意 見 書

平成9年12月12日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  111            
住  所  東京都台東区浅草橋5−20−8
氏  名  日本高速通信株式会社     
       代表取締役社長  東 款  



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年11月28日付け郵通議第92号で公告された指定案に関し、別紙のとおり意見を提出します。




(別 紙)

「電気通信事業法第38条の2第1項に基づく電気通信設備の指定案」への意見書

平成9年12月12日
日本高速通信株式会社

 このたびは電気通信設備の指定にあたりまして、このような意見聴取の機会を与えていただき、誠に感謝しております。
 これまで、郵政省殿におかれましては、電気通信事業法施行規則や接続原価算定規則、接続会計規則の策定を進めてこられたところですが、今回の指定電気通信設備はこれらの各規則を運用し、接続約款を作成するための基礎となる非常に重要なものと理解しております。
 つきましては、私共新規参入事業者の費用の相当部分を占めるNTTへの接続料金の適正性を担保する等の観点から、以下のとおり弊社の意見を述べさせて頂きますので、宜しくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。

  1. 指定電気通信設備と指定外電気通信設備の費用配賦について

    (1)  端末系交換等設備、中継系交換等設備、市内伝送路設備、中継系伝送路設備、信号用伝送路設備、信号用中継交換機について、役務毎に設備を指定した場合、指定設備と指定外設備の間で費用配賦の恣意性が生じる恐れがあるため、当該設備の指定にあたっては、端末系伝送路設備と同様に役務を限定すべきではないと考えます。
     仮にこれらの設備を役務毎に指定する場合には、指定外となった設備は接続会計上、指定設備利用部門に帰属すると理解します。その際の費用配賦にあたっては、恣意性の働かないように充分留意して頂きたいと考えます。
     また、同一設備を異役務間で使用する場合には、稼働当たりのコストは同一であることから、役務間で料金格差が生じることはないと考えますので、役務に限定することなく、設備毎に料金を設定することが適当と考えます。

    (2)  ISMについては、ISDN役務に係る指定端末系交換等設備に該当するものと理解しておりますが、モードの種類に係わらず同一の設備を共用していることから、(1)と同様に、指定するにあたっては、費用配賦の恣意性を排除するとの観点から、モードを限定すべきではないと考えます。

  2. 指定設備の見直しについて

    (1)  電気通信回線の割合の計算及び指定電気通信設備の見直しは毎年度定期的に行って頂きたい。なお、回線数の把握の時期が年度毎に変化することは適当ではないことから、その時期を特定して頂きたいと考えます。
     また、電気通信においては技術革新の速度及び市場環境の変化が極めて速いことから、指定設備の指定にあたりましては、その旨を十分考慮し、グリーンペーパー方式による柔軟な見直しを図って頂きたいと考えます。

    (2)  NTTは平成11年12月20日までに、再編成の基本方針に基づき東西地域会社と長距離会社に設備を承継することとなっております。その際には、NTT長距離会社と長距離系NCCとの東西地域会社の設備利用に係る同等性を確保するとの観点から、速やかに指定設備の範囲の見直しを行っていただきたいと考えます。また、指定の見直しにあたっては、グリーンペーパー方式による関係者の意見聴取を図り、規制の透明性及び事業者間の同等性を担保して頂きたいと考えます。

  3. その他

    (1)  監視装置は接続に必須の設備であることから、指定電気通信設備に準ずる設備として取り扱うこととし、接続約款においても基本機能として規定するようNTTに対しご指導頂きたいと考えます。

    (2)  UC及びUC−GC間伝送路の帰属が不明確なため、その扱いを明確にして頂きたいと考えます。

    (3)  「レピーター」は、特定役務に限定されることなく一定距離(概ね30km)以上の伝送路には必須は設備であることから、指定中継系伝送路設備の一部として指定すべきと考えます。


以 上