意  見  書

平成9年11月7日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  810              
住  所  福岡市中央区天神一丁目12番20号
氏  名  九州通信ネットワーク株式会社   
       代表取締役社長  田中 進   



 平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関して公表された意見に対し別紙のとおり意見を提出します。



(別 紙)

平成9年11月7日

指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設備の接続料に
関する原価算定規則の制定案に対する再意見

九州通信ネットワーク株式会社


 NTT殿の意見に対しては以下のとおり考えております。

(2) 経過措置の適用範囲について

<NTT殿>
 経過措置の具体的内容は,今回の省令案に記載されておりませんが,既存のIGS交換機(併合IGSを含む)だけでなく,平成8年12月の答申以前に申し込みがあったハード及びソフトについても経過措置の対象とし,次回の見直し時期である平成12年度末までは,網使用料ではなく個別に負担していただきたいと考えます。
 また,経過措置対象設備を増設ないしは後発事業者と共有する場合は,先発事業者と同じ扱いとするべきものと考えます。(略)

<当社の意見>
 経過措置を「平成8年12月の答申以前に申し込みがあった・・」との意見ですが,NTT殿より接続申し込みへの正式回答後,申し込み事業者が接続に対する意思表示を行う際に,答申の内容も踏まえて行っている場合(答申以降に接続の正式意思表示を行っている場合)には,網使用料による負担となると考えます。
 また,対象設備を増設ないしは後発事業者と共用する場合についても同様に,今回適用すべきでないと考えます。

(7) 番号案内機能の間接的利用料の設定について

<NTT殿>
 長距離系NCCへの番号案内機能の間接的利用料については、番号案内の収支改善が図れるまでの期間は、従来同様、現行方式を継続して適用するよう要望します。

<当社の意見>
 番号案内等事業収支が良くないサービスについては,事業者の経営改善努力及びその効果が分かるような措置を講じることがまず必要と考えます。また,他事業者への赤字負担については,接続の基本的ルールのとおり,他事業者に負担を求めるべきではなく,現行方式をそのまま適用するという考え方には賛同いたしません。


以 上