式を継続して適用するよう要望します。

    【弊社の要望等】
     長距離系NCCはそもそも番号案内に接続しておらず、赤字分を負担する合理的理由はないと考えます。
    米国でも、オペレータを介して番号案内後、接続したコールを対象として費用が支払われております。
    世界的に見ても例のない負担方法であると理解しており、「国際的な調和」と定める接続ルールの主旨に反するものと考えます。
    現在、報酬分を含めて負担しておりますが、万が一赤字負担する場合であっても報酬を含める必然性はないため、報酬を除外すべきと考えます。(接続ルールでも「赤字負担」と規定されており、報酬等を上乗せした「未回収コスト負担」とすることは接続ルールに反するものと考えます。)
  2. 第6条第一項について

    【日本電信電話(株)】
      第六条(指定設備管理運営費の算定の特例)において、法定耐用年数経過後の減価償却費相当額の控除については、設備の管理運営において個別管理が可能な設備のみを対象とするものと考えます。

    【弊社の要望等】
     設備更改の個別管理が困難な設備であっても、法定耐用年数経過後の減価償却費相当額は、NTTの本来得るべきでない収入(利益)となることから、何らかの形(例えばモデルによる推定を用いる等)で控除すべきと考えます。
     *例えば、併合IGSが該当するものと考えます。

  3. 第七条第八項について

    【DDI東京ポケット電話(株)】
      (略)。
      ただし、制定案では「実績値を基礎として算定する」となっているため、過去数年の実績値の平均を用いることも可能となるように読めますが、「発生した費用を個別に積み上げる」という接続ルールの趣旨に従うのであれば、算定期間を一年とする場合には一年間の支払利息の実績値(五年間で算定する場合は過去の実績等を勘案した合理的な値)を用いるべきであると考えており、より明確化されるように、条文に具体的な計算方法を明示していただきたく要望いたします。

    【弊社の要望等】
     DDI東京ポケット電話(株)の意見に賛成いたします。
     算定期間を一年とする場合、実績の金利との乖離を極力少なくするためには、一年間の支払利息の実績値を用いるべきと考えます。

  4. 第八条第3項について

    【東京通信ネットワーク(株)】
     「事業者の発行する社債券の格付その他の指標に照らして事業者と類似していると認められる者の自己資本利益率」とありますが、日本の主要企業の中で、指定事業者と同様な経営を行ってきた企業があり得るのでしょうか。このような基準を設定すべきではないと考えます。

    【日本高速通信(株)】
     仮にユーザー料金算定上用いられた自己資本利益率よりも上回っている場合は、NTTが独占力を行使し自らのユーザーには低料金で提供し、接続事業者には高い料金を提供することによって接続を阻害しているものと考えられます。

    【弊社の要望等(その1)】
     「事業者の発行する社債券の格付その他の指標に照らして事業者と類似していると認められた者の自己資本利益率」は、他事業者との接続に係る自己資本利益率の設定の基準とすべきではないという点で、東京通信ネットワーク(株)の意見に賛成いたします。

     また、日本高速通信(株)の主張のように、ユーザ料金における自己資本利益率に比べ、他事業者との接続に係る自己資本利益率を高く設定することは接続を阻害するものと考えられるため、他事業者との接続に係る自己資本利益率は、最大でもユーザ料金算定上用いられた自己資本利益率としていただきたいと考えます。

     WTOにおいても、不可欠な設備を管理する主要なサービス提供者に対し、「差別的でない条件(技術上の基準及び仕様を含む。)及び料金に基づき、自己の同種のサービス、提携していないサービス提供者の同種のサービス又は自己の子会社若しくは提携する会社の同種のサービスに提供する品質よりも不利でない品質によって提供されること。」を満たす相互接続を確保すべきと規定されております。

     * 98年1月1日から発効するものと理解しております。
     * 本規定は、国内法よりも優先するものと理解しております。

    【東京通信ネットワーク(株)】
     なお、報酬率に幅を持たせた場合、独占領域であるGC接続料の報酬率を高めに設定し、競争領域になりうるZC接続料の報酬率を低く抑えることが想定されます。本来、独占領域の方が事業リスクが少ないと考えられることから、むしろGC接続料など独占領域の報酬率が過大にならないような歯止め策を講じていただきたいと考えます。

    【DDI東京ポケット電話(株)】
    (略)。
     また、自己資本費用は、投資リスクの大小によって得られる水準が異なることが一般的であるため、全ての接続料金に対して同一の自己資本利益率を適用すべきではなく、例えば、費用の全額を接続事業者が負担するような設備の料金算定においては自己資本利益率を低くするなど、設備の性格(リスクの大小)によって自己資本利益率に幅を持たせることが好ましいと考えます。

    【弊社の要望等(その2)】
     設備の性格(事業リスクの大小)によって自己資本利益率を設定すべきという、東京通信ネットワーク(株)、DDI東京ポケット電話(株)の主張に賛成いたします

