意 見 書

平成9年12月12日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  460               
住  所  愛知県名古屋市中区栄二丁目2番12号
氏  名  株式会社アステル中部        
       代表取締役社長  安富 正訓   



  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年11月28日付け郵通議第92号で公告された指定案に関し、別紙のとおり意見を提出します。




(別 紙)

平成9年12月12日

「電気通信事業法第38条の2第1項に基づく電気通信設備の指定案」に対する意見

  1. 指定端末系伝送路設備について
     弊社共では、アンバンドル化された指定電気通信設備の一部を利用する形態として、NTTの局舎内のMDFやクロージャー等でのNTT網との接続(加入者回線のみの使用)を以前から希望しております。
     今回、公表された「電気通信事業法第38条の2第1項に基づく電気通信設備の指定案」(以下、 「指定案」という。)で指定された指定端末系伝送路設備には加入者回線区間についても含まれるこ とから、「接続の基本的ルール」の原則によれば、NTT以外の事業者がNTTと同様の条件で加入 者回線と接続可能である必要があります。また、現在、実証実験が行われているxDSLの実用化等 加入者回線の高度化によるニーズの増加が予想されることや、既存の電気通信設備の有効利用の観点 からも、他事業者による加入者回線のみの使用が可能であるべきであります。

  2. 指定端末系交換等設備・指定中継系交換等設備について
     弊社共では、現在NTT網と接続するために、IGS使用料及び改造費、TS改造費、LS改造費、網改造費、番号展開費用(新規にCDコードを獲得する際に発生する費用)等を個別に負担しております。
     指定案では、関門交換機(IGS)・市外交換機(TS)が「指定中継系交換等設備」、市内交換機(LS)が「指定端末系交換等設備」として指定電気通信設備にそれぞれ指定されており、指定電気通信設備との接続については、接続条件に関する料金表・約款を作成することになりますので、弊社共が、現在NTTに対して個別に負担している費用については、接続約款上に規定されるアンバンドル化された接続料金の中に含まれることになります。

  3. 電話番号案内について
     指定案では、電話番号案内サービスに関連する設備の中で、電気通信番号の案内に用いられる番号案内用データベース、信号用伝送路設備、信号用中継交換機、サービス制御局、サービス制御統括局、電気通信番号の案内等に用いられる交換機、案内台装置、伝送路設備を指定電気通信設備として指定しております。
     指定電気通信設備との接続については、接続条件に関する料金表・約款を作成することになりますので、今後、NTTの電話番号案内サービスとの接続を実施する際には、個別の費用負担は発生しないことになります。

以 上