意 見 書

平成9年12月12日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  105            
住  所  東京都港区新橋5丁目10番6号
氏  名  社団法人 テレコムサービス協会
       会 長    一 力  健 



  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年11月28日付け郵通議第92号で公告された指定案に関し、別紙のとおり意見を提出します。




(別 紙)

平成9年12月12日
社団法人 テレコムサービス協会



「電気通信事業法第38条の2第1項に基づく電気通信設備の指定案」に対する意見

 今回電気通信審議会に諮問された「電気通信設備の指定案」に対する意見陳述の機会をいただき感謝申し上げます。
 最初に当協会の意見をより良くご理解いただくために二種事業者の置かれている立場、環境等二種事業者の意見の背景に関し説明させていただきます。

 日本の電気通信事業法は一種/二種をBASEにした世界に類のないものであり、提供サービス上の事業者による区別のない点など多くの利点があるものであると認識いたしております。また今回の改定事業法による「接続ルール」でも二種を一種と同等に取扱うなど、二種に対する配慮が行われていることは評価しております。しかしながらNTTの不可欠設備のアンバンドル提供が行われてもこれら機能を実質的に利用できなければ、二種事業者に対する配慮は絵に描いた餅であり二種事業者を対象にしているとはいえないと思います。
 NTTの不可欠設備のアンバンドルされた機能を利用するためにはNTT局舎と二種事業者ビルを接続するアクセス回線が必須でありこのコストが問題となります。はっきり申し上げて現状の使用可能なやり方ではコストが掛かりすぎ、事業として成り立たず、結果として二種事業者を締め出すことになりかねず、ひいては利用者の利便の向上に悪影響を与えるのではないかと憂慮されます。このような状況に陥らないように二種事業者も視野にいれた法整備を是非ともお願い申しあげます。

 NTTの不可欠設備のアンバンドル機能を有効に利用するためには、NCCと同機能のPOI点(以下二種POIと言う)を設置する必要があります。伝送設備を持たない二種事業者としては、二種POIと二種ビル間を接続する伝送設備をNTTに依存せざるを得ない状況に置かれております。代表例を参照図として添付いたしますのでご参照いただきたいと思います。

 当協会の要望は参照図の接続を実現し「接続会計規則/接続料に関する原価算定規則」にのっとった料金でNTTより提供いただくことであります。
 以上述べました内容を踏まえ当協会の意見を下記の通り申しあげます。


  1. 添付参照図記載の「二種POIの為の多重化アクセス回線設備」は、「指定電気通信設備」として指定される以下の4設備即ち
    指定端末系伝送路設備
    指定端末系交換等設備
    指定中継系交換等設備
    指定中継系伝送路設備
    の集合体と見えるが、「指定案」で定義されている3項の専用役務(一般専用サービ ス、高速ディジタル伝送サービス、ATM専用サービスに限る。以下同じ。)の記述 により、前述の項の設備は「二種POIの為の多重化アクセス回線設備」を除外しているようにも解釈できる。もしそうであれば指定設備に入るように修正することを要望する。

  2. 前項の修正が困難であれば、新たに13項をおこし「二種POIの為の多重化アクセス回線設備」を指定することを要望する。

  3. 参照図のA1点(A2)とN1点(N2)間の設備は12項の指定に入ることを確認したい。
 以上の要望は接続の観点より整理した場合には多少の無理があることは承知しているが、前文で述べたとおり二種を「接続ルール」の実効にあずからせないことのないためにも、バーチャルではあるが二種POIを存在させ、それに接続する設備ということで整理願いたい。

以 上



(参照図)二種事業者POI接続の代表例