意 見 書

経企第9−199号 
平成9年12月10日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  104             
住  所  東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
氏  名  日本テレコム株式会社      
       代表取締役社長 坂田 浩一  



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年11月28日付け郵通議第92号で公告された指定案に関し、別紙のとおり意見を提出します。




別 紙

はじめに

 先に公表されました指定案につきましては、基本的に「接続の基本的ルール」及び改正電気通信事業法の趣旨が反映されていると思われますが、内容の明確化等に関しては、いくつかの課題があると考えます。本指定案について、下記のとおり当社の考えを意見として述べさせて頂きますので、よろしくお取り計らい願います。


 全体論
 指定の範囲については、競争の進展、今後の役務の新設、接続実態の変化、設備・ネットワークの変更等に応じ、柔軟な対応が必要と考えので、指定事業者及び指定範囲の定期的な見直しを行うことを要望いたします。また、その際には、グリーンペーパー方式により関係事業者等の意見聴取を行うことが必要であると考えます。

 第1項
 電話役務及び総合デジタル通信役務について、交換機能をもつUC及びUC−GC間伝送路の帰属が不明確であり、規定を明確化すべきと考えます。

 第2項
 総合デジタル通信役務パケット通信モードのIインターフェース加入者系モジュール(ISM)は、通話モードと同様のものであることから、費用配賦の明確化を図るため、指定範囲とすべきと考えます。

 第4項、第5項及び第6項
 伝送路設備等については、本項に規定された役務以外の役務についても、同一の設備を共用することから、費用配賦の明確化を図るため、役務を限定する必要はないと考えます。

以 上