再 意 見 書

平成9年11月7日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  150                
住  所  東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号  
氏  名  株式会社タイタス・コミュニケーションズ
       代表取締役社長  木暮 浩明    



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公開された郵政省令案「指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定案に係る関係資料の送付について」に関し、別紙のとおり再意見を提出します。



(別 紙)

平成9年11月7日

(株)タイタス・コミュニケーションズ
代表取締役社長 木暮 浩明

「指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設備の接続料に
関する原価算定規則の制定案」に対する再意見について

 「指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設備の接続料金に関する原価算定規則案」に対して述べられた関係事業者等の意見を拝見しまして、弊社の考えを述べさせていただきます。

【指定電気通信設備接続会計規則の制定案】

(1) 純粋基礎研究に係わる費用の帰属について
 純粋基礎研究については、その研究テーマの性格から、将来的な研究成果の反映先は広範囲であり、応用研究、実用化開発の段階へ移行していく過程で指定電気通信設備の効率化、高度化に寄与する面も持つことから、それに係わる費用は指定電気通信設備部門にも帰属させることが合理的と考えます。(日本電信電話株式会社殿の意見)

 接続料金の算定に含めるべき費用は接続に明確に関連のある費用に限るべきであり、指定電気通信設備部門には帰属させるべきではないと考えます。

(2) 指定電気通信設備利用部門にかかる情報の取り扱いについて
 指定設備利用部門にかかる情報については、競争分野に関する情報も含むことから、今回の制度の目的達成のために必要最小限の範囲とすることが適当と考えます。(日本電信電話株式会社殿の意見)

 指定設備利用部門にかかる情報が開示されなければならない理由は、指定設備管理部門と指定設備利用部門との取り引きが他事業者との取り引きと全く同等かどうかを検証できるようにするためだと理解しております。従って、この条件が満たされるための開示は当然だと考えます。

【指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定案】

(1) 基本的な接続機能について
 平成8年12月の答申にあるネットワークが本来有すべき「基本的な接続機能」の範囲が明確になっていないことから、省令又は通達により明確化することを要望します。(日本電信電話株式会社殿の意見)

 日本電信電話株式会社殿の意見に賛成致します。競争が促進されるためには、既存の事業者のみならず、潜在的な新規参入事業者も参入の判断が下せるよう、明確化されるべきであると考えます。
 答申では「接続が確保されることが、競争を促進し、利用者利便の増進を通じて公共の利益にかなうとの観点から、基本的な接続機能を提供するために発生するネットワークの改造費用については、事業者間接続に固有の費用としてではなく、ネットワークが本来有すべき機能を備えるための費用と見るべきである( p 22)」と書かれています。その精神にのっとるならば、それがネットワーク本来有すべき機能かどうかの判断の基準は特定の事業者が利用するか多くの事業者が共通で利用するかどうかではなく、その接続が確保されることが競争を促進し公共の利益にかなうかどうかによるべきだと考えます。弊社は、多様な接続が行われ、さまざまな形態の事業者が参入して切磋琢磨し、多様な料金プランやサービス、最新の技術において競争を繰り広げていくことが、グローバルな競争の波にさらされつつある日本の通信市場を発展させ、利用者が低廉で多様なサービスを受ける機会を広げることにより、公共の利益を増大させる最良の道であると確信しています。したがって、基本的な接続機能の範囲が小さく限定されたり、個別の判断となる範囲が拡大することにより、競争が抑圧されたり、潜在的新規参入者が参入の判断を下せなくなることのないよう要望致します。

(2) 経過措置の適用範囲について
 経過措置の具体的内容は今回の省令案に記載されておりませんが、既存のIGS交換機(併合IGSを含む)だけでなく、平成8年12月の答申以前に申し込みがあったハード及びソフトについても、経過措置の対象とし、次回の見直し時期である平成12年度末までは、網使用料ではなく個別に負担していただきたいと考えます。また、経過措置対象設備を増設ないしは後発事業者と共用する場合は、先発事業者と同じ扱いとするべきものと考えます。
 なお、経過措置の適用範囲については網使用料算定の前提条件となることから、早期に決定し省令又は通達により明確化することを要望します。(日本電信電話株式会社殿の意見)

 今回、貴部会を中心とした関係各所のご努力により接続のルールが議論され、大きな改革が行われる目的は、電気通信市場に競争が促進されその便益を消費者が享受するためには不可欠のルールであるからと理解しております。従って経過措置という言葉のもとに過去の方法が平成12年の見直しの時期まで残されることは、今回の改革の精神を損なうこととなると危惧致します。先発事業者と後発事業者との扱いを等しくすることが必要であるならば、原則はどちらも新しいルールによって扱われるべきだと考えます。今回の改革が競争促進に不可欠だとするならば、先発事業者の有無によって過去のルールと新しいルールとを混在させることは潜在的新規参入事業者の新規参入を抑圧することにつながると考えます。

(3) 加入者回線に係る料金の設定について
 指定電気通信事業者の判断の基礎となっているNTTの加入者回線部分に係わるコストは、現在ユーザ料金で回収することになっておりますが、実際にはZC交換機及びGC交換機接続等を行っている他事業者も共用して使用していることから、米国で実施されているように、網使用料の中に加入者回線利用料を含め、実際に使用する他事業者も負担する仕組みが必要であると考えます。
 なお、 加入者回線の高コスト地域への補填のためのユニバーサルサービスの確保についての仕組みづくりも併せて早期の検討を要望します。(日本電信電話株式会社殿の意見)

 弊社のように加入者回線に対して新規参入を行っている事業者が現に存在しており、加入者回線市場はNTTの完全独占ではなくなりつつあります。従って、他の市場からの補助をNTTのみが受けることは競争の抑圧につながると考えます。また、加入者回線数にセンシティブな費用をトラフィック量に比例する網使用料に含めることは資源配分を歪めることになると考えますので、原則的は加入者回線にかかる費用は、基本料など加入者回線数に比例する基本料金等により回収するべきであると考えます。

【今回の手続きのプロセスについて】

 貴部会が、今回グリーンペーパー方式により、関係者から広く意見を徴収し、それにたいするコメントもインターネットなどで公開するなど、手続きの透明性に対して払われた配慮に敬意の意を表したいと考えます。限られた期限の中でのこのようなプロセスを取られたことにより大変なご苦労があったように思いますが、意見を提出させていただく側といたしましては、次回にこのようなプロセスを取られる際には、意見提出の準備の時間を、今回の3週間より長くしていただくことを希望致します。また、貴部会での議論の詳細についても公開いただくことを要望致します。

以 上