意 見 書

平成9年12月12日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  460              
住  所  愛知県名古屋市中区栄二丁目2番5号
氏  名  中部テレコミュニケーション株式会社
       代表取締役社長  木村 洋一  



  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年11月28日付け郵通議第92号で公告された指定案に関し、別紙のとおり意見を提出します。




(別 紙)

 「電気通信設備の指定」において指定される設備については、将来的に機能毎にどの事業者が利用するのかが流動的であることから、当該指定電気通信設備において提供する全ての機能について指定の対象とすべき。

 6号及び8号の「信号用伝送路設備及び信号用中継交換機」は、PHSに関する相互接続通信(接続型PHSと依存型PHSとの通信及びローミング時の通信)の際に、県を跨る通信について利用する場合があるため、「当該単位指定区域内の通信を行うためのもの」を削除すべき。

以 上