     なお、個別に負担する費用に係る自己資本利益率についても、費用回収リスクの観点から、アクセスチャージに係る自己資本利益率よりも低く設定すべきと考えます。

  5. 第十一条の第二項にについて

    【東京通信ネットワーク(株)】
     指定事業者がいわゆる「セットアップチャージ」と「秒課金」の料金水準を算出する際に、対象設備に係る費用をどのような基準に基づき算出したかについて、当社が検証できるよう詳細を明らかにしていただきたく考えます。

    【(株)タイタス・コミュニケーションズ】
     費用算出にあたって、共通費用の配賦、回数比例や時間比例費用への配賦段階で恣意性が入り込むことを避け得ないと考えます。
     NTTの過去のアクセスチャージ交渉においても配賦段階での恣意性の問題は発生しております。例えば現行アクセスチャージはセットアップチャージと通話時間比例チャージからなっております。前者は回数比例設備費用、後者は時間比例設備費用となっておりますが現実にはどちらに配賦すべきか判断の付かない費用が当然存在します。〜(中略)。
     弊社としては、他事業者からの疑義訴えに対し指定電気通信事業者は挙証責任を持って応える。又、挙証できない場合は接続事業者に有利に配賦する事を定めることで、抜本的ではないまでも、改善できると考えます。

    【弊社の要望等】
     東京通信ネットワーク(株)、(株)タイタス・コミュニケーションズの意見に賛成いたします。
     例えば、セットアップチャージ及び秒課金の料金を設定する際に、回数比例と時間比例のどちらとも判断の付かない費用が存在するため、透明性確保の観点から、他事業者が検証できるよう指定事業者が詳細に判断根拠を示すべきと考えます。

  6. 第十四条について

    【国際デジタル通信(株)】
      (略)。
     しかしながら、タイムラグ精算が以下のような性質を持つことから、本条件は健全なる電気通信事業の運営に支障を来す可能性があると思われます。
    負のタイムラグ精算は、該当年度の終了後に、予見し得ない費用として不可避的に発生し、経営及び利益計画に多大なる影響を及ぼしうるものであること。
    タイムラグ精算の値は、指定事業者の活動内容により大きく影響を受けるものであり、再計算結果との差額の二分の一を指定事業者が負担することが負のタイムラグ精算発生に対して一定の抑止力を持つとの意見もあるが、逆に、本来、指事業者が負担すべき赤字分を利用事業者が負担を強いられるとも考えられること。
    指定事業者の活動のみならず、他の利用事業者の指定電気通信設備の利用状況によりタイムラグ精算の値が大きく変動しうること。
     従い、負のタイムラグ精算は実施すべきではないと考えます。

    【弊社の要望等】
     基本的に、国際デジタル通信(株)の主張に賛成いたします。
     負のタイムラグが発生した場合には、少なくとも不経済性が排除されるまでの間は精算を行う必要はないと考えます。

    【関西セルラー電話(株)】
    将来原価で算定したものについて精算を行うことは現実問題としては困難であると考えますが、算定時に予測した値と実績値に明らかな乖離がある場合については、実績値及び既に受け取った接続料等を考慮した同一算定期間内の接続料の見直しが必要と考えます。
    第6条による算定は、第4条による算定の代替的・簡易的方法であることから、第4条により算定された接続料を精算する場合は、第6条により算定された接続料についても精算する必要があると考えます。

    【日本テレコム(株)】
     第4条第2項ただし書き及び第6条の規定に基づき算定された機能についても、同様の方法により精算を行うべきと考えます。この場合、第4条2項ただし書きに係る機能の精算については、原価算定期間終了時に算定期間全体の精算を行うものと考えます。

    【弊社の要望等】
     将来予測により接続料を算定するものについては、基本的に将来予測期間経過後の実績ベースでの単金と予測単金との差額を基に精算を行うことで良いと考えます。ただし、予測期間内であっても差額が著しく大きい場合については、例えば五年の算定期間終了後に差額を一度に精算するのではなく、既に支払っている接続料を考慮した同じ算定期間内の料金を再算定させるスキームをとっていただきたいと考えます。

     なお、将来予測により接続料を算定するものについて、万が一精算を行わない場合、審議会の答申(理由書)の中で、実績コストとの乖離を検証し、NTTが接続料を取りすぎている事例が確認された際には、省令を変更し、タイムラグ精算を行う旨を明文化していただきたいと考えます。

  7. その他

    【日本電信電話(株)】
     経過措置の具体的内容は今回の省令案に記載されておりませんが、既存のIGS交換機(併合IGSを含む)だけでなく、平成8年12月の答申以前に申し込みがあったハード及びソフトについても、経過措置の対象とし、次回の見直し時期である平成12年度末までは、網使用料ではなく個別に負担していただきたいと考えます。また、経過措置対象設備を増設ないしは後発事業者と共用する場合は、先発事業者と同じ扱いとするべきものと考えます。
     なお、経過措置の適用範囲については網使用料算定の前提条件となることから、早期に決定し省令又は通達により明確化することを要望します。

