再 意 見 書

経企第9−165号
平成9年11月7日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  104             
住  所  東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
氏  名  日本テレコム株式会社      
       代表取締役社長  坂田 浩一 



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。



(別 紙)

はじめに

 先に公表されました「指定電気通信設備接続会計規則」案及び「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」案に対して提出された各社等の意見を踏まえまして、下記のとおり当社の考えを再意見として述べさせて頂きますので、よろしくお取り計らい願います。



  1. 指定電気通信設備接続会計規則案について

    第3条

    第二電電株式会社殿意見
    「特別な理由がある場合」については、その適用範囲を可能な限り限定していただきたい。また、「特別な理由」に関する許可申請時には、内容及び理由について公表していただきたい。また、透明性確保の観点から、省令と同様、事業者から正式な意見聴取、公開及び継続的な見直しのスキームをとっていただきたい。
     特別な理由がある場合には、本省令によらないこととなるため、第二電電株式会社殿の意見のように、今回の手続きと同様に事業者等から正式な意見聴取、公開及び継続的な見直しによって、許可の時点での透明性を確保する必要があると考えます。

    別表第一 勘定科目表

    第二電電株式会社殿意見
    適正な費用把握を行うためにも勘定科目の「目」を詳細に設定すべきであり、解釈通達等により詳細に規定すべき。また、解釈通達等については、透明性確保の観点から、省令と同様、事業者から正式な意見聴取、公開及び継続的な見直しのスキームをとっていただきたい。また、指定設備管理部門の費用の適正性及び透明性を確保するため、上記の勘定科目の内容及び負担すべき理由について、指定事業者より説明されるべき。

    日本高速通信株式会社殿意見
    「項」及び「目」については、指定設備管理部門の適正な費用把握を行うためにも解釈通達等を通じて詳細に規定すべき。解釈通達等の策定に当たっては、規制の透明性確保の観点から事業者への意見聴取及び公開のスキームをとってほしい。
     実際の運用にあたっては、「目」レベルにおける費用把握が重要となることから、第二電電株式会社殿及び日本高速通信株式会社殿の意見に賛同いたします。

    日本電信電話株式会社殿意見
    純粋基礎研究については、(中略)、指定電気通信設備の効率化・高度化に寄与する面も持つことから、それに係わる費用は指定電気通信設備管理部門にも帰属させることが合理的であると考えます。
     定性的には意見の合理性はないとはいえませんが、本省令は会計に関する定量的なものであり、純粋基礎研究と指定電気通信設備の効率化・高度化との関連性を研究案件毎に挙証することが必要であると考えます。

    別表第二 様式第2 使用平均資本及び資本報酬計算書

    日本電信電話株式会社殿意見
    使用平均資本及び資本報酬計算書については、料金算定に係る内容であり、会計報告書としてはなじまないため、削除することが適切と考えます。

    第二電電株式会社殿意見
    透明性確保の観点から、原案どおり「使用平均資本及び資本報酬計算書」は必要であると考えます。
     透明性確保のため、第二電電株式会社殿の意見のように、「使用平均資本及び資本報酬計算書」は必要であると考えます。

  2. 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則案

    第3条

    日本電信電話株式会社殿意見(以下2点同じ)
    既存のIGS交換機(併合IGSを含む)だけでなく、平成8年12月の答申以前に申し込みがあったハード及びソフトについても、経過措置の対象とし、次回の見直し時期である平成12年度末までは、網使用料ではなく個別に負担していただきたい。
     既存の契約が存在しており、この意見を全面的に否定するものではありませんが、「基本的な接続機能」の範囲に合わせ、平成12年度末を待たず、ただちに接続約款化することが今回の制度改正に則したものであると考えます。

    経過措置対象設備を増設ないし後発事業者と共用する場合は、先発事業者と同じ扱いとするべき
     公平性の原則から、この意見に賛同します。なお、後発事業者のために経過措置対象設備を新設する場合も、同様と考えます。

    経過措置の適用範囲については、早期に決定し省令又は通達により明確化することを要望します。
     経過措置の適用範囲の早期決定については賛同するものですが、その決定については、今回の手続きと同様に事業者等から正式な意見聴取、公開及び継続的な見直しによって、透明性を確保する必要があると考えます。

    日本電信電話株式会社殿意見
    長距離系NCCへの番号案内機能の間接的利用料については、番号案内の収支改善が図れるまでの期間は、従来同様、現行方式を継続して適用するよう要望いたします。
     当社としては、間接的利用料ではなく、番号案内のコストとユーザー料金との乖離に伴う赤字の負担と考えており、継続して支払う必然性はないものと考えます。但し、現状赤字負担をしていることを踏まえると、期間を明示した上で漸減させることが現実的であるとも考えられます。
     なお、番号案内の収支改善のため、番号案内後その場で接続した場合は現行の番号案内料金とし(通話料も番号案内部門の収入とする)、番号案内のみの場合はコスト見合いの料金とすることを提案します。

    株式会社タイタスコミュニケーションズ殿意見
    接続費用のなかには、NTT分離分割に伴う費用は含まれるべきではないと考えます。
     株式会社タイタスコミュニケーションズ殿の意見に賛同いたします。

    第4条

    第二電電株式会社殿意見
    これまでの接続料金算定においても、利用部門の収益(キャッチホンの使用料等)、営業外収益(一般のテナント貸し等)などを控除し、二重取りとならないよう接続料原価を把握している。したがって、今後の接続料金算定においても、接続会計の段階(「接続料原価算定上の重要な変更措置」で控除し原価を把握)、もしくは接続料金を算定する段階で控除する等、二重取りが発生しないよう配慮していただきたい。
     今回の制度改正の趣旨から言えば、「二重取り」は許容されない行為であると考えられるため、第二電電株式会社殿の意見に賛同いたします。

    第5条

    日本電信電話株式会社殿意見(以下1点同じ)
    網使用料の中に加入者回線利用料を含め、実際に使用する他事業者も負担する仕組みが必要であると考えます。
     加入者回線は、トラヒックの大小にかかわらずコストが変化しないいわゆるNTS(Non Traffic Sensitive)コストであり、他事業者がそのコストを負担した場合は、その負担分について加入者回線部分のユーザー料金が引き下げられない場合は、加入者回線を設置する事業者は余剰収益を得ることとなります。
     また、接続事業者はその負担分をユーザー料金から回収することとなりますが、中継サービスを提供する場合は純粋にNTSコストといえる設備を有せず、基本料を設定することが困難であるため、通話料で回収せざるを得ず、その結果高トラヒックユーザーの負担が大きくなる問題が発生します。従って、100%NTSコストの部分については、その設備を有する事業者がそのコストの全額をユーザーから回収するほうが合理的であると考えます。なお、そのコストの全額を他事業者に料金設定権ごと渡すことについては、あるものと考えます。

    加入者回線の高コスト地域への補填のためのユニバーサルサービスの確保についての仕組み作りも併せて早期の検討を要望します。
     意見に書かれているとおり、加入者回線部分のコストはユーザー料金で回収していることから、低コスト地域のユーザー料金で高コスト地域のコストを補填することとなり、ユニバーサルサービスを確保する仕組みは確立されているものと考えます。

    日本電信電話株式会社殿意見
    事業者都合による接続の変更については、設備の減設に時間を要することから、原因者負担の原則により、トラヒックを減少させた事業者に対し、応分の費用負担をしていただく。
     GC接続は、NTTのネットワークのオープン化の一環として平成7年9月に発表したものであり、NTTの自主的な接続ルールに基づいて接続を希望する事業者が申し込んでいるものである。従って、NTTはGC接続に伴って発生する減設が必要な区間、時期及び減設量を事前に把握しており、GC接続を申し込んだ事業者に原因者負担としての減設分の費用負担を求めることは、合理性が欠けるものと考えます。
     また、当初からGC接続で参入する事業者と、GC接続が許されなかった時期に先行してZC接続により参入した事業者との間に不公正が発生することが懸念されるので、同一の扱いにすべきであると考えます。

    第6条

    日本電信電話株式会社殿意見
    法定耐用年数経過後の減価償却費相当額の控除については、設備の管理運営において個別管理が可能な設備のみを対象とする。
     個別管理を行っていない設備については、グループとして取替法等により減価償却を行っており、平均としての減価償却費相当額の把握は可能であると考えます。
     また、併合IGSのような接続事業者で共通に利用している設備についても、トラヒック見合い等による按分によって、合理的に減価償却費相当額の把握は可能であると考えます。
     従って、全設備が法定耐用年数経過後の減価償却費相当額の控除の対象であると考えます。

    第8条

    日本電信電話株式会社殿意見
    自己資本利益率の水準については、諸外国を参考とするとともに(略)

    国際電信電話株式会社殿意見
    利用者料金への不当な内部相互補助を避けるためには、自己資本利益率は、利用者料金算定に用いられた自己資本利益率を上限とすべき。
     各国で公益事業の規制や経済事情が大きく異なっており、諸外国の自己資本利益率を参考とすることは問題であると考えます。国際電信電話株式会社殿の意見のように、自己資本利益率は、利用者料金の算定に用いられた値を超えるべきではないと考えます。

    その他

    日本電信電話株式会社殿意見
    ネットワークが本来有すべき「基本的な接続機能」の範囲が明確になっていないことから、省令又は通達により明確化することを要望。
     接続約款の申請時において議論するよりは、「基本的な接続機能」の範囲は接続料金算定においての根本論であるので、日本電信電話株式会社殿の意見のように事前に明確化すべきと考えます。なお、その省令又は通達の策定にあたっては、今回の手続きと同様に事業者等から正式な意見聴取、公開及び継続的な見直しによって、透明性を確保する必要があると考えます。


以 上