    【弊社の要望等】
     「基本的な接続機能」に該当するものに対し、経過措置を導入するのであれば、例外的措置である経過措置を適用する期限をNTTに明示していただいた上でその是非を判断させていただきたいと考えます。

    例えば、IGSについて、全併合化が終了するまでの約10年間個別費用負担を継続することは容認し難いと考えます。
    答申の時点でサービスを開始していないものまで経過措置を適用することは、接続ルールの主旨に反するものであり、接続を阻害するものとも考えられるため、経過措置の適用範囲は極めて限定して頂きたいと考えます。

     仮に、経過措置を適用する場合、例えば、IGSについて、新規にIGSを利用する事業者が現れた際には、その新規事業者は自社で利用するIGS機能の費用をアクセスチャージとして負担する一方、既存の事業者は自社で利用するIGS機能の費用を個別費用として負担し、かつ、新規事業者のためにZCに具備したIGS機能の費用をアクセスチャージとして負担することとなり、公正競争が担保されないこととなります。
     このため、こうした不平等が生じない措置をとる必要があると考えます。

     一方、ソフト改造費、網同期クロック等のように事業者の増加等による追加費用のないものであって、基本的な接続機能に位置付けられるものについては経過措置の対象から外すべきであると考えます。

    【日本電信電話(株)】
     平成8年12月の答申にあるネットワークが本来有すべき「基本的な接続機能」の範囲が明確になっていないことから、省令又は通達により明確化することを要望します。

    【弊社の要望等】
     NTTの主張のように、「基本的な接続機能」の範囲を省令又は通達において明確にすべきと考えます。

     なお、通達により定める場合には、今回の省令と同様、事業者からの正式な意見聴取、公開及び継続的な見直しのスキームをとっていただきたいと考えます。

     また、接続約款申請時には、基本機能と整理したのか否か、及び基本機能と整理したものに関し経過措置を適用したのか否かについて各機能ごとに申請者(指定事業者)より明示していただきたいと考えます。

    【日本電信電話(株)】
     これまではZC接続が主であり、ZC交換機やGC−ZC間伝送路等の設備は、NTTの網内に終始する通信だけでなく、他の事業者の接続トラヒックを交換・疎通するために必要となる規模も反映して構築したものでありますが、接続ポイントの下位(GC接続)への変更により、今後急激に使用効率が低下する恐れがあり、結果として網使用料が大きく変動する可能性が高いものと考えます。
     このような事業者都合による接続の変更については、設備の減設に時間を要することから、原因者負担の原則により、トラヒックを減少させた事業者に対し、応分の費用負担をしていただくことが可能となる料金設定ができることを要望します。

    【弊社の要望等】
     アンバンドル毎に当該要素に係る費用のみを計上することは、接続ルール導入の主旨であると考えます。

     したがって、NTTの主張のように、他の要素の費用を補填することは、アンバンドルの主旨に反するものと考えます。

     そもそも、NTTがネットワークのオープン化を公表した段階で、GC接続への変更は当然予想されるものであり(実際、設備申し込みも約1年も前に行っている。)、ネットワーク設計において既に考慮されているべき事項であることから、ZC交換機及びGC〜ZC間伝送路の費用は、転用等によりコスト削減に努めるべきと考えます。

     NTTの主張では、ZC接続からGC接続に変更した事業者のみが対象とされており、仮にGC〜ZC間伝送路に費用を補填するのであれば、大都市圏において当初からGC接続を行ったものとされるNTT長距離のみが、安価な接続料金が適用されることとなり、公正競争条件が担保されないものと考えます。

    【日本電信電話(株)】
     指定電気通信事業者の判断の基礎となっているNTTの加入者回線部分に係わるコストは、現在ユーザ料金で回収することとなっておりますが、実際にはZC交換機及びGC交換機接続等を行っている他事業者も共用して使用していることから、米国で実施されているように、網使用料の中に加入者回線利用料を含め、実際に使用する他事業者も負担する仕組みが必要であると考えます。
     なお、加入者回線の高コスト地域への補填のためのユニバーサルサービスの確保についての仕組み作りも併せて早期の検討を要望します。

    【弊社の要望等】
     固定網の加入者回線は、トラヒックに係わらず必要な設備であるため、当該費用については、加入者回線を設置しユーザに提供している事業者が直接ユーザから回収すべきであると考えます。

    【(株)タイタス・コミュニケーションズ】
     接続費用のなかには、NTT分離分割に伴う費用は含まれるべきではないと考えます。

    【弊社の要望等】
     (株)タイタス・コミュニケーションズの主張に賛成いたします。
     新しいNTT長距離会社や地域会社を設立するという主旨から、その費用は当該会社が負担すべきであり、接続料の原価に含むべきではないと考えます。

以 上